町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
株主全員が同意した場合の株主リストは、規則61条第3項ではなく第2項。
不動産を売却したいけど意思能力低下(認知症等)によりできない。
定期預金を解約したいけど意思能力低下(認知症等)によりできない。
上記のような相談があった場合、司法書士が考えることは成年後見制度です。
本人に後見人を付けて、後見人が本人に代わって不動産を売却したり、預金解約などを行う。
しかし、この成年後見制度は一度始めると、基本的には本人が死亡するまで続きます。
例えば、不動産を売却するためだけに成年後見人を付けたのに、不動産を売却した後も後見人が本人の財産全てを管理することになり、後見人に対する報酬も発生し続けます。
そうなると不動産を売却することを諦めることも珍しくありません。
これはね~、個人的には前々から不経済極まりないと思ってます。
今の制度ではどうしようもないんです。
おそらく司法書士はこれに最も悩まされている士業ではないでしょうか。
例えば、不動産の売買の際には司法書士が売主買主の本人確認をします。
その時、売主の意思能力が怪しいと、司法書士としてはこの売買契約を進めてもいいのかどうかという判断に迫られます。
司法書士がOKを出せば進められますが、売主の意思能力がないにもかかわらずGOサインを出してしまうと、バレたら司法書士は懲戒を食らいます。
しかし、売買の当事者から「先生~どうにかこれでGOサイン出してくださいよ~」的な眼差しで見られます。
他の司法書士はどうお考えなのかはわかりませんが、個人的には、不動産を売却したいだけなのに後見制度を使わないといけないというのは納得していません。
が、どうしようもない状況もある。
なぜ制度改革されないのか、とずーーーーーーーーーっと思ってました。
まぁそれを回避するために民事信託(家族信託)などがあるんですけどね。
今回の記事は、そんな実務上のわだかまりがなくなるのかなと期待させてくれるような記事です。
実務運用上、どのようにするのか・・・いろいろ難しいだろうなぁ。
ちなみに、成年後見制度自体については賛否ありますが、現実問題、成年後見制度によって助かっている方はかなりいますので、後見制度全てを批判するのは個人的には違うかなと感じています。
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