「こんな人も遺産がもらえるの?」の疑問の大半は
「まさかのケースの相続」の際に
すでに登場した人たちに関してですが
復習してみましょう。
愛人…相続権はありません
隠し子(愛人の子供)…被相続人の「認知」が絶対的条件で
されていれば相続権があります
ただし、取り分は実子の半分です。
胎児…すでに“生まれている”とみなされ相続権があります
ただし、死産の場合は相続人になれないため
遺産分割の話し合いは出産後に行います。
養子…婿養子も含めて、実親、養親の両方から相続できます
その取り分も実子と同じです。
ペット…動物に相続権は存在しません
遺言により面倒を見てくれる人を指定して
それを条件にその人に託すしかありません。
次回は成人して「事実婚」状態のワカメについてです。