町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
信託目録の更正登記及び変更登記が無事に完了。
ホッとしました。
2号仮登記の移転の絡んだ案件があって、いろいろ調べてるんですけど、2号仮登記の移転の根拠は民法129条にあるんですね。
受験時代は頭に入れていたんでしょうけど、完全に忘れていました。
へぇ~なるほどね~と、まるで初見のような様子で六法開いてました。
もし合格レベルの受験生が事務所にいたら完全に軽蔑されていたことでしょう。
その場合には次の言葉を合格レベルの賢者に送ろうと思います。
知らないことは罪ではないよ。知ろうとしないことが罪なんだよ。
これでなんとかギリ所長のメンツは保たれるはずです。
最初に勤めた事務所のボスが、「予備校通って一から勉強したいなぁ」と受験時代の僕に言っていたのですが、今なら気持ちがわかります。
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
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