今朝の血糖値です。133(mg/dl)です。ちょい高し(´・ω・`)
2023年・GWは?
カレンダー通りです。5/1・5/2は通常業務。3・4・5・6・7日は実家の「田植え」です。
8反4畝(8400平方メートル)の田植えが・・・・。( ´・ω・)田んぼ8枚分。。。。。
なにせ、農業相続してるもんで。父親がね。昨年祖父が・・・・。
農地の納税猶予とは
農地の納税猶予は、①農地を生前に一括贈与した場合の贈与税の納税猶予と②農地を相続した場合の相続税の納税猶予の2つの特例に大きく分けられます。
このうち相続税の納税猶予は、農地の細分化防止、農業後継者による農業継続の税制面からの支援等を背景に、1975年(昭和50年)の税制改正で創設され、その後数度の税制改正を経て現行の制度になっています。
農業を営んでいた被相続人から相続又は遺贈(遺言による財産の譲受け)により農地等(農地、牧草放牧地及び準農地※1)を取得した相続人が、その農地等で農業を継続する場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格※2を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予されることになります。
相続税の納税猶予の適用を受けるために、(1)被相続人及び(2)相続人が満たさなければならない要件の概要はそれぞれ以下の通りです。
被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であること。
① 死亡の日まで農業を営んでいた人
② 生前一括贈与(贈与税の納税猶予)をした人
③ 死亡の日まで特定貸付け、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた人
相続人の要件
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する該当する人であること。
① 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後、引き続き農業経営を行う人
② 生前一括贈与を受けた受贈者
③ 相続税の申告期限までに特定貸付け又は認定都市農地貸付け等を行った人
また更新します。皆様もご自愛ください。
これから耳鼻咽喉科に行ってきます。突発性難聴(糖尿病によるもの)の耳鳴りがね・・・・。
気の毒&難儀です。