違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

「組合、市庁舎外に出て行って」 橋下・大阪市長が方針「政治活動関わった」市幹部6人更迭へ

2011年12月30日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
:立候補落選⇒相手が超スーパースターだけに最悪!【自業自得】

:元アナウンサー⇒選挙中にあんなオマヌケ発言⇒恥晒し平松邦夫!

:【大阪見張り番】 松浦米子様が大阪市役所カラ出張カラ残業!制服⇒乱脈経理大掃除した!(TV東京ドキュメンタリードラマ ルビコンの決断)

:大橋知事Jr建一和歌山市長閣下も同じ!?組合に担がれ視聴当選!?

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「組合、市庁舎外に出て行って」 橋下・大阪市長が方針 関連トピックス橋下徹.[PR]

 橋下徹大阪市長は26日、市職員の組合活動について「庁舎内での政治活動はいっさい認めない」とし、庁舎内に事務所を置く職員労働組合に退去を求める方針を明らかにした。

 この日の市議会交通水道委員会では、大阪維新の会の市議が、市バス運転手が今月、勤務時間中に職場を離れて労組活動に参加していたと指摘。橋下氏は「組合と市役所の体質はリセットして考え直す」と答弁。議会後、市の各部局で勤務中の労組活動の現状を調査するとした。

 大阪市北区の市本庁舎地下1階には、複数の職員労組の本部事務所が入居。家賃もコンビニなどの業者と比べて4割に優遇されている。橋下氏は「市の建物は税が投入されている。えりをただすために庁舎外に出て行ってもらう」と述べた。職員労組の幹部は「まだ話が来ていない。(退去は)何が根拠か分からない」と話した。


「政治活動関わった」橋下氏が市幹部6人更迭へ


大阪市の橋下徹新市長が、平松邦夫市長を支えてきた局長級、部長級の側近市幹部6人について、
市長に就任する19日付で「待機ポスト」の総務局付とする人事を検討していることがわかった。

 橋下新市長は「公務員の立場で政治活動に関わった」などとして事実上の更迭に踏み切るものと
みられる。来年4月の定期異動まで据え置く方向で、市長交代を印象づける異例の人事となりそうだ。

 6人は政策企画室長と情報公開室長、政策企画室理事(以上、局長級)、同室企画部長、地域主権
担当部長、秘書部長で、平松市長が目指した市民協働など主要政策を担ってきた。

 橋下新市長は市長選当選後の記者会見で、「政治に踏み込みすぎる職員がたくさんいる。徹底して
改めていく」と発言していた。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111216-OYT1T00190.htm?from=top

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刑法193条による【瑕疵ある行政行為】違法な行政行為とは、現行法秩序に照して許され無い

2011年12月30日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
:2011年11月30日16時和歌山地検 検察官事務取扱検事三輪能尚検事閣下

:刑法193条「1:サイン強要2:裁判阻止!」

:7月20日シティー和歌山=旧長崎屋北⇒信号⇒「赤信号と仰るが!」

:白色覆面パトカー【録画映像★無!】和歌山県警 バッチ№ WP483警察官

:「青信号で進入!」ハザード点滅・徐行・丁字路⇒Uターン(北進⇒南進)

:⇒さらに街宣演説中!(周辺⇒耳目集め目立つ!)事故無!⇒「微罪処分!」

:1450万円詐欺事件⇒嫌疑不十分として刑事訴訟法261条⇒不起訴嫌疑不十分

:「秋霜烈日」御出世レース「有罪率99%」知能犯には手も足も出無い現行だるま司法業界!

:反面⇒無実の証拠を★隠蔽して裁判に臨む★イカサマ茶番相撲協会より違法現状!恥知らず!

:隠蔽ノープロブレム⇒改ざん違法!⇒冤罪貶め行為!ヤクザより酷い⇒違法犯罪行為!

【刑事訴訟法 第246条 ただし書き。微罪処分】(びざいしょぶん)とは、

警察が、犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させる日本の刑事手続をいう。

しかし刑事訴訟法は、検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできると規定する(刑事訴訟法246条ただし書き)。微罪処分は、同条を根拠に認められた手続である。

同条にいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致されず、各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して報告されるのみであって、起訴等の送致後の刑事手続は行われない。ただし、前歴として記録は残ることになる。


【行政行為】(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。
行政行為 (Verwaltungsakt) とは、ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。[1]

 ★【瑕疵ある行政行為】 [編集]「瑕疵#行政行為の瑕疵」も参照。

行政行為は、★全ての側面において法律に適合していなければならない。
また、公益にも★適合していなければならない。しかし中には内容や手続などに法律違反があったり、公益に★反していたりといった欠陥を抱えた行政行為もある。
この欠陥のことを瑕疵といい、そうした行政行為のことを瑕疵ある行政行為という。

瑕疵ある行政行為は【★取消しの対象】となるが、瑕疵の種類によってその方法が限定される。

種類 [編集]瑕疵ある行政行為には、違法な行政行為と不当な行政行為がある。

違法な行政行為とは、現行法秩序に照して許されない行政行為のことである。
取り消し得べき行政行為
行政行為を行うには法律の規定が必要であるが(法律による行政の原理)、この規定に違反した場合(行政法規違反)だけでなく一般法原則に違反した場合も含まれる。

これらの行為は行政事件訴訟法や【行政不服審査法】による不服申立ての対象となり、

取消しの対象となる。取消しまでは一応有効なものとして扱われることは前述した(公定力)。
無効な行政行為
違法な行政行為の中でも「重大かつ明白な瑕疵」がある場合には、初めから法的効力が発生していないとして、特別の手続をとることなく無視・否定できる行政行為。その例としては、内容が不明確な行政行為が挙げられる。

不当な行政行為とは、法律に違反してはいないが、裁量行為を誤ったために不適切な判断をしてしまった場合である。不当な行政行為は法律に違反するわけではないため、司法審査によって取消されることはない。このため、不当な行政行為の効力が否定される場合は、行政庁自らが職権で取り消す場合、及び、行政不服審判法等の不服申立てによる場合に限られる。
瑕疵の治癒と違法行為の転換 [編集]たとえ瑕疵ある行政行為であっても、実質的にその瑕疵を無視することが可能で、無視する方が都合がいいという場合もある。それが瑕疵の治癒や違法行為の転換といった場面である。

瑕疵の治癒
瑕疵ある行政行為でも事情の変化によって取消すまでもなくなった場合には適法な行政行為として扱ってしまおうというものである。確かに、瑕疵がなくなったわけではないので依然として取消の対象となるとも考えられる。しかしこうした場合にまでわざわざ行政行為を取消すのは効率的ではない。そこでこのような状況下においては「瑕疵が治癒された」と考えてその行政行為を適法なものとして扱うのである。
違法行為の転換
その瑕疵ある行政行為を別の行政行為としてみれば全く瑕疵がないという場合に、これを後者の行政行為とみなして有効なものとして扱うことをいう。例えばAという行政行為がなされたが、これは法律の要件を満たしていないなどの欠陥があるため瑕疵ある行政行為であったとする。これは本来ならば取消の対象である。しかしこの行政行為Aを、それとは別の行政行為であるBとして見ると、瑕疵のない適法かつ妥当な行政行為であったという場合には有効な行政行為Bが行われたとして扱うのである。これも効率を考慮して認められた考えである。
違法行為の承継 [編集]先行行為の違法性は、後行行為に承継されない。

行政行為の不存在 [編集]1.法の定める行政行為の成立要件を全く欠き、外観上にも未だ行政行為と称するに値するだけの形態を備えない場合
2.行政行為として外部に表示・到達されていない場合
判例 [編集]国籍不存在確認請求(最高裁判例:昭和31年07月18日)
農業用施設買収無効確認請求(最高裁判例 昭和36年07月14日)
法人税課税処分取消請求(最高裁判例:昭和47年12月05日)
撤回と職権取消し [編集]上述してきたように、瑕疵ある行政行為は取消しの対象である。この取消し、特に職権取消しと似て非なる概念に撤回がある。

撤回とは、瑕疵なく成立した行政行為を後発的事情の変化で将来に向かって消滅させることをいう。違法でも不当でもない行政行為が行われたとしても、時間が経つにつれて実状と適合しなくなり、その効果を維持することが公益上好ましいものではなくなる、ということはままある。そうした場合に行政行為の効果を失わせるのである。

撤回も職権による取消しも行政行為を行った行政庁が行うと言う点で共通する。 しかし取消しは成立時の瑕疵を理由に成立当初に遡って行政行為の効果を消滅させることであるから根本的な違いがある(もっとも撤回だから常に将来に向かっての効果を消滅させるとは限らない)。

職権取消しは法律による規定がない。しかし瑕疵を是正して適法または妥当な状態を回復する措置なのだから法律による根拠は必要ないと考えられている。 他方、撤回については撤回される行政行為の根拠となった法律が撤回の場合にもその根拠となるとした裁判例がある。

撤回や職権取消しは、権利利益を与える受益的行政行為や第三者に利益を与える複効的行政行為の場合は、それを上回る特別の公益上の利益がある場合にのみ取り消せ、損害を被ったものがいる場合には、損失補償が必要である。

法令の文言では、「取消し」とされている場合でも「撤回」の場合がある。
旅館業法第8条
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