違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

【倍!=国半分⇒東電同等】原発事故で国の責任認める 仙台高裁 2審で初めて ⇔民事判決裏表退職想出作

2020年09月30日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:何度も津波襲来歴史!⇒海側地下電源設置⇒更にバッテリーサイズ不一致⇒トホホ高給賢人!?
 
:自己批判不可=保守 ⇔カイゼン⇒進化論!
 
:「アメ・飴とムチ・鞭」=餌に騙される納税家畜動物選挙民!
 
上田 サトシ・哲 仙台高裁部総括判事・仙台簡裁判事

原発事故で国の責任認める 仙台高裁 2審で初めて 2福島第一

東京電力福島第一原子力発電所の事故をめぐり、福島県で暮らす住民など3600人余りが訴えた集団訴訟で、仙台高等裁判所は「大規模な津波が到来する可能性を事故の前に認識できたのに、国が東京電力に対策を求める権限を行使しなかったのは違法だ」などとして、国と東京電力に総額10億円余りの賠償を命じました。
全国の集団訴訟で、国の責任を認める2審判決は初めてです。

http://kaigohigaishakai.blog.fc2.com/blog-entry-447.html

認知症JR事故 「問題の一審 名古屋地裁 判事3名の異動履歴」「上田哲裁判長には東京大学医学部卒 東大病院精神神経科で研修医の経歴!?」「上田哲裁判長」「右陪席 久保孝ニ判事」「左陪席 高場大地判事補」  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

外来生物アフリカツメガエル網沈める ⇔「我軍人 科学を忘れたことである」明仁皇太子への昭和天皇の手紙

2020年09月30日 | 尊敬される御先祖様と成るの

◆アフリカツメガエル 

和歌山県立田辺高等学校

www.erca.go.jp › youth › challenge › pdf › youth03_3
和歌山県田辺市. 生物部. 鳥の巣半島の生物多様性を守ろう. 授業の一環. 授業の課外活動. 生徒会委員会. クラブ活動 ... 外来生物のアフリカツメガエル、ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニ、ウシ ... 抜いて、★を沈める計画である。

http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=29976

公開日 9月19日
連絡先 環境生活部 環境政策局 自然環境室
担当者 吉田、辻井
電話 073-441-2779 (内線2773)
FAX 073-433-3590
E-mail e0320004@pref.wakayama.lg.jp
鳥ノ巣半島(田辺市)で、外来生物の防除がいよいよスタート!

<第1回防除活動のご案内>

 鳥ノ巣半島は、豊かな自然環境が残されている地域で、大小のため池が点在し、現在も、農作業で利用されています。そのため池には、たくさんの生き物が生息し、私たちの身近な存在となっています。
 しかし、近年、そのため池に、外来生物であるアフリカツメガエルが多数繁殖し、長年培われてきた在来の生態系への影響が懸念されています。
 そこで、この地域のアフリカツメガエル等外来生物を防除し、多様性豊かな自然環境を未来に向けて残すため、県立田辺高等学校・中学校生物部、地元住民等による防除活動を下記のとおり行います。
 
※県では、平成31年4月1日に外来生物条例を施行し、生態系等に被害を及ぼす可能性のある外来生物について防除を行うこととしています。

   記

1 日 時  令和元年9月29日(日)午後1時~4時頃
      (集合時間:午後1時)
      ※前日及び当日が降雨等悪天候の場合は中止。
      ※令和元年9月~12月に、約14箇所のため池で防除活動を実施する予定です。
【主催・問い合わせ先】
鳥ノ巣半島生物多様性保全推進協議会
(事務局)
和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境生活総務課 自然環境室 吉田、辻井
TEL:073-441-2779 FAX:073-433-3590 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

酒直パイプ落下 発注者過失がある危険工事方法指示や工事進めれば!事故発生予想でき無理に工事続行は補償

2020年09月30日 | 尊敬される御先祖様と成るの

建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

◆建設工事現場で起きた事故で第三者に及ぼした損害賠償責任の所在 2020.02.10

分類:リスク

建設工事の現場で事故が起きないよう、細心の注意をはらっていてもときに事故が発生してしまうことはあります。もし工事中に事故が起き、周囲に被害を及ぼした場合の賠償責任は誰が負うこととなるのでしょうか。

法律上は工事業者が責任を負うこととなっています。ただ、★例外として★施主である発注者がその責任を負うこともあるので、どのようなケースなのか確認しておきましょう。

建設工事中の事故は不法行為に該当する

建物を建築中、または解体中に倒壊してしまい、その付近を通行していた方や隣家などに損害を及ぼす事故は少なくありません。

このような場合、工事業者がその賠償責任を負うことが一般的ではありますが、なぜなら構造物が倒壊するのは設計や施工などのいずれかに過失があるからと考えられるからです。

この過失は、民法上、不法行為として損害賠償責任を負うことが規定されています。

 

工事業者は責任を負っても発注者に責任がないことが一般的?

そして工事業者のうち、発生した事故の原因によって設計や施工、監理のどの業者が責任を負うことになるのか変わってきます。しかし、発注者は原則、賠償責任を負わないことも民法上で規定がされています。

雇用契約なら従業員が事故を起こした場合には、その指揮・監督という立場にある雇主も損害賠償責任を負いますが、★請負契約の場合になると、業者が発注者の指揮・監督まで受けることがないので、発注者には責任がないと考えられることが一般的だからです。

ケースによって発注者も損害賠償責任を負う

しかし、民法では発注者が責任を負わないことを規定すると★同時に、注文または指図に過失があったときは★その限りでないとしています。

建設工事に対する★注文や指示について、★発注者に過失があるケースとは、★危険な工事方法の指示や、工事を進めれば事故が発生することが予想できたのに無理に工事を続行させた場合などが該当するでしょう。

発注者の過失の有無は、発注者が★シロウト・素人なら★過失として認定されにくく、発注者が★プロなら認定も厳しくなるので認められやすくなると考えられます。

発注者でも工事中の事故の損害賠償責任を負うことはある!

工事の元請業者が下請業者に委託した場合など、どちらも建設業界の★専門業者であることから、注文や指示に危険が伴うかどうかは発注者でも★予測できるといえるでしょう。

このように、ケースによって発注者でも損害賠償責任を負うことはあると把握しておくべきといえます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする