違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

大規模地震対策特別措置法」東海地震の直前予知を目的として「判定会」≒「地震防災対策強化地域判定会」

2012年11月11日 | お気楽役人天国「性善説」⇒性悪説チェンジ

   大規模地震対策特別措置法

日本の法令 法令番号  昭和53年6月15日法律第73号

主な内容 大規模地震における防災対策について


  関連法令  災害対策基本法、石油コンビナート等災害防止法など


 大規模地震対策特別措置法(だいきぼじしんたいさくとくべつそちほう)は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として制定された法律である。略称は大震法。

東海地震の直前予知を目的として、正式名称「地震防災対策強化地域判定会」、通称「判定会」が1979年に設置されている。

関連項目 [編集]  警戒宣言 地震  防災

外部リンク [編集]
内閣府中央防災会議 大規模地震対策特別措置法
判定会
:「信賞必罰希求!」⇒日本国政府お役所⇒【想定外】発言者⇒「何方様も⇒刑事罰無」

:7月1日⇒原発再稼働⇒無責任⇒看過放置⇒日本国民度最悪災禍予見⇒自業自得トホホ!

:「特攻隊の家 ⇔軍国主義者の家」(道歩く際⇒お辞儀)

: ⇔敗戦後⇒悪態⇒バセイ・罵声!⇒【付和雷同ふわらいどう】

   自分の考えを持たず、誰かの意見に★同調すること

:反対するには⇒馬鹿になる前に⇒見識「判断力」(判断材料★認識選別必要!)

【オブジェクション】objection ━【名詞】1. [具体的には]
(…に対する) 反対 ; 異議 , 異論 ; 異存, 不服 ( to, against )
2. (…に対する) 反対理由 ; 難点, 欠点; 差し障り ( to, against )

:来たれ⇒大阪高裁⇒11月15木曜日⇒11時30分★1003号法廷

:簡易裁判所⇒住谷融判事閣下⇒「利害関係者では無いとの判決文」⇒

:「警察官★法廷証言⇒「100%⇒有罪判決」

:身分制度 チョンマゲ時代連綿 憲法違反!「99:1」パワハラ

:敗戦職責大将⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円二等兵人事考課希求!⇒「信賞必罰」 ⇔「賞有 ⇔無罰!」

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!


:日本国亡国予見!≒「首相⇒選挙勝利⇒論功行賞」⇒

:★不適正⇒大臣製造マシン⇒「諸悪の根源」

:何はなくとも⇒亡国白蟻官僚に踊らされ無い為⇒【首相★公選制希求!】

:例:大中華⇒内政格差拡大 ⇔国政⇒「経済活動⇒世界一」

:着実に⇒経済力⇒軍事⇒両兼ね備えつつ・・・

:⇔日本国瞬間達成「総中流社会」トホホ!

:救国⇒「世界標準⇒大統領・主席制度確立希求!」

『たかじんのそこまで言って委員会』 読売テレビ 

ロバート・ゲラー東大教授「リアリティー マップ」 「ハザードマップ」≒「外れマップ」

:イタリア人⇒先の大戦⇒ムッソリーニ⇒逆さ吊り⇒「信賞必罰」


:ファン・ウソク⇒ES細胞虚偽発表⇒★恥再燃予防⇒★陽動作戦!?

:韓国政策 ⇔森口尚史氏の虚偽iPS細胞移植報道同様陽動作戦!?⇒

:薄型TV⇒大躍進⇒本家日本国出し抜き⇒韓国会長様★訓示⇒「技術★買取★示唆」

薄型TVはサムスン1強、日本企業苦境に 失われた技術優位性. 2012.6.18 08:30 (1/3 ページ).
世界初の55型有機ELテレビを発表した韓国サムスン電子。同社はテレビの 売上高で6年連続★世界一を記録した=5月10日、ソウル(AP) ...

シャープ元幹部が実名で明かす 日本のテレビが韓国製に負けた「本当の ...

2012年7月17日 - 2011年第4四半期における薄型テレビの収益における世界シェアは、トップが韓国・ サムスン電子の26・3%、次いで韓国・LG電子の13・4%。日本勢はソニーが3位の9・8 %、4位パナソニック6・9%、5位シャープ5・9%なので、3社合計で ...

:従軍慰安婦⇒喧伝⇒★陽動作戦!?⇔「メイドインジャパン追い落と作戦」

:ソモソモ・抑々「戦争」刑法犯⇒殺人★強姦窃盗除草剤毒撒き等「何でもあり!」

:今回イタリア政府⇒地震予知⇒ハズレ発言⇒禁錮6年判決!

:日本国司法⇒御役人様仲間同士⇒「カバイ・庇い合い判決!?」

:3党合意⇒国政をせず⇒★【内政】⇒大臣職⇒「選挙論功行賞」

:無責任国家将来⇒自滅⇒瓦解予見⇒「信賞必罰」ガラガラポンせな!

:英国BBC会長⇒「性的虐待⇒誤報認め」⇒辞任することが正しい判断とする!

英国|メディアと警察:構造的癒着 | 2011年7月18日 | wasaweb.net
ja.wasaweb.net/.../UK-news-police-corruption-i.html - キャッシュ共有
英国|メディアと警察:構造的癒着. 2011年7月18日.
英国首都警察の★警視総監が昨日2011年7月17日、
そしてテロ対策などを担当する★警視監が今日201年7月18日、
相次いで辞任した。新聞社による電話盗聴疑惑の輪が広がり



盗聴取材でマードック帝国に激震
~広がる波紋・メディア規制強化論も~

2011年9月「放送研究と調査」目次へ
ルパート・マードック(Rupert Murdoch)氏率いる「メディア帝国」に激震が走っている。傘下のタブロイド紙が廃刊に追い込まれた盗聴事件をめぐり,マードック氏自身がイギリス議会に召喚されるなど,世界有数の複合メディア企業は,足元からぐらつく。

さらに事件が警察や政界をも巻き込む大スキャンダルへと波紋を広げる中,怒る世間は,不信の目をメディア全体に向けている。メディアは,市民の信頼を取り戻せるのだろうか。

盗聴が横行?市民の怒り爆発

発端は,2006年,イギリスの日曜大衆紙「ニューズ・オブ・ザ・ワールド」(NoW)の記者ら2人が,英王室関係者らの電話を盗聴したとして逮捕された事件であった。NoWは記者らの個人的な犯行と主張して幕引きを図ろうとした。それに対して,編集長が関わっていたとする内部告発があり,NoWによる組織的な盗聴疑惑がくすぶり続けた。

今回スキャンダルに再び火がついたのは,盗聴の被害者に,政治家や俳優など著名人だけでなく,一般人も含まれていることがわかったためである。2002年に誘拐され殺害された13歳の少女のケースでは,NoWは,少女の携帯電話の留守電メッセージを盗聴し,さらに伝言の削除まで行っていた。新たな録音を吹き込めるスペースを作るためだが,娘が生きて携帯電話を操作していると両親に間違った希望を抱かせ,警察捜査を混乱させたと指摘されている。

この他,2005年のロンドン自爆テロの犠牲者の遺族やイラクで戦死した兵士の遺族へも同様の盗聴が行われていたと報じられ,報道倫理のあまりの逸脱ぶりに市民の怒りが一気に爆発した。

盗聴事件で,これまでに,NoWの元編集長のアンディ・コールソン(Andy Coulson)容疑者ら10人が逮捕された。ロンドン警視庁が押収した資料により,NoWでは,私立探偵を使うなどして,4,000人の盗聴を組織的に行っていた疑いがあることがわかった。

この事態を受けて,イギリスで最多の発行部数を誇った日曜大衆紙NoWは7月10日,168年の歴史に幕を閉じ,廃刊に追い込まれた。NoWでは,最後の紙面で「私たちは道を誤った。盗聴を本当に申し訳なく思う」と謝罪したが,疑惑は収拾するどころか,さらに広がっていった。

マードック傘下の別のタブロイド紙「サン」や高級紙「サンデー・タイムズ」でも違法な取材が慣例化しているのではという疑惑が浮かび上がった。盗聴の他,声色を使って本人になりすまして個人情報を引き出す手口など,違法取材の例が次々に報じられた。

さらに取材過程での違法行為が,マードック系以外の新聞社でも横行しているのではとの疑惑も出ている。今回の事件で逮捕されたNoWの元編集長レベッカ・ブルックス(Rebekah Brooks)容疑者は,イギリス議会下院特別委員会での証言で,私立探偵を使って情報収集することがイギリス新聞業界では常態化していると語った。発行部数を伸ばすために取材モラルを顧みない英国メディアのあり方そのものに不信の目が向けられている。

ちなみに,NoWが盗聴のために私立探偵を雇っていたことを独自の調査をもとに報じたBBCに対して,マードック系のタイムズ紙の記者が質問したところ,BBCのマーク・トンプソン(Mark Thompson)会長はBBCも取材で私立探偵を使うことがあることを認め,「常に倫理規定に従い,責任者の監督下で行っており,違法なことはしていない」と述べた。BBCの取材ガイドラインに私立探偵についての記述は見あたらないが,雇うこと自体には,報道倫理上問題はないという姿勢である。

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極まれり亡国⇒御役人様天国⇒やりたい放題⇒「特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

2012年11月11日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
国家主席に選出される。★任期は5年、★連続3選は禁止されている。

:世界では⇒4年×2期=8年・5年×2期=10年

:ホトン・殆ど⇒長期政権担当 ⇔首相⇒周年交代⇒

:大臣に至ってっは⇒セミ・蝉7日間以内!?

:抑々大臣職責⇒其の省のトップとしての見識具備せず!

:この様な他国に比して⇒お粗末大臣選挙⇒【論功★行賞】(私利私欲)

:アジア⇒アフリカ商戦⇒価格訴求力無く⇒大敗⇒亡国日本予見!

:優秀!?⇒官僚⇒御役人様⇒【生涯賃金2倍目指し】

:人事権振り回し⇒天下り先造れと!⇒「大号令」⇒組織予算拡大!

【財政法 第4条】は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と規定しており、国債発行を原則として★禁止している。

:特例⇒毎年ちょっとだけよと⇒1千兆円⇒国ツブ・潰す⇒白蟻大繁殖!

:「赤字⇒至極当然⇒★一般会計」⇔【へそくり⇒見せろ】

:⇒「黒字てんこ盛り⇒ぶら下がり白蟻多数生息⇒「★特別会計」

:此れを⇒足し算れば⇒赤字削減⇒予見!

:バケツの底抜け財布の底抜け⇒13兆円⇒石川五右衛門⇒住み込み⇒

:消費税【2人分重さ⇒2倍の高さ⇒200%増税率】

:集金人⇒生活可能 ⇔26兆円⇒2倍⇒2人分⇒200%⇒喝上げ消費税

:税務大学校⇒学生⇒給与受給 ⇔納税家畜庶民⇒徴収手数料⇒奴隷扱いギャラ無し!

:憲法違反⇒不公正⇒看過放置⇒「ええかげん 大概に せんかい」

:国民平均年間10万円⇒20万円⇒1億3千万人


中華人民共和国主席(ちゅうかじんみんきょうわこくしゅせき)は、中華人民共和国の国家元首。他の主席職と区別するために国家主席と呼ばれることが多い。英語での表記は「President of the People's Republic of China」であり、大統領に相当する[1]。
選出 [編集]

現行の中華人民共和国憲法(1982年憲法)によると、中華人民共和国の公民(国民)で、
選挙権および被選挙権を有する満45歳以上の者が、全国人民代表大会によって
国家主席に選出される。★任期は5年、★連続3選は禁止されている。


伝聞証拠禁止の原則


【伝聞証拠禁止の原則】(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。

日本法では、この原則は刑事訴訟にのみ認められるが(刑事訴訟法320条1項)、例えば、アメリカ法にあっては、州によって多少の差異はあるものの民刑事を問わずに妥当する重要な法原則の一つである。

日本法での原則 [編集] 
概要 [編集]

この原則の理論的説明は、日本の刑事訴訟法の通説たる学説では次のようになされる。

まず、伝聞証拠とは、公判廷における供述に代えて書面を証拠とする場合、または、公判廷外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とする場合であって、原供述の内容の真実性が問題となる証拠を言う(この点につき、伝聞証拠を反対尋問によるテストを経ていない供述証拠とする説もある)。例としては、関係者の供述を書面に落とした場合にその書面が証拠と認められるかどうか、という形で現れる。また、他の者の供述を内容とする供述とは、例えば、目撃者が犯行状況を話したのを証言者が聞いた、という場合に、目撃者本人ではなく間接的に聞いた証言者の供述のみで、犯行状況に関する証拠として用いてよいかどうか、ということを意味する。

供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て公判廷にあらわれる。そして、この各過程にあって誤りが生じる可能性がある。見間違い、記憶違い、言い間違い、嘘をついているなどの可能性があるからである。この誤りの可能性は、対立当事者などによる(反対)尋問によってただされ、本人の一通りの供述だけをそのまま証拠とするのとくらべて、裁判の過程で証拠として取り扱うのに支障のない程度まで縮減されると考えられている(これは当該供述を証拠として取り扱って良いかどうか、という証拠能力の問題であり、その供述に表れた内容が認定できるかどうかは、証明力の問題として別途吟味される)。

しかし、供述が伝聞証拠という形で公判廷に提示されるとすると、対立当事者などが(反対)尋問をすることはできない。すなわち、書面に反対尋問をすることはできないし、又聞きの場合には、原供述者の誤りについては反対尋問をすることができない。上記の例で言えば、目撃者の供述に誤りがないかは、目撃者を(反対)尋問しなければ確認する過程を経ることができず、それを聞いたと言う供述者を尋問しても、確かに目撃者がそう言っていたかどうかについては検証することができても、それ以上の検討はできない。

したがって、伝聞証拠を証拠とすると事実認定に誤りを生じる可能性が類型的に高いことから、証拠能力を否定して原則これを証拠とすることは出来ない、とするものである。

以上の理論を実定化したものが刑事訴訟法320条である。

刑事訴訟法320条の理論的根拠はもっぱら憲法37条2項の証人審問権にあるとする見解がある。ただ、刑事訴訟法上の伝聞法則が弁護側と検察側とを区別していないことから、証人審問権のみでは伝聞証拠の理論的根拠として不十分であるとの批判がある。

伝聞例外 [編集]

伝聞証拠は原則として証拠とすることができないため(刑事訴訟法320条)、供述内容を証拠としたい場合には、原供述者を公判廷に呼び実際に証言をさせることになる。ところが、原供述者が死亡している場合など、その方策をとることができないことがある。このため、あらゆる場合に伝聞証拠を完全に証拠から排除すると、真実の発見に困難を生じることが予想される。

刑事訴訟法では321条以下に伝聞証拠であってもこれを証拠とすることができる例外的な場合に関する規定を置いている。これら例外のなかでは、原供述者に対する証言ができない場合には、一定の要件のもとで伝聞証拠であっても証拠能力を認めている。その中でも、裁判官や検察官の面前における供述については、通常の場合よりも要件が緩和されている。
被告人以外の者の供述書面(321条)

「被告人以外の者」には共同被告人も含むと解されている。
裁判官面前調書(同条1項1号)
裁判官の面前における供述を録取した書面は、次の各場合に証拠能力が認められる。「1号書面」、「裁面調書」とも呼ばれる。 1.供述者の死亡・心身故障・所在不明・国外滞在により、公判期日・公判準備期日に供述できないとき(同号前段)。
2.供述者が公判期日・公判準備期日に、前の供述と異なった供述をしたとき(同号後段)。
検察官面前調書(同条1項2号)
検察官の面前における供述を録取した書面は、次の各場合に証拠能力が認められる。「2号書面」、「検察官調書」、「検面調書」とも呼ばれる。特に、後段の規定により、証人が公判で捜査段階と異なる供述をした場合に、検察官が捜査段階の検察官調書を提出することができることは、実務上重要な意味を持つ。 1.供述者の死亡・心身故障・所在不明・国外滞在により、公判期日・公判準備期日に供述できないとき(同号前段)。列挙されている事由は例示列挙であると解され、一般的に供述不能の場合を含むと考えられている。例えば、被告人の近親者が供述拒否権(147条)を行使した場合は法律上の供述不能にあたる。
2.供述者が公判期日・公判準備期日に、前の供述と相反するか、若しくは実質的に異なった供述をしたが(実質的相反供述)、前の供述を”信用すべき特別の情況”(特信情況)のある場合(同号後段)。実質的相反供述とは、異なった事実認定を導くおそれのある供述をいう。「前の供述を信用すべき特別の情況」とは、検察官の面前における供述に信用性の情況的保障があるということでもよいし、逆に公判廷での供述に信用性を疑わせる情況があるということでもよい。実務上問題になることが多いのは後者である。
警察官面前調書等(同条1項3号)
1号、2号以外の書面は、次の場合に証拠能力が認められる。警察官(司法警察員、司法巡査)に対する供述調書(「警察官調書」、「員面調書」又は「巡面調書」)はこれに当たり、これを証拠として提出するためには厳格な要件が課されている。被害届などもこれに当たる。「3号書面」とも呼ばれる。私人が録取した書面(弁護人等)も本号に該当する。 供述者の死亡・心身故障・所在不明・国外滞在により、公判期日・公判準備期日に供述できないときで(供述不能)、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができず(不可欠性)、しかも、その供述が特に信用すべき情況においてなされたとき(絶対的特信情況)。 証人尋問調書・検証調書(同条2項)
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面は、無条件で証拠能力を認められる。 裁判官の検証の結果を記載した書面も、無条件で証拠能力を認められる。 捜査機関の検証調書(同条3項)、鑑定人の鑑定書(同条4項)
捜査機関の検証の結果を記載した書面(検証調書)は、作成者の真正作成供述(作成者が公判期日において証人として尋問を受け、真正に作成したことを供述する)を条件に、証拠能力を認められる(同条3項)。実況見分調書も同様と解されている。 裁判所が命じた鑑定の経過及び結果を記載した書面で、鑑定人の作成した書面(鑑定書)も、鑑定人の真正作成供述を条件に証拠能力を認められる(同条4項)。捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者の作成した書面(科捜研の作成した尿の鑑定書など)は、直接同項には該当しないが、同様の趣旨から証拠能力が認められている。 被告人の供述書面(322条)
被告人の供述書及び供述録取書一般(同条1項)
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面(供述調書)については、不利益な事実の承認を内容とするとき(任意性が必要)又はその供述が特に信用すべき情況においてなされたときに証拠能力が認められる。任意性の立証は319条1項に準じる(自白法則を参照)。 公判供述調書(同条2項)
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面については、供述が任意にされたものであると認められるときに証拠能力が認められる。 その他の特信文書(323条)
特に信用すべき情況の下に作成された、と言えるものを列挙している。 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員がその職務上証明できる事実についてその公務員の作成した書面(同条1号)
商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面(同条2号)。領収書については、個々の相手方に対して発行されるもので、「業務の通常の過程で作成された書面」にあたらないとした裁判例がある(東京地決昭和56年1月22日判時992号3頁)
その他特に信用すべき情況の下に作成された書面(同条3号)
伝聞供述(324条)
原供述者が被告人かどうかで分けて規定されている。 被告人の供述を内容とする被告人以外の者の供述(同条1項)
322条の規定が準用される。 被告人以外の供述を内容とする被告人以外の者の供述(同条2項)
321条1項3号の規定が準用される。 同意書面(326条)
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、書面作成時又は供述時の情況を考慮し相当と認めるときは、これを証拠とすることができる。この同意の法的性質をめぐっては、端的に証拠能力の付与と考えるか反対尋問権の放棄と考えるか争いがある。証拠能力の付与と捉える説は、被告人の供述(322条)が同意の対象となっていることを根拠とする。 合意書面(327条)
検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その書面を証拠とすることができる。これまで実務上は、合意書面が利用されることは稀であったが、裁判員制度の実施にあたっては合意書面の利用も必要になるのではないかと指摘されている。 補助証拠(328条)
伝聞証拠であって本来は証拠として使用できないものであっても、被告人証人その他の者の供述を争うためには、これを証拠とすることができる。あくまで供述の信用性を巡って提出される証拠であるため、328条を根拠に提出された証拠は犯罪の事実認定の資料とすることは許されない(最高裁昭和28年2月17日決定・刑集7巻2号237頁)。なお、本条で提出できる証拠は自己矛盾供述に限られ、同人の供述書、刑訴法の定める要件を満たした供述録取書、同人の供述を聞いたとする者の公判における供述またはこれと同視できる供述に限定されるとする(最高裁平成18年11月7日決定・刑集60巻9号561頁)。
関連項目 [編集] 証拠 事実認定 自由心証主義
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【刑事訴訟法第299条】(証拠調べと当事者の権利)⇒【区検・察庁】⇔「簡易・裁判所」に対応

2012年11月11日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
:来たれ11月15木曜日⇒11:30⇒大阪高裁【第5刑事部 10003号法廷」

:赤信号⇒優越的地位乱用⇒警察官⇒利害関係者では無いとの判決文!

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

::「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」「比較優位」「適材適所」

:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」


:例:いじめ件数⇒抑制⇒データ改竄同様!?

:法廷証言⇒「100%⇒有罪判決」と国選弁護士⇒「無気力相撲!」(棚ボタ⇒楽賃⇒労働)

:簡易裁判所と区検との間をお隣だから⇒徒歩で再来訪!

:余談:★【7回拒否】和歌山裁判所長閣下⇒憲法82条裁判公開拒否!?

:仁坂吉伸和歌山県知事閣下・大橋建一和歌山市長閣下ヘも★メール要請⇒音沙汰無!

:「4年間無⇒ 仮・臨時・裁判所パーキング⇒無し!

:(コインパーキング⇒バック車庫入れ⇒破損事故トホホ)

:検察テニスコート⇒合同庁舎建設予定⇒土壌⇒試掘⇒機能不全≒お釈迦!

:【ノウノ・サトル 南野聡 検事正】御着任⇒テレビ御挨拶⇒

:【建前 ⇔本音】使い分け⇒「“可視化”」御表明

:⇔だが真実実態⇒和歌山地検★玄関⇒【“施設管理権より録画録音禁止”】

:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」


区検察庁にあっては、法務大臣が、検察官が★足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察★事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる[2]。
この場合の「検察事務官」を⇒★特に「★検察官事務取扱★検察事務官」

(証拠調べと当事者の権利)
第299条 1.検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
2.裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。



2010/10/05 にアップロード
和歌山地方検察庁の新しい検事正(けんじせい)に、最高検察庁の小林英樹(こばやし・ひでき)検事がきょう(5日)着任し「着実で基本に忠実な捜査をすることで国民の信頼­を一日も早く回復したい」と抱負を述べました。詳しくはこちら:http://www.wbs.co.jp/news.html?p=19583
     http://www.youtube.com/watch?v=8EQfpLs3JJ0


  和ネット:::備忘録:::

和歌山地検13日、着任ノーノ・サトル・南野聡検事正(56)抱負★客観証拠⇒可視化!」

小早川 正和(こばやかわ まさかず)(2012-10-14 20:16:58)

和歌山地検13日、着任ノーノ・サトル・南野聡検事正(56)
抱負★客観証拠⇒可視化!」(2012-5-8 23:47:04)

:5月7日月曜日⇒和歌山検察庁にて⇒秋霜烈日法の番人自ら⇒★「違法行為横行!」(ICレコーダービデオ証拠保全)

:和歌山地検⇒★表玄関口⇒★「C7」監視カメラ映像証拠保全希求!(誤って廃棄処分!?)

:【“施設管理権”】⇒根拠法無! ⇔刑事訴訟規則215条★【法廷内】罰則規定⇒(監置20日間過料3万円)

:高橋・林事務官:「不退去罪」との告知⇒

:当方⇒付審判請求権⇒和歌山地裁への証拠提出目録確認等要請に訪れた!

:何来違法行為も公序良俗を乱した事も無い(ICレコーダー真実証拠可視化⇒保全)

:転び公妨⇒冤罪貶められた経験上聖職者と一般納税選挙民との信用度合い「99:1」

:「不退去罪」により⇒「“拘束する”」との:刑法223条強要⇒ビデオ録画証拠保全!



和歌山地検2012年4月13日、着任(:ノーノ・サトル)南野聡検事正(56)抱負★客観証拠⇒可視化!」

ちょう‐よう〔チヤウエウ〕【長幼】 年長者と年少者。また、大人と子供。

「―の序」ちょうようのじょ【長幼の序】《「孟子」滕文公上から》
年長者と年少者との間にある秩序。子供は大人を敬い、大人は子供を慈しむというあり方。→五倫



 検察は,国家社会の治安維持に任ずることを目的とするものであり,検察権の行使に当たっては,

★常に不偏不党★厳正公平を旨とし,また,事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本としています。



和歌山地検:「県民に安心を」 南野検事正抱負 /和歌山
毎日新聞 2012年04月14日 地方版

 和歌山地検の南野聡検事正(56)が13日、着任の記者会見をし
「基本に忠実な捜査、公判を行い、県民の方々が安心して生活できる社会の実現に全力を尽くしたい」と抱負を述べた。


 検察改革についても「捜査に関しては【★客観証拠】を集め、取り調べ中の★録音、録画も★できるだけやっていきたい」と述べた。

 山口県出身で東京大学法学部卒。名古屋高検刑事部長や佐賀地検検事正などを歴任している。

和歌山での勤務は初めてだが、司法修習生時代、合宿で高野山を訪れたことがあるという。趣味はドライブで「休日には和歌山の海岸線を走りたい」と話した。

 間もなくスタートから3年を迎える裁判員裁判については「おおむね順調にきていると思うが、冒頭陳述の簡略化などより効率的に進めることができるようになれば」。

 検察改革についても「捜査に関しては★客観証拠を集め、取り調べ中の録音、録画もできるだけやっていきたい」と述べた。 【竹田迅岐】

笠間 治雄(かさま はるお、1948年1月2日[1] - )は、日本の検察官。経歴 昭和23年 愛知県生まれ昭和49年 検事任官 前検事総長。

最高検察庁刑事部長、次長検事、広島高等検察庁検事長、東京高等検察庁検事長等を歴任。

 等を経て, 平成22年12月27日就任     写真撮影
 
今般の大阪地検特捜部検事による証拠隠滅事件等により,国民の検察に対する
信頼を裏切っただけでなく,刑事司法に対する信頼をも損ねることになりました。
今後は,法務省に設置された「検察の在り方検討会議」で示される検討結果も
踏まえつつ,既に公表した再発防止策を具体化し,できる限り速やかに実施して
まいりたいと考えております。
また,検察の厳正公平,不偏不党の立場を堅持し,日々生起する様々な刑事事
件に関し,法と証拠に基づき着実かつ厳正に職務を行っていくことが重要なこと
だと認識しております。
これらのことを確実に実行し,国民の皆様の検察に対する信頼を回復するため
に全力を傾注していくことが私の使命であると考えております。


 
 私は,万人の納得する正義というものは存在せず,「人間が百人いれば,百通りの正義がある。」と思っております。

間違っても,自分が考える正義を他人に押しつけるような独善に陥らないように,絶えず自戒すべきだと考えております。


         新年明けましておめでとうございます。
       東日本大震災による被害を受けられた皆様をはじめ例年とは違う困難な
      状況の中で新年を迎えられた方も大勢おられることと思います。新しい年
      が、皆様にとって明るい良い年になることを心からお祈り致します。
       さて、昨年は、検察にとって、改革元年とも言うべき年でした。一昨年、
      検察官による中央官庁幹部らを被告人とする虚偽公文書作成等事件を巡る
      不祥事が発覚したことを契機として、法曹界は言うに及ばず国民の検察に
      対する不信感は頂点に達した感がありました。最高検察庁においては、当
      該事件の捜査上ないし公判上の問題点をはじめ検察運営上の問題点を幅広
      く検証するとともに、検察の在り方検討会議の提言や法務大臣の指示を踏
      まえ、検察組織に潜む悪弊を一掃し国民の信頼を回復するための改革策を
      打ち出したところです。
       その改革策は、特別捜査部の組織体制の見直し、各種取調における録音
      ・録画の試行、監察指導部の新設、基本規程の制定、人事政策の見直しな
      どの多岐にわたっています。それらの改革策を次々と実際に実施する中で、
      現場の実務に大きな影響を与え、現場職員の意識に多大の変化をもたらし
      ているものの一つは、何と言っても各種取調における録音録画の試行では
      ないでしょうか。
       検察の現場では、裁判員裁判制度が施行される直前の平成21年4月か
      ら、裁判員裁判対象事件に関して、自白調書の任意性の立証に資するため
      に、挙証責任を負う検察官の判断と責任の下に、取調の一部の録音・録画
      を正式に採用し実施してきました。
       しかしながら、平成23年4月以降に順次開始した試行としての録音・
      録画、すなわち、特別捜査部・特別刑事部における取調、知的障害者など
      コミュニケーション能力に問題がある者に対する取調における各録音・録
      画の試行、裁判員裁判対象事件についての録音・録画の拡大的試行におい
      ては、その目的を自白調書の任意性の立証に限定せず、その範囲について
      も、取調の全過程を対象とすることを含むものとして実施することとして
      おります。これら試行としての録音・録画については、1年後を目処とし
      て、利点や弊害の有無と程度について、最高検察庁において検証を実施す
      ることとしております。
       他方で、検察は、取調による真相解明機能の低下という由々しき問題を
      直視する必要があります。不適正な取調は一掃しなければなりませんし、
      録音・録画の下における被疑者の否認ないし黙秘を前提とする取調方法の
      開発もしなければなりません。しかし、取調による供述の獲得が、捜査遂
      行上必要不可欠な事例も多く存在します。
       現在、法制審議会の「新時代の刑事制度特別部会」において、新しい刑
      事制度の在り方について審議がなされています。我々は、この刑事司法の
      変革期において、様々な試みに挑戦することによって、合理的な刑事司法
      制度を確立するために参考となる素材を積極的に収集していかなければな
      らないと思います。
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DV被害者安らぐ場を ⇔石泉閣不作為寝たふりキンチョール大橋建一和歌山市市長閣下どうよ

2012年11月11日 | お気楽役人天国「性善説」⇒性悪説チェンジ
:石泉閣改装費⇒1億3,000万円⇒今まで未利用⇒看過放置⇒

:随分以前記載⇒DVドメスティック・バイオレンスシェルター避難部屋⇒貸し出し希求!

:大橋建一和歌山市市長閣下どうよ!?

:公営競技⇒看過放置⇒犯罪予見⇒反対無い⇒職務怠慢⇒刑法193条公務員職権濫用罪欄告訴告発希求!

         DV被害者安らぐ場を

備忘録:::石泉閣が新装オープン ホール、和室、市民に開放 2002年4月27日(土)号ニュース和歌山

 和歌山市の新たな文化センターとして同市新和歌浦に「万葉迎賓館 和歌の浦 石泉閣」が4月21日、開館した。観光旅館として営業していた石泉閣を市が借り上げたもので、美術品展示や部屋の貸し出しを行う。5月11日(土)まで、独特の女性像を描いた「東郷青児展」を開催しており、市観光振興室は「観光客や市民に気軽に利用してもらえるようにしたい」と話している。
 石泉閣は昭和の初めごろ別荘として建設され、その後、観光旅館として活用された。作家の司馬遼太郎や画家の雑賀紀光ら多くの文化人が訪れ、創作活動を行ったことで知られる。
 市は2000年10月、石泉閣と賃貸借契約を結び、和歌浦観光施設の拠点にするため約1億3千万円を投入し、エレベーター設置や、補修整備を進めていた。
 ホールや、会議室、和室を貸し出し、イベントや茶会などに利用してもらう。また、菅楯彦、土田麦僊ら著名画家の作品、昔の和歌浦の写真などを展示。来場者にゆっくりくつろいでもらおうと、海に面して喫茶コーナーを設けた。 
 開館式には旅田卓宗市長、地元関係者ら約70人が出席。旅田市長は「美術文化の交流発信の基地にし、和歌浦を再生したい」とあいさつした。
 和室から和歌浦の海に見入っていた同市の舟場よしみさん(68)は「話題になっていたので、とても関心がありました。高い場所にあり、眺望は最高。ただ、県の公館と近すぎる気もしますね」と話していた。
 午前10時から午後9時まで。東郷青児展は6時まで。火曜休館。問い合わせは石泉閣(073・444・0131)。 (写真=展示している作品に見入る旅田市長)


 
【DV被害者安らぐ場を】 配偶者や恋人からの暴力(DV)などに悩む女性を支えようと、社会福祉士や心理相談員の資格を持つ女性がNPO「cocoroサポート・ネット『カミーニョ』」(和歌山市)を結成し、電話相談や就労支援などの活動を広げている。11日には和歌山市内でシンポジウム「災害時における女性への暴力」を開く予定で、メンバーは「地域のつながりが希薄になる中、困っている女性が安心できる場所を作りたい」と意気込んでいる。(加野聡子)

 代表は山田香代子さん(49)。約10年前に離婚してシングルマザーとなり、悩みは尽きなかったが、参加した自助グループメンバーの支えに、心が安らいだ。

 県男女共同参画センターでDVなどに悩む女性からの電話相談員も務めたが、「問題は長期化するケースが多い。だが電話でアドバイスしても、女性がその後、どうなったかわからず、ジレンマを感じた」という。

 そうした経験から個別のニーズに合わせて支援するグループを作ろうと、児童相談所の相談員ら女性3人と2010年4月に発足。「一緒に考えながら歩いていこう」というメッセージを込め、ポルトガル語で道という意味の「カミーニョ」と名付けた。

 当初は講演会や一人親家庭の交流会などを開いていたが、県の支援を受けて今年4月、「カミーニョ相談室」を開設。これまでの半年間で100件以上の相談が寄せられた。

 内容は様々だ。幼少時の虐待経験を引きずっていたり、家族から暴力を振るわれたりした女性や、離婚後、育児などの不安を抱えているケースもあった。

 カミーニョでは一人ひとりの事情に合わせ、医師や臨床心理士を紹介するほか、警察への相談に付き添ったり、家族での話し合いに立ち会ったりして、長期的な支援を続けている。山田さんは「どんなに八方塞がりの状況でも前を向ける女性を目の当たりにしてきた。だからずっと寄り添っていきたい」と話している。

 シンポジウムは「ウィメンズネット・こうべ」(神戸市)の正井礼子代表から、阪神大震災で被災した女性のDV被害などを聞き、南海トラフ巨大地震の被害が予想される県内の女性らにも知ってもらおうと企画。正井さんが災害時の女性支援について講演するほか、県の職員らが、県内の現状や課題についてパネルディスカッションも行う。

 シンポジウムは和歌山市手平の和歌山ビッグ愛で午後1時15分から。定員60人で、無料。相談は(073・475・0670)。(2012年11月10日 読売新聞)
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