町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
次の問いの正誤を〇×で答えよ。
不動産登記法上、登記官は、信託の登記をするときは、法第97条第1項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を作成しなければならない。
正解は×。
出だしの部分は「不動産登記法」ではなく「不動産登記規則(176条)」です。
不動産登記法(97条1項)では、登記官による信託目録の作成は「作成することができる」とされ任意文言になっています。
誰がわかるかこんなもんという感じですよね。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/24/1e/fc16971ffca4af80b74dada878aac079.jpg?1654692534)
おわかりだろうか。
この物件の決済案件(売主A 買主B)が来た時、多くの司法書士はこうなります。
なんじゃこりゃー!!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3d/84/c676abc26bca34ef14f02715b8c49be9.png)
そう、敷地権が不思議ちゃんです。
一棟の建物部分の敷地権は5つあるのに、専有部分の敷地権は3つです。
なんだこれ!?
見たことないぞ(; ・`д・´)
んで、とりあえず知り合いの司法書士、そして法務局に確認したら、まぁ僕の見解と一致して安心していたのです。
が!!!
実は全員間違っていたことが判明。
敷地権4と5の土地の所有権を売主であるAに移転させる必要があったのです。
敷地権4と5の土地の所有権が相続財産管理人が管理していたのですが、なぜか管理業務が終了していて、でも、なぜかこのタイミングで相続財産管理人から「管理は終了したけど、敷地権4と5の所有権移転させましょう」という旨の通知がAに来て判明。
まじかーい!!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3d/84/c676abc26bca34ef14f02715b8c49be9.png)
あっぶないとこやー!!
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このまま売買進めてたら、登記自体はできますが、軽く事故ってましたね。
というか、相続財産管理人の業務終了してないでしょそれと思いましたが、危険を回避できた安堵感から細かいことは気にしないことにしました。
あとは、どのような流れで売買を進めるかです。
土地家屋調査士さんを絡ませながら進めることになりそうです。
区分所有の登記簿は奥が深いな~。
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