町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
メガバンクの相続手続きを進めているスタッフから、「遺産分割協議証明書を送付したら遺産分割’協議書”じゃないと受け付けられないので、”協議書”を作成の上再提出してください、と言われました。」との報告。
※「証明書」と「協議書」の違いはここでは割愛
う~ん、その銀行の対応はあり得ない。
いい機会でもあったので「僕が電話するので、僕の対応を見ててください」とスタッフへ言って、銀行へ電話しました。
「受け付けられない法的根拠はありますか?社内規定ですか?今まで受け付けられなかったことはないので社内規定にもないと思いますが。」と尋ねると「そのような議論はわからないのでできかねます。」とのこと。
「受け付けられない根拠がないのであれば根拠を示した上で再度ご連絡ください。」と突っぱねました。
日頃からスタッフには「役所と金融機関の言う事はハイハイと真に受けないで。依頼者に迷惑がかかっちゃうから。理論武装して戦って。」と伝えています。
いやね、まぁ、誤解を恐れずにと言いますか、一般の方々は知らないと思いますが、銀行は相続に詳しくありません。
もちろん、詳しい方もいると思いますが、「おっ、やるね~!」と思わせてくれた方は記憶にはないです。
個人的には”司法書士あるある”に認定したいんですが、金融機関の相続手続きをすると、金融機関の無知さとノロさにイライラします。笑
だからこそ、しっかりと法的知識を持って対応することが大事になってくるんですよね。
それは違うよ、とはっきり言えるかどうか。
スタッフさんがそういった対応もできるようになったらちょっと感動しちゃうな~。
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