違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

和歌山市職員⇒「優良会社の従業員?」≒民間規模50名様以上同 ⇔【3・97カ月分】どうよ!?

2011年11月01日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

  和歌山市職員給与、【908円引き下げ】 市人事委が勧告 2011.11.1 02:10

 

 :川柳: 「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす」

 

:和歌山地方裁判所長閣下へお隣⇒検察庁⇒テニスコート⇒(草むしり人件費掛け)!⇒仮臨時裁判所駐車場転換要請!

 

:【駐車場4年間⇒設置無!】⇒三顧の礼⇒【直接来庁⇒要請3回無視!】

 

:周辺駐車場⇒所在は場所御確認⇒だが!★※【台数⇒未確認】⇒一流企業並!?

 

:【お気楽公務中 小西総務課員口頭で伝え⇒裁判所長閣下⇒拒否されたと伝聞!】

 

:「中途半端⇒給与下げ無いで頂きたい!」(士気下がる)【公務員⇒ギリシャ人!?】

 

 

 

    職員への最後のメッセージは? 橋下知事 辞職の日

 

  橋下徹大阪府知事⇒離職挨拶⇒「あなた方は倒産会社の社員です⇒優良会社の社員です」

 

 

橋下知事「皆さんは優良会社の従業員」と辞任の弁 :日本経済新聞

www.nikkei.com/.../g=  8 時間前

 1127日投開票の大阪市長選への出馬を表明している大阪府の橋下徹知事は31日、 知事職を辞任した。橋下氏は同日 ...

 

橋下氏は職員向けの辞任挨拶では「優良会社の従業員」と財政再建の成果を強調しながら労をねぎらった。ただ、府債 ...

:【公務員の習性】 「鼻で笑い」⇒「3月移動で来たばっかりで」⇒「知らん!判らん!出来ません!」⇒【一流企業並お働き!?】

  

 和歌山市人事委員会(水野八朗委員長)は31日、職員(一般行政職)の月給を0・24%(908円)を引き下げるよう大橋建一市長と市議会に勧告した。

 

 月給の引き下げ勧告は3年連続。勧告通り実施されれば平均【年間給与は1万5千円減】額となる。

 

 【市人事委】によると、市内の民間企業【74社】⇒!★※【従業員50人以上】と比較し、

 

市職員の給与が【908円(0・24%)】上回っていた。

 

ボーナスについては民間の支給割合が【3・97カ月分】に対し、市職員は【3・95カ月分】で、

 

市人事委は「40歳以上を念頭に置いた改定で、ボーナスは民間と均衡していることから改定を行わない」としている。

 

 改定されれば、市職員(平均43歳2カ月)の平均年収は609万8千円から608万3千円になる。

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収賄容疑 紀の川副市長/「仕事熱心」の半面 ⇔伝聞!刑事訴訟法320条 憲法37条2項

2011年11月01日 | どうよ!?

「業者と癒着」指摘も 20111031

 

 ◎収賄容疑 紀の川副市長/「仕事熱心」の半面

 

 産業廃棄物の処理をめぐる贈収賄事件で、紀の川市の副市長、堂本正秀容疑者(63)らが県警に逮捕された。業者から海外旅行の接待を受けた疑いの堂本副市長は、仕事熱心と評価される一方、業者との癒着を指摘する声も上がっていた。

 

 「積極的に外に出て人と関わるのが得意。顔が広く交渉もうまかった」

 

 紀の川市議のひとりは、小中学校の校舎改修の際、堂本副市長が県との交渉で力を発揮したのを覚えている。市の関係者からは「中村慎司市長の片腕として駆け回っていた」など熱心な仕事ぶりを評価する声も多い。この市議は「今回の逮捕はまさに青天のへきれきだ」と話した。

 

 堂本副市長は1970年に県職員に採用され、副知事秘書や労働組合の役員、那賀振興局長などを歴任。80年代後半には開港直前の関西空港の地元対策に携わり、当時の同僚は「騒音問題など粘り強く交渉していた。親分肌で後輩の面倒見も良かった」と振り返る。

 

 一方、堂本副市長が業者から接待を受けていたと指摘する声も上がっている。ある県職員は「和歌山市の繁華街でよく飲んでおり、派手な生活だった。韓国クラブ通いも有名で、お金はどうしているのかと思っていた。以前から接待などのうわさが絶えない人だった」と話す。今回の逮捕容疑となった韓国などへの旅行接待に関し、別の県職員は

 

「県職員だった頃から、プライベートでよく韓国に旅行していた」と話した。

 

 

【伝聞証拠排除の原則】他人からの「また聞き」を内容とする伝聞証拠は、被告側がその内容について反対尋問することができないため、原則として証拠にできない (刑事訴訟法320)。 ただし、その内容を直接体験した人が死亡していたり、所在不明になっていたりするなど特別の事情がある場合などには、例外的に証拠にすることができる。

 

刑事訴訟法320条の理論的根拠はもっぱら憲法372項の証人審問権にあるとする見解がある。ただ、刑事訴訟法上の伝聞法則が弁護側と検察側とを区別していないことから、証人審問権のみでは伝聞証拠の理論的根拠として不十分であるとの批判がある。

 

:「真実 = 証拠 = 可視化」

:「光と影 誇れる法治社会 希求!

:「特権 権威 信頼 有形力には 敵わ無い!

 

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国神社の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒【賞有 ⇔罰無】⇒

 

:「人事考課⇒二等兵降格後⇒軍人恩給支給 希求!

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