:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」「比較優位」「適材適所」
【服務の宣誓書】私は、国民全体の★奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに★法令及び上司の職務上の命令に従い、
★不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
こ‐ざかし・い【小賢しい】 [形][文]こざか・し[シク] 1 利口ぶっていて差し出がましい。生意気である。「―・い口をきくな」 2 何かにつけて要領よく振る舞っている。悪賢くて抜け目がない。「―・く立ち回る」 [派生]こ...
:「犯罪認知件数」⇒告訴告発⇒不受理⇒被害者死亡⇒事件多発!
:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」)
:和歌山簡易裁判所【住谷融判事閣下】
:(検事と見紛う⇒★無罪証拠却下)⇒刑法193条公務員職権濫用罪
:三連休に「不起訴処分通知」郵送⇒(★7日以内)小賢しい対応!
:【国民主権者★様】に対してソモソモ・抑々⇒お仕事依頼されれば
:★「報告・連絡・相談」義務発生!⇒主権者様に対して
:⇒不都合隠蔽⇒専横⇒特権権威有形力⇒振回す⇒サディスト性格!?
:ワザワザ・態々★7日以内と期限切り⇒開示書類★提出させる事自体⇒横着⇒無礼千万!
:お仕事⇒有罪率「99%」⇒取捨選択⇒専横⇒ボイコット⇒職権乱用罪!証拠
:【刑事訴訟法 第262条】(準起訴手続き★付審判の請求)
刑法第★193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について
告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起★しない処分に不服があるときは、
その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2.前項の請求は、第260条の通知を受けた日から★7日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれを★しなければならない。
告訴人等に対する不起訴理由の告知)
【刑事訴訟法 第261条】 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起し★ない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の
★請求がある★ときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
(以上事件事務規定72条参照)
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
第72条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,
不起訴・中止裁定書(様式第112号)により不起訴の裁定をする。
検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。
2不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(1) 被疑者死亡 被疑者が死亡したとき。
(2) 法人等消滅 被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅したとき。
(3) 裁判権なし 被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。
(4)第1次裁判権なし・不行使 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定,日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書若しくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき,我が国に第1次裁判権がないとき,又は前3号若しくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第1次裁判権を行使しないとき(第1次裁判権を放棄したときを含む。)。
(5)親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し 親告罪又は告発若しくは請求をまつて論ずべき罪につき,告訴,告発若しくは請求がなかつたとき,無効であつたとき又は取り消されたとき。
(6)通告欠如 道路交通法第130条の規定により公訴を提起することができないとき又は同条の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(7)反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(8)確定判決あり 同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。
(9)保護処分済み 同一事実につき既に少年法第24条第1項の保護処分がなされているとき。
(10)起訴済み 同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消しがなされている場合を含む。)。ただし,第8号に該当する場合を除く。
(11)刑の廃止 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
(12)大赦 被疑事実が大赦に係る罪であるとき。
(13)時効完成 公訴の時効が完成したとき。
(14)刑事未成年 被疑者が犯罪時14歳に満たないとき。
(15)心神喪失 被疑者が犯罪時心神喪失であつたとき。
(16)★らず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を★阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし,前2号に該当する場合を除く。
(17)★嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18)★嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が★不十分なとき。
(19)刑の免除 被疑事実が明白な場合において,法律上刑が免除されるべきとき。
(20)★起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
(不起訴処分の告知)
第73条 検察官が【刑訴第259条】の規定により★被疑者に対して書面で不起訴処分の告知をする★場合には,不起訴処分告知書(様式第113号)による。
2検察官が【刑訴第261条】の規定により★告訴人,告発人又は請求人に対して★書面で不起訴処分の理由を告知する★場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。
第76条 検察官は,事件を通告欠如の裁定主文により不起訴処分に付したときは,事件記録送付書(様式第118号)に事件記録を添付して当該検察庁の所在地を管轄する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に送付する。
(通告欠如事件記録送付簿への登載)
【服務の宣誓書】私は、国民全体の★奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに★法令及び上司の職務上の命令に従い、
★不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
こ‐ざかし・い【小賢しい】 [形][文]こざか・し[シク] 1 利口ぶっていて差し出がましい。生意気である。「―・い口をきくな」 2 何かにつけて要領よく振る舞っている。悪賢くて抜け目がない。「―・く立ち回る」 [派生]こ...
:「犯罪認知件数」⇒告訴告発⇒不受理⇒被害者死亡⇒事件多発!
:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」)
:和歌山簡易裁判所【住谷融判事閣下】
:(検事と見紛う⇒★無罪証拠却下)⇒刑法193条公務員職権濫用罪
:三連休に「不起訴処分通知」郵送⇒(★7日以内)小賢しい対応!
:【国民主権者★様】に対してソモソモ・抑々⇒お仕事依頼されれば
:★「報告・連絡・相談」義務発生!⇒主権者様に対して
:⇒不都合隠蔽⇒専横⇒特権権威有形力⇒振回す⇒サディスト性格!?
:ワザワザ・態々★7日以内と期限切り⇒開示書類★提出させる事自体⇒横着⇒無礼千万!
:お仕事⇒有罪率「99%」⇒取捨選択⇒専横⇒ボイコット⇒職権乱用罪!証拠
:【刑事訴訟法 第262条】(準起訴手続き★付審判の請求)
刑法第★193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について
告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起★しない処分に不服があるときは、
その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2.前項の請求は、第260条の通知を受けた日から★7日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれを★しなければならない。
告訴人等に対する不起訴理由の告知)
【刑事訴訟法 第261条】 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起し★ない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の
★請求がある★ときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
(以上事件事務規定72条参照)
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
第72条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,
不起訴・中止裁定書(様式第112号)により不起訴の裁定をする。
検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。
2不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(1) 被疑者死亡 被疑者が死亡したとき。
(2) 法人等消滅 被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅したとき。
(3) 裁判権なし 被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。
(4)第1次裁判権なし・不行使 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定,日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書若しくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき,我が国に第1次裁判権がないとき,又は前3号若しくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第1次裁判権を行使しないとき(第1次裁判権を放棄したときを含む。)。
(5)親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し 親告罪又は告発若しくは請求をまつて論ずべき罪につき,告訴,告発若しくは請求がなかつたとき,無効であつたとき又は取り消されたとき。
(6)通告欠如 道路交通法第130条の規定により公訴を提起することができないとき又は同条の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(7)反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(8)確定判決あり 同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。
(9)保護処分済み 同一事実につき既に少年法第24条第1項の保護処分がなされているとき。
(10)起訴済み 同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消しがなされている場合を含む。)。ただし,第8号に該当する場合を除く。
(11)刑の廃止 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
(12)大赦 被疑事実が大赦に係る罪であるとき。
(13)時効完成 公訴の時効が完成したとき。
(14)刑事未成年 被疑者が犯罪時14歳に満たないとき。
(15)心神喪失 被疑者が犯罪時心神喪失であつたとき。
(16)★らず 被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を★阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし,前2号に該当する場合を除く。
(17)★嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18)★嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が★不十分なとき。
(19)刑の免除 被疑事実が明白な場合において,法律上刑が免除されるべきとき。
(20)★起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
(不起訴処分の告知)
第73条 検察官が【刑訴第259条】の規定により★被疑者に対して書面で不起訴処分の告知をする★場合には,不起訴処分告知書(様式第113号)による。
2検察官が【刑訴第261条】の規定により★告訴人,告発人又は請求人に対して★書面で不起訴処分の理由を告知する★場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。
第76条 検察官は,事件を通告欠如の裁定主文により不起訴処分に付したときは,事件記録送付書(様式第118号)に事件記録を添付して当該検察庁の所在地を管轄する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に送付する。
(通告欠如事件記録送付簿への登載)