違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

和歌山地検⇒刑法246条告訴告発⇒:「“政権公約⇒詐欺に当たら無い”」マニフェスト27日発表

2012年11月26日 | 散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする
:孫子の代まで⇒消費税13⇒26兆円2倍2人200%⇒毎年特別法可決して⇒

:ちょっとだけよ⇒今年だけよ⇒あんたも好きね⇒財政法第4条借金違法⇒合法可決ストップ!

国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と規定しており、国債発行を原則として禁止している。



:国会議員と公務員⇒★連帯して赤字削減⇒職責義務有り!

jp/news/123-ME11GO6K50Y401.html –ページを見る–キャッシュページ

野田佳彦首相(民主党代表)は、衆院選(12月4日公示、16日投開票)のマニフェスト(政権公約)を27日に公表する方針を明らかにした。経済成長率などの数値目標を盛り込む予定だ。

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林潤候補「公開討論会」12月1土曜日午後7時和歌山商工会議所大ホール【1区立候補予定者招き】

2012年11月26日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活
:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」「比較優位」「適材適所」

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

「真実=証拠=可視化」「和歌山・見張り番」取調室・診察室等「パワハラ99:1」

:敗戦職責⇒“職業”東条英機大将⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円二等兵人事考課希求!⇒「信賞必罰」 ⇔「賞有 ⇔無罰!」

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!

【事務所所在地】日本維新の会和歌山県第一区支部事務所(支部長・林じゅん)

和歌山県和歌山市小松原通3-22-1階

:本日 林 潤衆議員議員候補⇒選挙事務所⇒訪問!

★【首相公選制の導入と天皇元首を明記】

:♪この指止まれ(此の一本だけで⇒ツド・集います!)

:★「諸悪の根源!⇒大臣職」⇒「首相立候補⇒推薦議員20名⇒★論功行賞⇒「ご褒美」

 ★「政策と信念」⇔マニフェスト!?⇒不渡りの際は詐欺罪246条★告訴!

:「♪指切り★ヤクザ!?⇒げんまん 嘘付いたら⇒針千本飲ます!」

  ◎憲法67条1項の内閣総理大臣の指名について、国会の指名ではなく、

★有権者から★直接投票で選出される「首相公選制」を実施できるよう改正します。
同時に憲法1条の天皇の地位について、「天皇は日本国の元首」であることを明記します。

:天皇陛下≒神主様!?「五穀豊穣」・「国家安康」≒アメリカ国大統領宣誓⇒「バイブル」

  1946年に制定された神職制度には★神主という職自体は存在しません。

   宮司、権宮司、禰宜、権禰宜の四職があり、
   
  【事務所所在地】

 日本維新の会和歌山県第一区支部事務所(支部長・林じゅん)

  和歌山県和歌山市小松原通3-22-1階

   【ご意見・ご要望】
政治に対するご意見・ご要望は、どんなことでもお気軽に連絡ください!
直通メール✉hayashi@hayashi-jun.com  TEL. 073-421-3422、FAX. 073-421-3423



【衆院選2012 和歌山】1区立候補予定者招き公開討論会 2012.11.23 02:22


    ■未来考える機会に 来月1日、NPOが企画

 和歌山1区の立候補予定者が政策や理念などについて意見を戦わせる公開討論会が、

12月1日午後7時から和歌山市の和歌山商工会議所大ホールで行われる。

 NPO法人わかやま市民自治ネットワーク(和歌山市)の主催。有権者が立候補予定者の政策や人柄を見極める機会を提供しようと企画した。

 当日は、足立基浩・和歌山大教授がコーディネーターを務め、各立候補予定者に「原発を含むエネルギー問題」「TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)」など5~6項目について質問する。また、会場の参加者からの質問も受け付ける予定。

 1区には、民主前職の岸本周平氏(56)、自民新人の門博文氏(47)、共産新人の国重秀明氏(52)、維新新人の林潤氏(40)の4人が立候補を予定しており、同ネットワークの橋本雅史理事長は「本音を引き出せるような討論会にしたい」と話している。入場無料。
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密かにICレコダー!田代政弘検事聴取反訳と「捜査報告書」の決定的違い

2012年11月26日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:録画録音中継等禁止する「施設管理権」「庁舎管理権」⇒根拠法処罰法無!

:検索:石川知裕 虚偽検事調書 

また発覚 検察組織ぐるみの虚偽報告書[陸山会裁判:田中龍作氏→田代 ...
www.asyura2.com/12/senkyo128/msg/448.html - キャッシュ共有
2012年4月2日 – 秘書の調書を捏造した田代政弘検事の報告書以外にも、複数の検事が虚偽報告書をデッチあげ、検察審査会に送付し ... と見られるデッチあげ報告書(「田代報告書」以外)は次のような内容だ(2005年に陸山会事務所で交わされた石川知裕 ...

検察庁に自浄能力がないことを明らかにした虚偽報告書作成問題 - 阿修羅
www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/241.html - キャッシュ共有
2012年6月28日 – 検察庁に自浄能力がないことを明らかにした虚偽報告書作成問題 2012.06.28 :(法と常識の狭間で考えよう) ... この報告書においては、
石川議員による★録音の内容と★田代検事が作成した捜査報告書の内容に★齟齬があることは認めつつも、 ...



引用::: 植草一秀の『知られざる真実』

マスコミの伝えない政治・社会・株式の真実・真相・深層を植草一秀が斬る

 田代政弘検事聴取反訳と捜査報告書の決定的違い  2012年5月19日 (土) 

2010年2月4日、小沢一郎氏に対して不起訴の決定が示された。

1月15日に小沢氏の元秘書など3名が政治資金規正法違反容疑で逮捕された。その共謀について、東京地検特捜部は小沢氏を不起訴とした。


しかし、逮捕され、取り調べを受けていた石川知裕衆議院議員は、2月1日時点で、吉田正喜特捜副部長から、特捜部は小沢氏を不起訴とするが、小沢氏は検察審査会を通じて起訴されるとの見通しを示されていた。

これは、見通しと言うよりも、検察の方針であったと思われる。

特捜の不起訴を待っていたかのように、検察審査会に審査が申し立てられた。

申立人は元産経新聞記者の山際澄夫氏だと伝えられている。

東京第五検察審査会は4月27日に起訴相当議決を行った。その際、審査に決定的な影響を与えると見られる審査補助員弁護士には、米澤敏雄氏が委嘱された。本来は、山下幸夫弁護士が選任されるはずだったそうだが、それが、ヤメ検弁護士の米沢氏に振替らええた。 これを受けて検察は再捜査を行った。

  日本国憲法 第82条は、第6章にあり、裁判の公開について規定している。

第八十二条[1] 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、●公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

日本国憲法  第3章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第★11条(にほんこくけんぽうだい11じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、【基本的人権】の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
条文 [編集] 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。[1]

日本国憲法 第★12条(にほんこくけんぽうだい12じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、自由・権利の保持の責任とその濫用[1]の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている条文である。
条文 [編集] この憲法が国民に保障する【自由及び権利】は、国民の●不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[2]
日本国憲法 第★13条【幸福追求権】(にほんこくけんぽうだい13じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定している。条文 [編集] すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1] 幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」
日本国憲法 第●14条(にほんこくけんぽうだい14じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、法の下の●平等、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定する条文とも言われる。
条文 [編集] 1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法 第★15条(にほんこくけんぽうだい15じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。
条文 [編集] 1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
2.すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
日本国憲法 第★16条(にほんこくけんぽうだい16じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、●請願権について規定している。
条文 [編集] 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。[1]
日本国憲法 第★17条(にほんこくけんぽうだい17じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、国・公共団体の賠償責任について規定している。
条文 [編集] 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
日本国憲法 第●18条(にほんこくけんぽうだい18じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、●身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。
条文 [編集] 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。[1]
日本国憲法 第★19条は、日本国憲法第3章にあり、思想・良心の自由について規定している。本条は●精神の自由である第20条、第21条、第23条の総則的規定である。        条文 [編集] 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない[1]。
日本国憲法 第●21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。条文 [編集]●2項後段は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止
1.集会、結社及●言論、出版その他一切の★表現の自由は、これを保障する。[1]
2.★検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法 第★29条は、日本国憲法第3章にあり、財産権について保障し規定している。
条文 [編集] 1.財産権は、これを侵してはならない。[1]
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
●日本国憲法 第●31条は、日本国憲法第3章にあり、●適正手続の保障について規定している。
条文 [編集] 何人も、法律の定める★手続によらなければ、その生命若しくは●自由を奪はれ、又はその他の●刑罰を科せられない。[1]
日本国憲法 第●32条は、日本国憲法第3章にあり、裁判を受ける権利について規定している。二重起訴の禁止等一部制約もある。
条文 [編集] 何人も、裁判所において●裁判を受ける権利を奪はれない。[1]
日本国憲法第●33条(にほんこくけんぽうだい33じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、逮捕状による逮捕の原則について規定するものである。
法文 [編集] 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。[1]
解説 [編集] 日本国憲法の中に内包されている刑事訴訟法の原則に踏み込んだ規定の1つであり、現行犯逮捕以外の場合において、逮捕を行う場合には令状を必要とするものである。主体として想定されているのは、捜査権を有する警察・検察その他の捜査機関であるが、憲法上は特に限定はされていない。
逮捕に関する令状(逮捕状)については、刑事訴訟法において詳細は規定されている。なお、緊急逮捕(刑事訴訟法210条)に該当する場合には、事後的な逮捕状の取得による逮捕の道が開かれている。
国会議員の逮捕については、日本国憲法第50条に特則が設けられており、国会の会期との関係で、一定の場合の不逮捕特権が認められている。

日本国憲法 第●34条(にほんこくけんぽうだい34じょう)は、日本国憲法第3章の規定の1つであり、不当な抑留・拘禁からの自由について規定している。
条文 [編集] 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。[1] 解説 [編集] 抑留 一時的な身体の拘束 拘禁 比較的継続的な身体の拘束
日本国憲法 第★35条は、第3章にあり、住居の不可侵について規定している。
条文 [編集] 1.何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。[1]
2.捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
日本国憲法第●36条(にほんこくけんぽうだい36じょう)は、日本国憲法第3章にあり公務員による拷問、残虐刑の禁止を定める。法文 [編集] 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。[1]
日本国憲法第●●37条(にほんこくけんぽうだい37じょう、にっぽんこく-)は、日本国憲法第3章 国民の権利及び義務にあり、刑事被告人の諸権利について規定している。
条文 [編集]  1.すべて刑事事件においては、被告人は、●●公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。[1]
2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
日本国憲法 第●●38条は、いわゆる黙秘権等を規定している。
法文 [編集]  1.何人も,自己に不利益な供述を★強要されない。
2.強制,拷問若しくは●脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3.何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。1項はいわゆる【黙秘権】
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P⇒4年間無⇒地裁⇒憲法82条違憲 ⇔合同庁舎⇒緑風独り占め! ⇔津波避難ビル⇒建設場所移動⇒一石二鳥!

2012年11月26日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:和ネット: 和歌山城の周辺環境を考えませんか 

:専横裁判所⇒刑法193条公務員職権濫用罪⇒告訴告発希求!

日本国憲法第82条 第6章にあり、裁判の公開について規定している。

条文 [編集] 第八十二条[1] 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開★しないでこれを行ふことができる。

 但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の★権利が問題となつてゐる事件の対審は、

常にこれを★公開しなければならない。

:裁判所⇒4年間駐車場無⇒著しく違憲⇒

:狭いコイン・パーキングバック⇒バック⇒衝突 トホホ!

:和歌山地方裁判所⇒総務課⇒7回総務担当者面会⇒直接要請済み

:検察庁⇒テニスコート使用不能(ユンボ⇒地質調査⇒掘削)

:検察庁関係者⇒仮臨時裁判所パーキング⇒「“裁判所に言え”」との回答!感謝!

:合同庁舎⇒お城景観台無し⇒オーストラリア⇒ウルル≒エアーズロック⇒高さ制限20mだったか・・・

:「官尊民卑」⇒緑風独り占め! ⇔津波避難⇒場所へ建設一石二鳥!
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オイ!監察官室職務怠慢⇒下ネタ胸・下半身等人権最優先! ⇔冤罪「強要罪223条」不問かい!

2012年11月26日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:来たれ⇒判決⇒12月4日火曜日3時⇒上垣猛大阪高裁刑事第5部統括判事閣下⇒

:事前⇒録音⇒FAX申し込み⇒開廷⇒何も★答えず⇒「閉廷宣言」

:⇒録音⇒「暴露」⇒にも関わらず⇒「録音消去」発せず!

:後に電話にて確認⇒「退廷命令」処分受けた者!?閉廷後!どうよ!

:不利益を受ける「退廷処分者!」 

:⇔「憲法12条⇒不断努力中!」

この憲法が国民に保障する自由及び★権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に★公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[2]


:和歌山区検察官事務取扱検事:三輪能尚⇒取調べ拒否⇒帰宅命令⇒

:根拠法無⇒「“録音禁止⇒帰れ”意味」⇒「“施設管理★権”」

:⇒和歌山地裁⇒玄関口より★110番通報⇒三輪検事を!告訴!⇒付審判請求却下!トホホ!

:憲法に保証された正式裁判!?  ⇔「人権侵害」⇒刑法193条公務員職権濫用罪!

「カバンの脇にICレコーダーを入れていた」 石川知裕議員、検察取調べの ...
カバンを持って、検察の事情聴取の録音方法について説明する石川知裕議員ニコニコ ニュース(オリジナル) 小沢一郎民主党元 ... 石川議員の調書は検察側によって裁判所に 提出されたが、その一部は「任意性がない」として却下されている。


:検索: 大阪裁判所長  オヤジ狩り 冤罪

大阪地裁所長オヤジ狩り事件国家賠償裁判/大阪地裁・勝訴の判決 ...
控訴するなの電報をテーマ:人権侵害/冤罪. 【大阪地裁所長】オヤジ狩り事件国家賠償 請求裁判で大阪地裁が勝訴判決を出した。
こうした国家賠償請求で警察の★取り調べが ★暴行威圧を加える違法なものであると裁判所が認定するのは【★画期的★】。

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

:下着撮影⇒痴漢等⇒下ネタ捜査お好み⇒結構!許す!?

:アップスカート写真⇒見たければ⇒【警察★就職】

:⇒好物写真映像⇒安全⇒公務員ボーナス4ヶ月・退職金3千万円受給⇒多数★閲覧天国!?

:逆に刑法193条公務員職権濫用罪⇒★【強要罪】⇒

:不起訴処分⇒捜査報償費⇒調査活動費⇒政治活動街宣中⇒「警察に対する誹謗中傷と調書有り!」

:回転禁止検挙される⇒虚偽未確認⇒誤認等「スピカー屋根の上」⇒「車★底部設置!」外観では判別不可能!

:検事証拠無罪隠蔽イカサマ裁判!

:更に⇒検事ミマガウ・見紛⇒「証拠却下」等⇒ヒラメ!?

:和歌山簡易裁判所住谷融判事閣下⇒刑法193条公務員職権濫用罪告訴済み!

:エロ事件⇒ガス抜き⇒「警察官ウソつかんぞ」等⇒身分制度チョンマゲ時代連綿!

:だからアメリカ軍も身柄引渡し渋る!透視鏡等取り調べ室⇒強要DVD公開希求!

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

:敗戦職責大将⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円二等兵人事考課希求!⇒「信賞必罰」 ⇔「賞有 ⇔無罰!」

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」

:戦争は殺し合い⇒何時までも過去ほじくり返す⇒【後ろ向き・逆ホワード】

:従軍慰安婦≒キーセンパーティ観光⇒韓国大統領⇒【両国国益★破壊!】

:大英国⇒爆弾テロ都市ロンドン⇒★24時間⇒

:監視(警告等⇒★双方向⇒【女性パート★さん】⇒チェンジ可能!)

:カメラ400万台の設置⇒800万台配備予定!

:日本国⇒25万人警察官⇒米兵よりも⇒ひどい下ネタ事件!

:関ヶ原天下分け目の戦い⇒小早川⇒現在に続く改⇒412年後⇒

:【パトカ★ー】⇒ガソリン排気⇒巡回⇒「お巡りさんですか!?」

:【パトカー⇒パート女性】パトロールから⇒チェンジダジャレ⇒ワカ・判んねえだろうな!


   愛知県警警部補逮捕、強制わいせつ容疑

TBS系(JNN) 11月25日(日)21時14分配信
 愛知県警の55歳の警部補が、女性警察官の体を無理やり触るなどした強制わいせつの疑いで逮捕されました。

 逮捕されたのは、愛知県警察学校付属警察自動車学校に勤務する警部補の鈴木隆則容疑者(55)です。愛知県警によりますと、鈴木容疑者はパトカーの運転指導などを担当していた今年9月下旬に、20代の女性警察官を呼び出し、体を無理やり触るなどした強制わいせつの疑いが持たれています。

 警察の取り調べに対し、鈴木容疑者は「間違いありません」と容疑を認めていて、愛知県警は、「警察官としてあるまじき行為であり、捜査結果を踏まえ厳正に対処します」とコメントしています。愛知県警では不祥事が相次いでいて、警察官が逮捕されるのは今年に入って5人目です。(25日20:55).
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