町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
所有権移転登記義務は不可分債務のため、当該義務を負う者が死亡し、相続人が複数いる場合、相続人全員による申請が必要(最判昭36.12.15)。
遺産分割によって登記義務を負う相続人を定めることも不可(昭34.9.15民事甲2067)。
1月の末。
今日と明日は多くの司法書士は決済でバタバタしているかと思います。
あ~もうどうにでもして~
かくいう私も今日は決済なのですが、時間をド派手に間違えて、カフェで意識高い系を装いながらPC(アップルではない)で作業してます。
2時間以上早く着いてしまいました
まぁ送れるよりはいいかということで自分を納得させています。
ただでさえ週で一番忙しい月曜日に貴重な時間を潰してはなるものかとメール返信してブログを書いています。
決済まではあと1時間ちょっと。
これまた意識高い系を装いながら本読んで時を待ちます。
では。
民法改正と不動産登記の絡みについて勉強したい場合はお勧めです。
すごく読みやすく、しっかりまとまっている印象です。
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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。
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