本日、住民5人が足立区監査委員に、住民監査請求書(足立区職員措置請求書)を提出しました。
請求の対象となる職員は近藤区長で、対象となる財務会計上の行為は
1近藤区長が足立区を代表して、平成26年3月26日に足立区国民健康保険業務について(株)エヌ・ティ・ティ・データと締結した委託契約に基づく違法・不当な公金の支出。
2近藤区長が足立区を代表して、足立区国民健康保険業務委託の事務引継等委託について、(株)エヌ・ティ・ティ・データと締結した委託契約に基づく違法・不当な公金の支出。
3近藤区長が足立区を代表して、平成28年4月以降の足立区国民健康保険業務について「本件共同事業体」への委託について、契約の締結及び契約に基づく違法・不当な公金の支出。 です。
求める措置の内容として、監査委員は、近藤区長に対し、地方自治法に基づき、1当該行為の防止及び是正、2足立区のこうむった損害を補てんするための措置を講ずべきことを勧告すべきである、としています。
上記の行為が違法である理由は
1個人情報漏えいの危険性 2「本件共同事業体」の形式による偽装請負 があげられます。
つまり、本件業務委託は、税金の無駄遣いであり、(株)エヌ・ティ・ティ・データと「本件共同事業体」(NTT データ・ベルシステム24・DACS)に利益をもたらすものに過ぎない。
地方自治法第2条14項は「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に務めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と規定している。地方公共団体がその事務を処理するに当たって準拠すべき指針である。住民の福祉を増進することは、そもそも地方公共団体の存立の第一義的な目的であり、これに務めなければならないのはいうまでもないことである。同時に、地方自治は住民の責任とその負担によって運営されるものである以上、常に能率的かつ効率的に処理されなければならない。すなわち、「最小の経費で最大の効果を挙げる」ことが要請される。
また同条第15項は「地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努める。」と規定する。地方公共団体の「組織及び運営の合理化」と「その規模の適正化」について基本原則の規定である。
地方自治行政を能率化、効率化するためにも、その組織及び運営の合理化がまず肝要である。
本件国保業務の委託は地方自治法に違反する。
日本共産党の仁比議員が、以前足立区の外部委託について国会で質問するため調査に来たとき、「足立区の外部委託は財界から見れば血のしたたるステーキに見えるんだろうな~」と言っていました。
まさに私たちの税金が大企業の食い物にされているということでしょう。
こんな外部委託は撤回するしかありません!