違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

提訴⇒賛成36 ⇔反対1永野裕久議員 (民主)

2011年12月23日 | ヨキコトキク・斧琴菊:アッパレ・天晴!
:わが国一番頭良いとされる⇒東大卒⇒足し算引き算⇒損得勘定⇒最優先!?「馬鹿正直⇒蛮勇⇒有るべき社会希求!」

:財務省官僚(東大法学部卒)⇒役所金欠⇒庶民の財布狙う大泥棒!


:海外⇒食料品非課税!⇒同じ条件で無い!同じに扱いは詐欺ペテン!

:消費税5%≒12兆円⇒10%≒24兆円(二人分=2倍増税!津波換算5%⇒10m!)

:弱い者苛め!?⇒建一和歌山市長閣下!(大橋和歌山県知事ジュニアjr)

:中筋日延児童遊園の土地が登記簿上⇒公園提訴せず!(市議会提訴決議!)


24時間介護訴訟、和歌山市上告せず 2011.12.22 02:02

 重い障害のある和歌山市の石田雅俊さん(43)が市に24時間介護を求めた訴訟で、介護サービスを1日約18時間以上と義務付けた

大阪★高裁の★控訴審判決を受け、同市は21日、★上告しないと発表した。

 市は介護サービスの時間拡大について、控訴審判決に基づく支給決定をするという。

大橋建一市長は「石田さんの生活実態や判決内容を考慮した結果、

上告しない方が適切であると判断した」とのコメントを出した。

原告代理人の長岡健太郎弁護士は「妥当な判断と思う。今後については石田さんらと話し合って決めたい」と語った。



34 Re: 市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用
名無しさん 2011-11-23 22:38 [返信] [編集] [全文閲覧]

和歌山・児童遊園土地問題:所有権移転訴訟 所有者、争う姿勢--口頭弁論 /和歌山

 和歌山市の中筋日延児童遊園の土地が登記簿上は個人所有となっており、市が所有権移転登記手続きを求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、和歌山地裁(柳澤直人裁判官)であった。

所有者側は「土地は前所有者から譲り受け、登記を備えたもの」などと全面的に争う姿勢を示した。

 訴状によると、市は★75年に土地の元所有者から贈与する内容の書面を交付されたが、

登記手続きをしておらず、★昨年7月に現所有者が土地を購入した。

所有者は今年3月、賃貸借契約を求めて市に民事調停を申し立て、市が議会の承認を条件に買い取ることで調停が成立したが、市議会が否決した。

 市側は、贈与などによって市に土地の所有権があるほか、

贈与★翌年から公園を管理しており「被告は土地が市所有であることを知って土地を購入した」などと主張している。

 所有者も市を相手取り、土地の明け渡しなどを求める訴訟を同地裁に起こしており、今後、併合審理される見通し。 (毎日新聞)


市議会本会議でも否決 児童公園和解議案 10月01日 22時01分[政治・経済]

 和歌山市が同市中筋日延にある登記簿上の私有地を児童公園 「中筋日延 (なかすじひのべ) 児童遊園」 として使っていた問題で、 市議会は30日、 市がこの土地を所有者から買い取って和解することに同意する議案を本会議でも否決した。 経済文教委員会で否決されていた。 大橋建一市長は 「(否決されたことは) 重く受け止めている。 今後司法の判断を仰ぐ方向で検討したい」 とコメントした。

 本会議では野嶋広子 (絆)、 姫田高宏 (共産) の両議員が反対討論し、 野嶋議員は 「この土地は児童遊園として解放され、 市が管理してきた。 土地は市に帰属しており、 元来市の所有。 すでに和解すべき論拠がない」 などと述べた。

 一方、 賛成討論として ★永野裕久議員 (民主) が

「裁判になれば長期化する可能性があり、 住民に迷惑と不安を与える。

仮に敗訴した場合の費用対効果や、 市が元の所有者に損害賠償請求で民事裁判の提訴を検討していること、 そもそも市の不作為で起こった問題で住民に責任はないことなどから賛成すべきとする」 と述べた。

 採決は、 同委員会の否決に対し賛否を求めるもので、 ★賛成36、 反対1だった。 市は今後、 裁判で土地が市に帰属していたことなどを主張するとみられる。

 同問題は、同公園 (342平方㍍)が私有地だったため、 元の所有者からこの土地を購入した現在の所有者(堺市の男性) が、 市に対して遊具の撤去などを求めていた。 市は民事調停での和解を受け入れ、 同土地を530万1000円で買い受けるため、 議会の承認を求めて上程していた。

 本会議ではこの他、一般会計補正予算案など16議案を原案通り可決し、 閉会した。

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証拠改ざん違法!証拠隠蔽⇒お咎め無しどうよ!?この国は官尊民卑!真実可視化希求!

2011年12月23日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

:官憲司法側⇒再審請求を認め無いのは保身⇒⇒冤罪貶め⇒発覚回避!人で無し!

袴田事件:再審請求 DNA不一致 「有罪の証拠崩れた」 姉は再審祈り涙--弁護団会見 /静岡
 「袴田さんの有罪を立証する要の証拠が崩れた」。1966年に旧清水市(現静岡市清水区)で4人が殺害された「袴田事件」。無実を訴える袴田巌死刑囚(75)が犯行時、着ていたとされる5点の衣類に付着した血液のDNA型が、被害者のものと一致しなかった結果を受け、弁護団の小川秀世事務局長は、東京都内の弁護士会館で開いた記者会見で声を震わせた。姉の秀子さん(78)は、目に涙を浮かべながら「一日も早い再審開始が決定されるよう、祈っております」とまっすぐ前を見据えた。【平林由梨、平塚雄太、西嶋正信】

 弁護側の記者会見には西嶋勝彦弁護団長、小川弁護士ら8人の弁護士と秀子さんが並んだ。また、布川事件で無期懲役判決を受けた後、今年6月に再審で無罪が確定した杉山卓男さん(65)や、支援者ら十数人も駆けつけた。

 小川弁護士は「死刑事件で証拠の捏造(ねつぞう)が行われていたことがはっきりした。許せない気持ちでいっぱいだ」と声を震わせると、隣に座った秀子さんは小さく、何度もうなずいた。西嶋弁護団長は「機は熟した。裁判所がまだ慎重に判断したいということなら、速やかに鑑定人の尋問を行ってほしい」と訴えた。

 同日昼過ぎ、秀子さんは東京拘置所(東京都葛飾区)に収容されている袴田死刑囚のもとを訪れた。しかし、「(袴田死刑囚は)関係ないと言っている」と担当者に説明され、面会はできなかった。DNA鑑定結果を聞いたのは夕方、会見場所の弁護士会館に着いてからだった。「長い長い闘いだから、わりと平常心で受け止めた」と振り返るが、会見で「長い46年間」と口にしたら、自然に涙があふれた。

 また、裁判所が求めた血液型の鑑定などを行わなかった検察側の結果に対し、弁護団は「こんなこと初めて」「前代未聞だ、許されない」と厳しく指摘。袴田巌さんを救援する清水・静岡市民の会の事務局長、山崎俊樹さん(57)も「検察側の鑑定結果が不十分なもので失望している。積極的に鑑定したようには思えない」と不満をあらわにした。

 袴田死刑囚の身柄拘束は45年近くと長期にわたる。拘禁反応が見られる他、認知症の疑いもあるという。秀子さんによると、最近は出された薬を飲まないという。西嶋弁護団長は「これだけ重大な結果が出ている。引き続き袴田さんを拘置することは不当だ」と述べ、26日にも静岡地検に釈放を求める申し入れを行うとした。

 ◇検察側「同一試料使い、なぜ食い違い」
 DNA再鑑定の結果について、静岡地検の千葉雄一郎次席検事は「今回の二つの鑑定結果には相当の食い違いがあり、同一試料を使ってなぜこのような食い違いが出たのかも含め、その信用性について検討していく必要がある」とのコメントを発表した。

 記者団の取材にも応じ、「科学的検証をせざるを得ない」として、今回の鑑定結果について中立的な専門家の意見をもとに検討していく考えを示した。

 DNA鑑定は、足利事件で再審無罪の決め手になっている。千葉次席検事は、「(袴田事件は)そもそも古い事件で、DNA鑑定を想定した証拠品の取り扱いをしていない」と指摘。いろいろな人が触り、血痕が付いた部分も第三者のDNAが付着した可能性があるとして、「(足利事件と比べ)今回はあまりにも質が違いすぎる」と述べた。【仲田力行】

【関連記事】
袴田事件:弁護団、早期再審訴え 不一致「工作疑わせる」
袴田事件:血痕再鑑定 弁護側「被害者と不一致」と判断
袴田事件
東日本大震災:ごみ焼却灰が秋田から返送 焼津の清掃工場に /静岡
東日本大震災:がれき受け入れ、島田で住民説明会 ほぼ全員が反対 /静岡
毎日新聞 2011年12月23日 地方版

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駐車違反確認委託2業者、登録失効 更新手続きせず、業務一時中止を発表 

2011年12月23日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
:片手落ち!管理監督官庁⇒公務員⇒人事考課希求!

:官尊民卑⇒公務員給与⇒人事院勧告規準⇒50人以上事業所規準!

:中小零細以上の⇒一流優良大企業賃金相当⇒年間50兆円ボーナス給与!

:更に失業保険料未加入⇒保険料未払い⇒だけど懲戒免職でも!

:昭和32年和歌山市【市条例13条】市議会議員にて⇒

:【支給根拠条例制定!】⇒不条理⇒★「中止希求!」

:それより暴力団事務所前歩道上⇒ど真ん中⇒常時2台以上道交法往来妨害罪!

:ビデオ映像存在!「おめこぼし・看過放置」⇒ヤクザと警察お仕事仲間ズブズブ関係★エビデンス!

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」


1 往来妨害罪・同致死傷罪(124条)

     (1) 往来妨害罪(1項)

(往来妨害及び同致死傷)

 124条1項 陸路,水路又は橋を損壊し,又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者 → 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金


 「往来妨害罪」は,「陸路・水路・橋」を「損壊・閉塞」して「往来(通行)の妨害」を生じさせるという犯罪です。

      ア 客 体

 本罪の客体は,「陸路」・「水路」・「橋」です。

 いずれも「公衆の用に供されているもの」(事実上,不特定または多数の人が通行に用いているもの)であることを要します。

 所有者がだれか(公有か私有かなど)は問いません(最決昭32・9・18)。





和歌山.県警:駐車違反確認委託2業者、登録失効 更新手続きせず、業務一時中止を発表 /和歌山
県交通安全協会」(和歌山市)と OA機器会社「貴志」(同)の登録が失効していたことが発覚したとして、

 両業者の業務を一時中止したと発表した。失効中に確認した駐車違反の取り扱いについては

    「法的に★有効かどうかも含めて調査中」としている。

 同課によると、業務委託を受けるには、県公安委員会への登録が必要。

★3年ごとに必要な更新手続きをしていなかったため、交通安全協会は11月1日から現在まで、貴志は同21~27日失効していた。


今月、警察庁に委託業者に関する定期報告をする際に発覚したという。同課は「更新をしていなかった理由について現在調査中」としている。【岸本桂司】

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