町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
代理人は、共有者の一人からの登記申請代理権の授権のみで、共有者全員のために登記名義人住所(または氏名)変更登記を申請することはできない(登研458・94)
住所変更登記が義務化する流れの中、この登記研究は不釣り合いではないのかな。
令和4年1月11日より戸籍の附票の記載内容が変更するとのこと。
ポイントは「本籍、筆頭者を記載するか、記載を省略するか選択可能」という部分でしょうか。
登記手続きでは記載するように選択しないといけないですね。
あと、生駒市と周南市では「・・・記載内容の変更・・・」の「の」があるかないか違いがありますね。
これは僕も仕事をしている中で非常に意識する部分です。
1文字で印象は変わる。
僕は周南市派です。
楽しい時間をありがとうございました。
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