町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

意味がわからない

2023年09月21日 23時31分02秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





東京家庭裁判所から東京支部に対し、「多額の流動資産を有する事案について、幅広く監督人の選任を検討していく」との方針が示されましたので、お知 らせ致します。従前どおり、監督人選任の要否及び是非は、裁判官が事案ごとに個別に判断することになります。



8月頃、リーガルサポートから各会員に上記のような通達がきました。
(たぶん全文は会員サイトで見れるっぽいです。)


へぇ~くらいに思ってはいたのですが、ついに弊所にもその波が・・・。





5年ほどAさんの保佐人として財産管理をしている案件。

家裁の担当書記官から電話があり「流動資産が多い方を対象に積極的に監督人を付ける取り扱いになりましたので、Aさんの件も監督人を選任することにします。」とのこと。



いや、いまさら?




もう、保佐人就任して5年くらい経過するんよ。


何も問題なく今まできてるじゃん。


しかも、Aさんは施設に入居していて預金もほとんど動きがない。



その取扱いは知ってますが、監督人付ける合理的理由はなんですか?

監督人報酬無駄にかかりませんか?



と不快感を全面に出して問いただしたところ、



まぁ、そうですね。

ただ、そういう取り扱いになったので。




う~む、ロボットと話をしているようだ。



今までなにか保佐人としての業務に問題ありました?

いえ、そういうわけではないです。
ただ、そういう取り扱いになったので。




う~ん、建設的な会話ができんなぁ。

裁判官の判断だろうからここで書記官と会話しても無駄か。




まぁそういう取り扱いになったらもう何言っても無駄でしょうけど、頭悪すぎますね。




最後に矛先の分からない怒りを書記官に思いっきりぶつけました。

こういうことを言ってしまうところが僕の悪いところでもあり、良いところでもあります。




あなたの長所は何ですか?
はい、言ってしまうところです!






僕が後見業務をやる時に心がけていることは、「(本人が)自分の親ならどう考えるか」という視点です。

本件の保佐案件では、たしかに本人は預貯金がかなりある方です。

が、施設入居の方でご高齢なので預金に動きはほとんどありません。

そして、今までなんのトラブルもなくここまできています。

だから、なぜこのタイミングで監督人を付けるのか本当に意味がわからない。

本人の家族からしたら「いや、監督人報酬取られるだけでしょ」と思うのは想像に難くありません。

”もし自分の親なら”という視点が僕のボルテージを上げました。


また、心のどこかで、自分の保佐業務にイチャモンを付けられているような気がしなくもない、という点も本件の僕の苛立ちを考える上では忘れてはいけません。




ただでさえ後見制度は土台がグラグラの制度で、現場の専門職の頑張りのみでなんとかなってる制度だと思ってます。

後見制度はグラグラです。

そこに拍車をかけるように”そういう取り扱いになったから”という理由のみで意味のわからない対応をする裁判所。

お勉強はできるのかもしれませんが頭は悪いです。












円満相続トータルサポートHP



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 無料相談は所詮無料相談 | トップ | 曖昧さを噛みしめる »
最新の画像もっと見る