【日本国憲法 第15条】 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
こうえき 0 【公益】 社会一般の利益。公共の利益。 ⇔私益
:「秋霜烈日」⇒【1%:99%】有罪率(ご出世レース成績表) 私益 ⇔公益性危うし!?
:アメリカで言われてる」⇒【1%:99%≒貧困格差社会】では無く⇒日本国検察の腰引け及び腰⇒不名誉レベル!?
:ホイッスルブロア・内部告発⇒前日に逮捕!三井環大阪高検公安部長でさえ冤罪貶められ実刑!?
引用::: 三井環・元大阪高検公安部長が18日、満期出所。さっそく検察批判を。
約1年半にわたって服役していた元大阪高検公安部長の三井環さんが18日朝、静岡刑務所を満期出所した。ちょうど小沢一郎と検察の対決が激化している真っ最中とあって、幾つかのマスコミが取材に駆け付け、三井さんも最近の検察の動きについて早速コメント。その音声コメントが宮崎学さんらがその夜に開催した集会で紹介されたために、その後も三井さんのもとには週刊誌などの取材依頼が来ているようだ。
刑務所から実家の神戸に戻った三井さんは、意気軒昂で、最近の検察の姿勢も含めて、検察批判は積極的に行っていきたいと言っている(写真は出所後、自宅に戻るまでの三井さん)。
三井さんは、2002年4月、検察の裏金問題を現役の検察幹部として内部告発しようとして、テレビ収録予定のその朝に、口封じのために逮捕された。いわば別件逮捕だが、起訴され、最高裁まで争った末に敗訴。2008年に1年8カ月の実刑が確定し、服役した。検察側にとっては三井さんを社会的に葬りたかったのだろうが、三井さんは収監時にも、これからも検察批判の闘いを続けることを宣言し、月刊『創』に「闘いはこれからだ」という獄中連載を続けてきた。
当初は大阪拘置所に収監されたのだが、持病である糖尿病の治療が十分に受けられず、一時は体調が悪化。「生命の危険すら予感した」局面もあった。『創』の手記で三井さんは「万が一のことがあっても、閉ざされた塀の中で何が起こったかは外部にはわからない」と書き、「恐怖にさいなまれた」と述懐していた。
その後、静岡刑務所に移り、2009年には仮釈放の動きもあったのだが、結局だめになった。三井さんはこれを検察サイドの横やりが入ったためだとして、獄中から裁判に訴える動きをするなど、検察との闘いを続けてきた。そうして結局、18日に満期出所したものだ。
体重も減り、アルコールも飲まず健康な生活をしていたため、出所時にも健康状態には全く問題はないとかで、検察との闘いは今後も続くことになる。
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
⇒【1%:99%】アメリカ TOP 学習 テーマから探す 産業・経営 官民の人的資源論(’09)
官民の人的資源論(’09)
主任講師: 原田 順子、奥林 康司日本の経済は、民間部門と公的部門に大きく分類される。それぞれの部門で働く人々の雇用管理がどのようになされているかは大きな関心事であると考えられる。しかしながら、一般的な人的資源管理論は民間部門を対象に解説されてきた。そこで、この授業では公的部門の人的資源管理が付け加えられている。さらに、日本の人材育成に関する行政の役割にも言及する。
日本国憲法 第15条(にほんこくけんぽうだい15じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。
条文 [編集] 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
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