保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

こんな人も遺産をもらえるの?…4)波平が信奉していた宗教法人「○×教」

2011年05月14日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

基本的に、遺言で指定すれば財産を
個人だけでなく法人にも贈与できます。

波平は昔、様々な心労で苦しんでいた頃
友人の紹介で入信した宗教法人「○×教」に精神的に助けられ
その後も定期的にその活動に参加していましたので
遺言による遺贈により、住居以外の畑、山林を寄付(*1)し
その活動に役立ててもらおうとしました。

 

土地や有価証券の場合は、時価で譲渡したものとみなして
通常は波平に、利益に対して譲渡所得税が課税されますが
宗教法人「○×教」のような公益法人*2に贈与するときは
次の要件を満たすと課税されません

1)公益事業の増進に寄与するものであること
2)財産が原則として2年以内に公益事業に使用されること
3)贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。
4)贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。

◎ただし、当てはまらないとされた場合は
相続人に課税されるはずです。

 

また一方、通常は「○×教」には相続税でなく法人税が課税されますが
公益法人には原則としてこれもかかりません

 

*1 …寄付と贈与について
 贈与は人に対する行為であり
寄付は法人などに対する行為ともいえますが
民法における贈与は、当事者という言葉が使われており
個人と法人を区別していません。

また、民法には「寄付」を規定する条文が存在せず
従って、金品を無償で贈る行為を全て贈与と言っています。

ところで、寄付のうち
宗教法人へのものを「寄進」と呼ぶことがあります。



*2 …公益法人(こうえきほうじん)には
社団法人と財団法人の二つの形態があり
祭祀(さいし)、宗教、慈善、学術、技芸
その他の公益(不特定多数の者の利益)を目的とし
かつ、営利を目的としない法人を言います。

ただ、公益を目的とする法人が
その事業経営の資金を確保するため付随的に収益事業を営んでも
公益を目的とする本質には反しないとされています。



 今回のケースに関しては
ややこしいことに非課税に要件があったり
「原則として」が付いたりしていますので
もし当てはまらないと判断された場合や
贈与された宗教法人がやむを得ない事情もなく
使いものにならないとしてすぐに転売してしまうケースなどでは
どの税制が適用されるのか、イマイチ理解できていませんが
相続人や受贈者に思わぬ税負担を強いることになるようです。

このため、遺言書にする前に、予め
ぜひ、税理士等にご相談なさることをお奨めします。

 

 

コメント
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