町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律による権利変換手続開始

2021年03月05日 21時01分37秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




甲区に次の登記が入っていました。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律による権利変換手続開始



【登記簿】








なんでしょう。笑

調べてみたところ、老朽化して耐震性が不足しているマンションの修繕や改修、建替えなどを行うための登記のようです。

この登記が入っている場合、所有者(上記画像の甲区3番)が所有権を処分する場合には「施行者の承諾」が必要なようです。


建替え円滑化法55条(権利変換手続開始の登記)

施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
一 組合が施行するマンション建替事業にあっては、第14条第1項の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
二 個人施行者が施行するマンション建替事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告

2 前項の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者(組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。)又は当該登記に係る隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。

3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない

4 第2項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。

5 権利変換期日前において第38条第6項、前条第3項において準用する第49条第1項又は第99条第3項の公告があったときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。




施行者の連絡先を調べるところからスタートですね。

この世界には14年ほどいますが、登記は奥が深い!!










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