町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
ドットプリンターを使ったことがありません。
というか、生で見たこともないのでその存在は都市伝説ではないかと懐疑的です。
配偶者がなく子供もいない方の相続。
直系尊属が既に他界しているため兄弟姉妹が相続人になります。
当該兄弟姉妹からの依頼で進めていたのですが、親には離婚歴があり名も知らない兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹の内の一人が亡くなっているので代襲が生じている、というような状況。
相続を進めるためには相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、他の相続人にコンタクトを取らないといけないな~なんて考えていた時、依頼者から一本の連絡が。
遺言書あったどーーーー!!!!
おーーーー(●´ω`●)
遺品を再度整理していると自筆証書遺言が出てきたとのこと。
内容を拝見すると、文言はちょっと癖のある言葉を使用していたのですが、いけると判断。
検認手続きが必要になりますが、これで手続きが随分と楽になります。
遺言書を作成するべきケースの1つとして「子供がいない場合」が挙げられますが、改めてそれを痛感する案件です。
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