3月31日の憲法審査会は、外国の緊急事態条項がどうなっているかを法制局が概要を話すところから始まった。
2022年3月31日 衆議院 憲法審査会7:30~本日は日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題、とくに諸外国憲法における緊急事態条項および国民投票等におけるSNS対策について討議を行います。衆議院法制局長 橘幸信くん
衆院憲法審査会・説明聴取と各会派代表の意見表明要旨(2022年3月31日):東京新聞 TOKYO Web より引用 赤、こちらで追記。2022年3月31日 21時41分<説明聴取>橘幸信衆院法制局長
諸外国の緊急事態条項に比べ、日本国憲法は著しく分量が少ない。憲法の制定論議が行われた帝国議会で金森徳次郎担当大臣は、民主政治の徹底等の観点からは非常の場合の暫定措置は国会こそが対応すべきで、立法により措置することが適当と答弁している。(以下省略)
法制局の答弁で、上記記事に抜けている点で大事なところは↓。
13:00~1950年代以降、憲法に緊急事態条項を定める国が著しく増加しており、2013年時点で93%を超えております。13:45~緊急事態宣言の効果として、もっとも多いのは、「人権制限規定」で、60%を超えていることが示されています。ただし、その際には合わせて、緊急事態においても制限してはならない人権規定を明記する、このようなスタイルの憲法があることにも留意が必要かと存じます。
この2点。
そして、いつものとおり、自民党から↓
28:55~自民党 新藤義孝くん:ただいまの法制局の論点説明は日本国憲法の根本的性質を簡潔に指摘し、明確にしてくれたと思います。資料の2ページにありますように、我が国の憲法は諸外国に比べ文字数が少ない、すなわち権力統制機能が弱く、そのぶん憲法附属法の役割が大きい。それがゆえに通常の国が憲法改正で行うことを法律の改正で行っている。だからこそ憲法改正により必要な条項を整備し、規律密度をあげて、権力統制機能を回復させるべき、これこそが日本国憲法の改正の意義だということだと思います。
現行憲法の文字数が少ないというのを法制局も自民党も取り上げて、
「規律密度」なる専門用語を持ち出して、
改憲の口実にしようとしてるんだけど、これはおかしいですよと専門家がさっそく言っている↓
2022年4月1日憲法改正に関連する議論に「規律密度論」なるものがある。憲法は政治権力を縛るためのものである。よりきつく縛っていれば規律密度は高い。低ければ縛りは緩やかである。この問題に関連して、日本国憲法は他国の憲法典に比べて条文や文言の数が少ないから規律密度が低い、という言説を聞くことがある。この言説は誤っている。世の中には、ひっきりなしにしゃべるわりにはたわいのないうわさや自慢ばかりで、話の中身がないという人がいる。憲法も同じで、美辞麗句が連ねられてはいるが、その国の政治権力のあり方とは関係のない、ただのお飾りで、政治権力を縛る役に全く立っていない、フェイク憲法と呼ばれるものがある。(中略)憲法の言葉や条文の数を増やせば、政治権力を厳しく縛ることになるわけではない。両者は、論理的には無関係である。規律密度が高まるか否かは、あくまで改正案の内容に基づいて判断すべき事柄である。落ち着いて考えれば、誰でも分かることである。憲法改正を提案する方々は、憲法の規律密度を高めようとまじめに考えているのかもしれない。しかし、自分自身が権力の立場にいる国会議員がなぜ規律密度を高めようとするのか、それもよく分からない。国民の利益を実現したいと本気で思うのであれば、行動の余地が広く、縛りが少ない方がよいと考えるのが自然である。それなのに自分たちの手足をなぜもっときつく縛りたいと思うのだろうか。自虐性嗜好でもあるのだろうか。そんなはずはないのだから、言葉や条文の数を増やせば規律密度が高まるというフェイクな言説にだまされているふりをしつつ、実は縛りを緩める「改正」を推進する高等戦術を遂行しようとしているという見方の方が説得力がありそうである。国会議員、特に政権与党の立場にある方々が、本気で憲法による規律密度を高めようとしていると、安易に信じない方が無難であろう。最高裁判事の選任を党派から独立した有識者会議の推薦に基づいて行うことにするとか、衆院を解散できる場合をもっと限定するとか、憲法の規律密度を本当に高める改正案はいろいろと考えることができる。そうした改正提案になっているかどうか、それは中身を検討してはじめて分かる。字数や条文数で判断できることではない。(早稲田大教授)× ×はせべ・やすお 1956年広島市生まれ。憲法学者。東京大教授、ニューヨーク大客員教授などを経て、2014年から早稲田大大学院教授。日本公法学会理事長も務める。近刊は「憲法 第8版」「神と自然と憲法と」「戦争と法」など。
あはは。だいぶはっきり言ってくれました。
自虐性嗜好でもあるんですか?ってとこがいいね!
規律密度は文字数や言葉数じゃなくて、内容なんですよって。
自民党と法制局、どうする?
あなたたちがグルであることが明らかだけど。
ところで、この長谷部先生の記事、「規律密度」で検索すると複数出てくるんだけど、全部、地方新聞の有料記事なのね。ひとつ、無料で登録だけで見られるのがあったので引用させてもらいました。
こんな大事なことは、全国紙で誰でも見られるようにしなきゃいけないのに、こんなところも完全に統制しているな?
そして、おばさんのブログのランキングに不自然な動きが見られる。
2つのランキングに参加してるんだけど、2つのポイント数が著しくちがうの。
だいたいいつも同じくらいの数なのに、ひとつが極端に少なくなっていた。
あいつら、やってる?最近、改憲について書きまくってるからな。
こんなふうに、よくやるんだわw
(新藤幹事つづき↓)
3ページのグラフを見ますと、1889年の明治憲法1946年の現行憲法、文字数はそれほど変わっておりません。ただその時期の諸外国の憲法も同様でございましたが、近年になるほど文字数が増えて憲法の規定内容が豊富になっています。4ページのグラフでは、緊急事態条項を整備している憲法は2013年時点で93.2%であります。1990年以降に制定された外国の憲法で、すべて緊急事態条項が規定されている。こういう研究成果も発表されているところであります。(中略)
まず、先週も取り上げました議員任期の延長の問題でありますが、議員任期満了直前に緊急事態が発生した場合どうするのか、という論点でございます。しかしこれに加えてもうひとつ、衆議院の解散後に緊急事態が発生した場合にどうするのかという問題が残されています。このような場合に備えて日本国憲法は、参議院の緊急集会の制度を用意していますが、現行憲法の参議院の緊急集会が規定しているのは、かなり限定された事態です。すなわち、解散から総選挙まで40日、その後の特別会召集まで30日、合計すれば最長でも2か月程度の臨時的対応を想定しているにすぎないわけであります。
そう?
第五十四条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
解散しちゃったあとに何か起きちゃったら、参議院の緊急集会ができますよと。
次の国会開会後、10日以内に衆議院の同意をとってね、同意がとれなかったら無効だよってことでしょ?
いいじゃん?
万が一、参議院の緊急集会が暴走し、へんなことになったとしても、ここで無効にできるし。
「解散から総選挙まで40日、その後の特別会召集まで30日、合計すれば最長でも2か月程度の臨時的対応を想定しているにすぎないわけであります。」
そういうきまりで現在選挙がされているんだけど、
この期間内に選挙ができなかったらどうしましょう?ってことだよね。
でも、これを理由に、衆議院の議員任期延長なんかして、緊急事態を半永久的に更新して独裁にならないようにしないとね?
(あ、もしかしてランキング妨害の原因はこの記事か~?w)
与党過半数だと半永久的な独裁が可能だからな。
ま、緊急事態条項自体、いらないけどな。
緊急事態条項を作りたいっていうけど、その必要性がわからない。
あいつらが暴走してくれるおかげで、おばさんだんだん憲法に詳しくなってきちゃったよ。
(中略)
衆議院の解散により議員資格が失われた状態で、解散後に緊急事態が発生し選挙が執行できなくなる事態となれば、衆議院議員は不在となり、新たな国会を構成することができなくなります。すなわち国会機能が維持できないということになるわけです。このような場合に解散前の衆議院議員に、議員としての身分を復活させるか、もしくはなんらかの権限を与えることができないか、そうした議論も必要ではないでしょうか。この論点は今後さらに議論をしていきたいと考えています。
ここは慎重にすべきと、このあと立憲民主党が言及している。
独裁につながるから、よろしくたのみます。
そして、こうした議員の任期延長など国会機能を維持する手立てを講じたとしても、国会が壊滅的被害を受ける最悪の事態が発生するおそれは依然として残ります。この究極のリスクに備えておくためには、国民の生命財産を守るため、内閣が暫定的に立法措置を行う緊急政令の制度についても議論をしておく必要が出てきます。
緊急事態条項もいらないし、緊急政令はもちろん必要ないし、一番ダメだ。
今またじわじわ感染者数を増やしているだろう?
たぶん改憲発議のときに、またパンデミックにするんだろう。
そのためにコロナ禍起こしてるんだから。
(ロバートケネディ・ジュニアの話より)彼らが行った一連のパンデミック・シミュレーションは、「ロックステップ作戦」と呼ばれています。これは、表向きには、世界中のすべての自由民主主義国の活動を調整し、憲法擁護を突然、検閲、全体主義的統制、憲法と市民権の抹殺に切り替える方法でした。
計画、漏れてるぞ。。。コロナと戦争を口実に、改憲。
緊急政令につきましては、これまでの審査会で「オンライン審議が実現すれば、緊急政令の必要性は低下するのではないか?」との質問をいただきました。そのとおり、オンライン審議により国会機能を維持できるケースが増えれば、緊急政令を制定する頻度は少なくなるかもしれません。しかし、通信環境の壊滅的被害などによりオンライン審議さえも不可能となる事態がないとは言い切れません。
そんなことになったなら、もうアナログで集まるしかないだろう。
だからやっぱり参議院の緊急集会をちゃんとできるようにしたほうがいいんじゃないの?
最後はアナログだよ?電気とか通信とか途絶えたら。サバイバルなのよ?
通信や公共交通機関がダメになっても、気合いで集まってくださいよ。
国民の代表なんだから。
(議員のみなさん体力あるだろう?選挙のときあれだけタフになれるんだから)
そんなときこそ集まるために、いろんな手段を考えたらどうだ?
いろいろ方法はあるだろう。
“国会議員が集まれないから、緊急事態条項が必要、緊急政令”って結び付けるのおかしいよ。
そんなに言うなら「集まるための手段」を少しは講じないと。
内閣の強権化だけが唯一の解決策だと国民に思わせているように見えます。
(中略)もうひとつ、緊急事態条項の残された論点として、特別の人権制限が必要か?という問題もあると思います。日本国憲法では12条や13条の「公共の福祉」の規定によって必要な人権制限は可能と説く人もおりますが、いかなる場合にその制約がゆるされるのか、また制約の限界はどこまでなのか、とくに有事における制限について明確ではありません。
現行憲法
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「公共の福祉」とは、全ての国民に平等に保障される人権どうしの衝突を、それぞれの人権を尊重しながら具体的に調整する、という原理だそうだ。
こんなふうに国民の権利を最大限尊重しながらも調整しながら政治をしなさいよと、現行憲法は書いてくれている。
だから、この憲法の条文と法律で、最大限人権を尊重しながら、国民に必要に応じた協力を求めながらの緊急対応が可能なわけだ。
なのに自民党はそうはしたくない。
人権がすべてにおいて一番上で尊重しなければならないというのが、どうしてもイヤなんだもんな?w
緊急事態条項と「最高法規」の章の人権(97条)を削除っていうのは。
(外国の例、省略)我が国においても緊急事態条項の創設にあたっては平時と違う人権制限の規定とともに緊急時においても制限してはならない人権、この規定を設けるべきか、この検討が必要ではないかと考えるのであります。
緊急事態条項に関する討議は、今回で3回目になりました。さまざまなご意見が出され、本日の論点説明をふまえての集中討議により、議論はまたかなり深まるのではないか、このように期待しております。私は今朝の幹事会において、来週も審査会を開催しこの間の議論を踏まえ総括的な討議を行ってはどうか?と提案しております。引き続き、筆頭間で協議を行ってまいりますが、各委員におきましては緊急事態条項に関する論点整理が深まるよう積極的な討議いたしまして私の発言を終わります。
もう総括したいなんておっしゃってます。
立憲民主党 奥野総一郎くん:SNSの話。ウクライナではSNSの情報戦が戦われている。我々がSNSで見る映像が真実なのかどうか、保障はない。選挙や国民投票において、外国政府の干渉で結果が左右される恐れが否定できない。諸外国でも対応を検討しており、ドイツ、フランスでも選挙に関する偽情報について規定した情報操作との戦いに関する法律が制定。
EUではプラットフォームへ署名を求めて行動規範の基づく自主的な取り組みが推進。不十分なら規制的措置を講ずる可能性もEU当局が示唆。憲法における表現の自由をふまえたうえで、EUなどを参考に、我が国でもSNS対策を検討すべきであります。有識者を招いて参考人招致を求めます。国民投票の公平公正が確保できるまでは憲法改正の発議はできません。われわれの国民投票法改正案を国会に提出させていただきますので、たたき台として議論を求めていきたい。
これ、どういう基準で規制するんですかね?
プラットフォームにやらせると言っても、プラットフォーム自身もかなり政治的に偏ってるじゃないですかw
参考人招致に注目したいと思います。
緊急事態について。規律密度を高める話をしておりますが、規律密度が低いからこそ柔軟に対応できる。すぐに現実にアップデートすることができると思うんですね。
毎年毎年憲法改正をやっていくというのはなかなか現実的ではないと思いますので、規律密度を高めるというのには私は反対であります。本当に必要なところだけ考えていけばいいと思います。
自民党改憲草案見てるとさ、改正ではなく全然ちがう新しい憲法に全面的に変えちゃっている。
だから、わたし、何度も改憲発議をしかけてくる気なんじゃないかって気がしてね。
そして、何度も国民投票するならば、それを口実になんども言論も統制できるわけでしょ?
それを狙ってるんじゃないかって。
憲法を変える前に、
改憲発議さえしつづければ、国民投票を理由に言論の統制ができる。
そして上記の通り、
規制するなら平等に、公平公正にやらないと、かえって極端な意見があふれ、日本が大変なことになると思いますので、よろしくお願いします。
緊急事態条項は54条の緊急集会の制定経緯からも、日本の法制では既に盛り込まれている。武力攻撃、内乱・テロ、自然災害、感染症それぞれの基本法制があって、緊急事態等の認定が行われる仕組みになっている。もう少し詳しく専門家の意見を聞いていかないといけない。深まったと言ってますが、まだ入り口で、どこが問題かもきちんと見えていない。憲法審査会で粗雑な議論をやってはいけない。
そう。
毎回、冒頭で新藤筆頭が強引にまとめ、「これで決まり」みたいな方向に持って行く。
そして詭弁を展開し、さらに「改憲ありき」の議論に憲法審全体をいざなうというパターンだ。
議論のやり方も、もうちょっと改善してもらえませんか?
アメリカもフランスも、緊急事態について基本は法律で対処しようとしている。ドイツも連邦と政府の関係については規定していますが、基本は法律で対処しようとしていますから、やはり法律で対処するというのが基本的な考え方だと思います。
はい。専門家も言ってました。フランス憲法にも緊急事態条項はあるにはある。
だから基本は法律で対処しているのでしょう。
最近のテロも法律で対応していたって↓
『「憲法改正」の真実』樋口陽一・小林節 著 p106~107より引用
2015年11月13日のパリ同時多発テロです。この危機に際して、フランスでは緊急事態の措置について定めた1955年の法律が発動されました。オランド大統領は、それを憲法条文化しようとしていますが、その憲法改正案は与野党それぞれのなかで賛否が分かれていて、成立の見通しは大きくありません。一方、日本国内ではこれを奇貨として、自民党は国家緊急権の規定のない日本国憲法に緊急事態条項を書きこむべきだという議論を展開しています。
この法律を憲法にしちゃおうという動きはあるにはある。
上記のとおり、パンデミックなどの緊急事態を口実に民主主義をなくしていくのが世界的な動き(というか謀略)だから。
自民党はこれをすかさず利用。
外国に緊急事態条項があることで反論してくるのはいつものパターン↓だそうだ。
「▼ワイマール憲法の負の歴史と厳格に管理された防衛出動条項
小林:これだけのことを言っても、よその国では緊急事態条項をもつ憲法があるぞ、と改憲マニアたちは反論します。
でもよく調べると、緊急事態条項が憲法にあったとしても、法律で対応していたりするわけだ。
そうだよね。「どっかの国で緊急事態条項を発動しました」ってカナダのトラックデモくらいしか聞いたことないもんね。
だから「ある」というだけで、どういうふうに使われているか、実態を丁寧に見なければ、ちっとも参考にならないと思います。
このような議論で、いいのでしょうか?
少なくともこれまでの議論で言えるのは、緊急政令はいらない。国会で予算立法を迅速に行うことによって緊急政令は不要であります。
そうだよ。
国民の代表なんだから、責任をもって、気合いで国会に集まんなさいw
ドイツアメリカ、多くの国で緊急政令の規定は設けておらず、全世界の憲法の93%ではこうした強権的な規定、政府への権力集中の規定は設けられていません。むしろ設けないことがスタンダードであります。
え?新藤幹事は
(再度引用)
「緊急事態条項を整備している憲法は2013年時点で93.2%であります。1990年以降に制定された外国の憲法で、すべて緊急事態条項が規定されている。」
って言ってたよ。
あ、奥野さんがおっしゃっているのは、
「多くの国で緊急政令の規定は設けておらず」
緊急事態条項はあるけど、緊急政令はないってことか?
ほら、やっぱりよく見ないと。外国の例を持ち出せばいいってもんじゃないよ。
それから人権制限については憲法の「公共の福祉」に基づく規定がすでに個別法に盛り込まれています。諸外国を見ても広範に制約を認めている国はありません。
そうよ。12条13条と法律で緊急対応はできます。
公共の福祉についてはそれなりに判例も我が国で積み重なっており、限界も明らかになっています。新たに憲法に人権を制約する規定を設けるべきではないと思います。法制局に1点伺いますが、海外の事例で人権制限、近年制定された憲法ほど人権制約が規定されていない。63%の憲法は人権制約が規定されているといいますが、近年のものほどその率が下がってきている。理由をうかがいたい。規定されている場合について、基本的人権の制約などもあるのでしょうか?
あれ~?いったい誰の言ってることが本当なの?(このあと、法制局の答弁がある)
だからデジタルに情報を処理してるだけで、実態を丁寧に見ないと参考にはできないと言ったのよ。
緊急集会について、衆議院解散以外の場合に召集できるかどうかですが、学説では任期満了の場合でも使えるとする説が有力であります。
内閣法制局は結論には至っておりません。国会でご議論いただくのが適当であると述べています。任期満了時に緊急集会が召集できないと法制局も言ってないんですね。
54条(参議院の緊急集会)の解釈について有識者の見解を聞いておく必要があると思いますので、緊急集会について参考人招致を求めたいと思います。
参議院の緊急集会は、解散のときも任期満了のときも、どちらでも差し支えなさそうに見える。
その後、いつまでも選挙ができない場合について↓
議員任期の延長については、海外の事例を見てもアメリカをはじめ多くの国では規定していません。解散の制約と合わせて22%とですから、ほとんどの国では議員任期の延長も書いてないんですね。
あ~。外国は議員任期の延長なんて規定してないってよ?
つまり緊急時においても選挙が行われることが前提として多くの国は考えている。我が国においても1942年戦時中でも選挙は行われましたし、戦後すぐ1946年4月にも衆議院選挙が行われています。
出来る限り選挙するのが基本だ。
選挙ができないまま衆議院が任期満了を迎える事態を想定するとすれば、日本全土が戦乱に巻き込まれた場合や致死性の高い感染症が全国にまん延する場合など究極の事態でしょうが、その際に選挙ができるようになるまで、参議院の緊急集会を活用する。
参議院の緊急集会もある。
数年の長期にわたり選挙ができない場合にそれでもなお議員任期を延長するという考え方は、ま、ありえます。議員自らの手で身分の復活はありえませんが。ただし誰が延長を決めるのか、国会が自分で決めて不必要に長期に延長される恐れがあります。私は議員任期の延長を考えるのであれば憲法裁判所のような機関に判断させ、お手盛りは避けるべきだと思います。議論が必要ですので、論点にはしっかり入れておいてください。
そうだろ~?
延長、復活は慎重にやらないと、
これをあいつらの好きにやらせちゃったら、永遠に緊急事態の更新が可能となり、つまり独裁への道を開くことになるだろう?
与党過半数だったら、永遠の更新が可能なわけだ。
「与党過半数の維持を達成すれば、ロジックとしては「永遠の緊急事態」をつくることも可能です。」
ここに触れないのなら、憲法審審査会も茶番だからな。
海外の事例については、議員任期の延長については規定しないか、緊急事態の期間と連動している例が多数と考えられますが、法制局、いかがでしょうか?
法制局 橘幸信くん:質問①「海外の事例で人権制限、近年制定された憲法ほど人権制約が規定されていない。63%の憲法は人権制約が規定されているといいますが、近年のものほどその率が下がってきている。理由は?規定されている場合について、基本的人権の制約などもあるのか?」
〈お答え〉
ご指摘について、ですがちょっと理由はわからない。緊急事態条項を設ける国が93.2%と増加傾向にあるのと同じように、人権制限の規定をもうける国も63.7%と増加傾向にあるように見えます。
先生のご指摘の低くなっているといのは差分、差のところが広がっているのかというご指摘かと思いますが、ちょっと分析が足りなくてわかりません。
あらあらあら。
なんだかおかしいですよ。
質問②
「海外の事例については、議員任期の延長については規定しないか、緊急事態の期間と連動している例が多数と考えられますが、法制局、いかがでしょうか?」
〈お答え〉
任期延長については憲法改正が必要だということについては先生方ご異論はないと思います。任期延長をしないで済むために任期満了前に必ず、総選挙をやる、あるいは参議院の緊急集会で対応すると言ったような事柄が議論されているのだと思います。
法制局はやっぱり中立じゃなくて、自民党とグルなの~?
さて、諸外国で任期延長規定がない国はどうやってるんだろうかということですが、このマッケルウェン先生のデータの取り方は諸外国の憲法をワードで選んできていると先生から教わっていますので「任期延長」という言葉がないとたぶんひっかかってこないんだと思います。
ひっかかってこなくても、現在の議員の任期は、次の任期で新たな議員が選ばれるまではその職務を継続するのだというそういうのが平時の制度としてある、という国があるとすれば、たぶん多くの国であると承知していますけれども、それはたぶん議会任期の延長規定を定めている国に入ってきてないのではないかと勝手に推測しております。
議員任期の延長、やっぱ独裁につなげることをたくらんでたの?
なんだかおかしいよ。法制局の答弁も。
法制局はマッケルウェン先生という方の出したデータを根拠にお話しているようだ。
これは、お話によると、デジタルな情報処理、いわゆる“検索”に近いカタチで割り出しているようだな。
これだけではあいつらのペテンや詭弁の根拠に利用されやすい。その典型だ。
「ワクチンの有効性が95%」などと言われていたのとまったくいっしょだ。
フタを開けてみれば・・・となる。
そして任期延長の概念が国によって違うから、諸外国は延長ととらえずに次の選挙ができるまで同じ人が議員をやっているのかもしれないと推測。
こういったデジタルな詭弁に対しては、
心を感じながら情報を処理して、リアルに状況を想定したり、当事者の立場になりきって、つっこみを入れていくと、いろいろ出てくる。
こうしてやっと実態が浮かび上がってくる。
外国の話も、実態がちっともわかっていないってことがよくわかりました。
(隠してるだけだったりして?w)
その他の党のみなさんのご答弁は上記、東京新聞の記事に要約があります。
自民党と維新はとにかく早く改憲発議がしたいという感じね。
でもちっとも議論を深められていないじゃないの。
これじゃ発議する前に、国民にいろいろと見破られちゃいますよ~。