保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

こんな人も遺産をもらえるの?…1)愛人、隠し子、胎児、養子、ペット

2011年05月06日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

「こんな人も遺産がもらえるの?」の疑問の大半は
「まさかのケースの相続」の際に
すでに登場した人たちに関してですが
復習してみましょう。

愛人…相続権はありません


隠し子(愛人の子供)…被相続人の「認知」が絶対的条件で
されていれば相続権があります
ただし、取り分は実子の半分です。


胎児…すでに“生まれている”とみなされ相続権があります
ただし、死産の場合は相続人になれないため
遺産分割の話し合いは出産後に行います。

養子…婿養子も含めて、実親、養親の両方から相続できます
その取り分も実子と同じです。

ペット…動物に相続権は存在しません
遺言により面倒を見てくれる人を指定して
それを条件にその人に託すしかありません。

 

 次回は成人して「事実婚」状態のワカメについてです。

 

 

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