町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

お待んたせいたしました。

2022年07月27日 12時40分39秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



お待んたせいたしました。

お待たせしすぎたのかもしれません。




ブログ更新が滞り、なにかあったのか?と心配してくれたそこの優しい読者の方々、ありがとうございます。

はい、なにかありました。笑

とりあえずブログ書く体力気力が皆無だったので更新が滞っていましたが、持ち前の明るさと爽やかさが戻ってまいりましたので、引続き、宜しくお願いいたします。

元気で健康でいることが一番の節約なんて言ったりしますが、まさにその通りですね。





さて、最近、決済案件で売主さんが権利証を紛失しているケースが続いております。

権利証をなくしても手続きは可能です。

但し、融資が絡む場合には司法書士が権利証の代わりになる書類を作成する必要があります。

これを「本人確認情報」と呼びます。



権利証はないけど司法書士がしっかり売主を確認したから法務局さん登記手続き進めてね、という書類(本人確認情報)を作成するわけです。

権利証の代わりになる書類を作成するわけですから、それ相応の責任が司法書士には生じます。

もちろん、そこには責任料等の費用がかかるわけなんですが、これを良しとしない売主さんもいます。

個人的には不動産の評価額と同じ金額を頂戴したい気持ちですが、まぁ相場としては8万円前後ではないでしょうか?





中には「なんでそんな費用がかかるんだ!」という疑問を案内をした仲介さんにぶつけられる方もいるのですが、その時は「必要であれば僕から直接説明するので言ってください」と仲介さんに伝えます。


そもそもですよ、権利証紛失したのあなたでしょ!?というのをそういった方々はお忘れになられています。

自分の過失を他人のせいにするわけです。

そういう筋の通ってしない方にはビシッと言うのがポリシーなので僕は一切引きません。

言う時は言う、それが僕です。






そんなこんなで明日は小田原、いや、もはや箱根で少し大きめの決済があります。

7月も終わりに近づいています。

人生いろいろありますが、楽しんでいきましょう。
















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