区営住宅も連帯保証人なくして・・・
都議会では第3回定例会で、都営住宅の若年ファミリー向け期限付き入居制度について、これまでの10年間の期限から、10年過ぎても末子が18歳になる都市の年度末まで延長できる制度に改善されました。
あわせて、これまで都営住宅等の公営住宅の入居にあたって提出を義務付けていた連帯保証人の届け出が不要になり、「緊急時の連絡先」の届け出だけでよくなりました。
現入居者についても適用されます。
都の住宅審議会の答申を受けて、都が提案したものです。
石原都政以来21年間都営新築ゼロ
都は、1999年以来21年にもわたり、新規建設をストップしています。
入居収入基準も、国が改悪した所得月額20万円から 20万円から15万8000円への引き下げをしたままです。
さらに都は、都営住宅の使用承継は原則として名義人の配偶者にしか認めず、それ以外は60歳以上の高齢者、障害者、病弱者に限るという厳しい承継制度を2007年以来、継続しています。
これらによって都営住宅に若い世代が入れず、また入っても残れなくなり、居住者の8割が高齢者という事例も生まれるなど、高齢化が急速に進みました。
若い世帯の期限付き入居制度の行き詰まり
都は「高齢化した都営住宅団地の活性化を図るとともに、期限を設けることでより多くの都民の方々に都営住宅を利用してもらえる」として導入したのが、10年間の期間限定の若いファミリーに絞っての入居制度でした。
10年たてば経済状況が改善されなくても。また子どもが学年の途中であっても、退去しなければなりません。
今回、住政審答申では、入居期間を延長すべきという答申が出され、都は、都営住宅条例を改正する提案を上程。
10年を超えても一番下の子どもが18歳になった年度末まで住むことが可能になりました。
連帯保証人の義務付けをやめ緊急連絡先に
総務省が調査で、保証人を確保できないことにより入居辞退などの深刻な事例が全国で生じています。
日本共産党が国交省に改善を求め、国交省が、「保証人の確保を前提とすることから転換する」ため、国の公営住宅管理標準条例(案)を改正して保証人に関する規定を削除するとともに、全国の自治体に住宅困窮者の入居に支障が生じないよう適切な対応を要請しました。
これを受け、今回東京都では、都営住宅の入居にあたって連帯保証人の規定をなくし、「緊急時の連絡先」を届ければよくなり、家賃滞納があった場合でも、「連絡先」となった方に支払いを請求されることはありません。
保証人探しに苦労してきた方が多かっただけに重要です。
承継制度の抜本改善 都営住宅新規建設を足立区7つの自治会から陳情提出
現入居者にとって、最も深刻な問題の一つが使用承継制度の改悪により厳しい都営住宅からの追い出しです。
最近では足立区の七つの自治会から、働き盛りの世代がどんどん都営住宅からいなくなり自治会の中心的な担い手の高齢化が深刻であるという切実な声が上がり、見直しを求める陳情が都議会に出されました。(自民・公明などにより、不採択に)。
足立区建設委員会には、第3回定例議会に・・・
承継制度の対象になった男性が、親の死亡から6ヵ月たっても退去せず、家賃(近傍家賃になった)も6カ月後から払わず連絡も一切取れない状況まま、「建物明け渡し、使用料金総統損害金の支払い、遅延損害金の支払い及び訴訟費用の支払い」を請求するため、区は訴訟を起こしました。
それまではきっちり家賃を払い問題は全くなかった方だそうです。
承継制度が改悪されたことにより追い出される、訴訟まで起こされる状況になってしまったのです。
日本共産党は、建設委員会でこの問題に対して議会で、問題なのは「名義人が死亡したら配偶者しか使用承継を認めようとしない承継制度」にあることを指摘し、承継制度の対象を広げるべきと主張する論戦を行いました。 引き続き、「住まいは人権」の立場で都営住宅、区営住宅の増設を求めて頑張ります。
ж 承継制度では、名義人が死亡した際に配偶者が承継できる制度です。死亡してから6ヵ月は猶予期間があり、その間に転居しなければなりません。