違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

アメリカ法廷TV放映 ⇔兵庫県警の警官が法廷で無断録音 「上司に報告のため」

2011年12月19日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

 被告の弁護人は「他の警官の証人尋問も予定されており、

 証言の口裏合わせをされれば、裁判の適正さが失われる」と批判している。

:口裏あわせ⇒録音を禁止すれば⇒100%阻止!?

:録画録音⇒時代のスウセイ・趨勢⇒「真実=証拠=可視化!」

:公務員⇒違法行為⇒「ゲンチ・言質」⇒証拠可視化されれば⇒保身危うし!?

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」


すう‐せい【×趨勢】ある方向へと動く勢い。社会などの、全体の流れ。「時代の―」「世の―を見極める」


    兵庫県警の警官が法廷で無断録音 「上司に報告のため」

 神戸地裁尼崎支部で8月にあった覚せい剤取締法違反罪の男性被告(42)の公判で、証人出廷した兵庫県警地域指導課の巡査部長が、無断で自身の証言をICレコーダーで録音していたことが19日、裁判関係者への取材で分かった。
 刑事訴訟規則は、裁判所の許可なく公判を録音することを禁止。同支部側から注意を受け、巡査部長は「尋問内容を上司に報告するためやった」と釈明したという。


 被告の弁護人は「他の警官の証人尋問も予定されており、証言の口裏合わせをされれば、裁判の適正さが失われる」と批判している。2011年12月19日月曜日


告訴状

 刑法 第193条 公務員職権濫用 公務員がその職権を濫用して、

人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。

情報公開時点⇒制圧死等身の危険を感じる(大阪府警 南署 福田恭弘刑事により実体験有り)


何時:2011年12月19日月曜日

何処で:和歌山警察本部 情報公開室へ(内装回送され更に狭小)

誰が:「ITO」警察官・「志岐」事務官

何を:情報公開に際して個室密室状態(以前より狭小! 椅子4脚 テーブル)

テーブルの上に情報公開課長と記載してアクリルケース入り

★【録画・録音中継等“禁止”】と記載された書面が置かれて居た!

強制力、罰則規定等 以前 警察本部に電話でお問い合わせ済み!

警察本部回答:「”罰則規定・強制力⇒無し”」との御回答済み!

:大阪府警 東署 高橋和也刑事 強要罰金20万求刑⇒30万円判決) ⇔禁錮・懲役⇒クビ!

:警察検察裁判所公務員お仕事仲間⇒無実証拠検察非開示⇒違法看過放置!

:恫喝ICレコーダー録音消去強要⇔技術の勝利!ゴミ箱機能二名の職員対応⇒以前と違い書類を出してこられた

情報公開受付をITO警察官⇒腕を組んで⇒ずいぶん長時間悩んで居られたので

情報公開⇒権利妨害⇒録画録音中⇒禁止⇒妨害!【刑法 第193条 公務員職権濫用】


備忘録:以前 過去二回 違法対応!⇒「★指の骨を鳴らして“威嚇”」した!

例:3月に転勤された「ドイ」警察官の対応!(生活保護申請用紙不渡し⇒水際阻止作戦=「♪“北九州方式”同様!」

結局最終熟慮され受領印を押して居ただけた!

11月30日和歌山地方検察庁「三輪」検察官を刑法193条にて西署に刑事告訴済みとお伝えしたからかも!?

【かんさい熱視線】 「検察の“論理”~検証 大阪特捜裁判~」
NHK 総合 2011年12月19日(月) 午前11:05~午前11:30(25分)

大阪地検特捜部の元検事による証拠改ざんを隠ぺいしたとして当時の上司を罪に問う裁判。検事たちはその隠ぺい体質を次々と告白。検察の本音を見つめ改革の道筋を探る。

--------------------------------------------------------------------------------

最強捜査機関のトップが裁かれる異例の裁判。大阪地検特捜部の元検事による証拠改ざんを隠ぺいしとして、当時の部長と副部長が罪に問われている。

 証言台に立つ検事たちは、検察に不利な証拠を隠していたなどと告白。

刑事司法制度の根幹を揺るがす証言を行っている。

前代未聞の不祥事をきっかけに変革を求められる検察。

裁判で明らかになる「本音」から、構造的な問題を検証。今後の改革にどう生かすか、その方策を探る。
--------------------------------------------------------------------------------

成城大学教授…指宿信, 野村優夫, 森並慶三郎

事情聴取⇒【取り調べメモ】⇒検事書き取る一方通行資料!

検察官⇒10の内⇒3つが不利な証拠は隠蔽すると公言!

官憲司法弁護協会⇒皆様八百長イカサマ不公平裁判看過放置⇒死刑判決お付き合い!

だから⇒125名死刑囚⇒法務大臣サイン拒否!⇒違法下の死刑判決エビデンス!

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和歌山県警本部「情報公開課長」刑法193条権利義務違反告訴希求!

2011年12月19日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
      告訴状

 刑法 第193条 公務員職権濫用 公務員がその職権を濫用して、

人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。

情報公開時点⇒制圧死等身の危険を感じる(大阪府警 南署 福田恭弘刑事により実体験有り)


何時:2011年12月19日

何処で:和歌山警察本部 情報公開室へ(内装回送され更に狭小)

誰が:「ITO」警察官・「志岐」事務官

何を:情報公開に際して個室密室状態(以前より狭小! 椅子4脚 テーブル)

テーブルの上に情報公開課長と記載してアクリルケース入り

録・画録音中継等“禁止”と記載された書面が置かれて居た!

強制力、罰則規定等 以前 警察本部に電話でお問い合わせ済み

警察本部回答:「”罰則規定・強制力⇒無し”」との御回答済み!

二名の職員対応⇒以前と違い書類を出してこられた

情報公開受付をITO警察官⇒腕を組んで⇒ずいぶん長時間悩んで居られたので

情報公開⇒権利妨害⇒録画録音中⇒禁止⇒妨害!【刑法 第193条 公務員職権濫用】


備忘録:以前 過去二回 違法対応!⇒「★指の骨を鳴らして“威嚇”」した!

例:3月に転勤された「ドイ」警察官の対応!(生活保護申請用紙不渡し⇒水際阻止作戦=「♪“北九州方式”同様!」

結局最終熟慮され受領印を押して居ただけた!

11月30日和歌山地方検察庁「三輪」検察官を刑法193条にて西署に刑事告訴済みとお伝えしたからかも!?

【かんさい熱視線】 「検察の“論理”~検証 大阪特捜裁判~」
NHK 総合 2011年12月19日(月) 午前11:05~午前11:30(25分)

大阪地検特捜部の元検事による証拠改ざんを隠ぺいしたとして当時の上司を罪に問う裁判。検事たちはその隠ぺい体質を次々と告白。検察の本音を見つめ改革の道筋を探る。

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最強捜査機関のトップが裁かれる異例の裁判。大阪地検特捜部の元検事による証拠改ざんを隠ぺいしとして、当時の部長と副部長が罪に問われている。

 証言台に立つ検事たちは、検察に不利な証拠を隠していたなどと告白。

刑事司法制度の根幹を揺るがす証言を行っている。

前代未聞の不祥事をきっかけに変革を求められる検察。

裁判で明らかになる「本音」から、構造的な問題を検証。今後の改革にどう生かすか、その方策を探る。
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成城大学教授…指宿信, 野村優夫, 森並慶三郎

事情聴取⇒【取り調べメモ】⇒検事書き取る一方通行資料!

検察官⇒10の内⇒3つが不利な証拠は隠蔽すると公言!

官憲司法弁護協会⇒皆様八百長イカサマ不公平裁判看過放置⇒死刑判決お付き合い!

だから⇒125名死刑囚⇒法務大臣サイン拒否!⇒違法下の死刑判決エビデンス!



http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/kunrei/soudan/soudan08.html

和歌山県警察情報公開事務取扱要領の制定について(例規)
(最終改正:平成22年3月5日 務第14号)
和歌山県警察本部長から各所属長あて
和歌山県情報公開条例の施行に伴い、公安委員会及び警察本部長が行う情報公開に係る手続その他事務の取扱いに関し、和歌山県警察情報公開事務取扱要領を別記のとおり定め、平成13年10月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

別記
和歌山県警察情報公開事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号。以下「条例」という。)及び和歌山県警察の情報の公開に関する規則(平成13年和歌山県公安委員会規則第9号。以下「規則」という。)に基づき、公安委員会及び警察本部長が行う情報公開に関し、開示請求書等の受付、開示等の決定、開示の実施その他の事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2 事務分担
1 警察相談課が行う事務
警務部警察相談課(以下「警察相談課」という。)においては、次の事務を行う。
(1) 相談及び案内
(2) 情報提供
(3) 公文書開示請求書、公文書任意開示申出書等の受付
(4) 開示請求及び任意開示申出に対する諸決定の通知書の送付
(5) 公文書開示及び公文書任意開示の実施に係る調整
(6) 条例第11条第1項ただし書に規定する口頭による即日開示決定通知(以下「口頭による即日開示」という。)の実施に係る調整
(7) 開示公文書及び任意開示公文書の写しの交付に係る費用の徴収
(8) 不服申立てに係る事務の調整
(9) 和歌山県情報公開審査会への諮問に係る事務の調整
(10) その他情報公開に関する事務の総括
2 警察本部所属が行う事務
警察本部の各所属においては、次の事務を行う。
(1) 情報提供
(2) 公文書開示請求書及び公文書任意開示申出書の収受
(3) 公文書開示請求書の補正
(4) 開示請求に係る事案の移送
(5) 第三者に対する意見書提出の機会の付与等
(6) 開示請求及び任意開示申出に対する諸決定
(7) 公文書開示及び公文書任意開示の実施
(8) 口頭による即日開示の決定
(9) 不服申立ての受理
(10) 和歌山県情報公開審査会への諮問に係る必要書類の作成
(11) 不服申立てに対する裁決及び決定に係る必要書類の作成
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