保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

その他の相続の基本的知識…5)“公平”のための気の利いた制度

2011年05月03日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

3人の子供のサザエ、カツオ、ワカメは、波平が死亡した場合
共同相続人として平等に遺産を相続するするのが原則です。

ところが、例えば
波平が末娘のワカメばかりを可愛がっていたため
結婚持参金などの名目の高額な生前贈与や
遺言による遺贈などをまったく考慮しないとすると
実際の相続時の財産は減っているのですから
公平であるはずのサザエやカツオは不満を持つでしょう

そんな時、ワカメが生前にもらっていた財産を考慮して
各々の相続分を決めるのが「特別受益の持ち戻し」という制度です。

具体的には、まずワカメがもらった分を戻させたうえで相続分を計算して
そこからすでにもらっている分を差し引いた残りの財産を
ワカメに相続させることになります。

ただし、贈与、遺贈分がこの計算による相続分より多くても
返還する必要はありません。

 

【特別受益の範囲】

遺言による遺贈…すべて

生前贈与…生計の資本としての費用

例えば
・結婚の際の持参金、お道具類
・高額な結納、新婚旅行費用
(挙式費用は原則ダメ)
・独立開業にあたっての開業資金
・家の新築や住宅取得資金
・私大医学部など特別高額な入学金
・養子縁組のための費用 など

 【計算方法】

現金ならば貨幣価値変動を考慮したうえで
相続開始時の価値にて計算
土地や株券で贈与後売却されていても
現物があるものとして
相続開始時の評価額、株価で計算します。

 

 

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