O君とはかなり昔からの知り合いで奥さんのMさんとも付き合いがありました。
ともに30代のこの若夫婦の間に離婚話が持ち上がったのは昨年秋頃のことで
直接の原因はMさんの元彼との浮気だそうです。
O君はかなり早い段階から弁護士に相談し、元彼にその事実を認めさせ
一筆を取ることまで自ら行なったそうで、その後Mさんも弁護士を頼み
まずは2人の幼い子供たちを取り合う
Mさん本人の言葉を借りたらまさに“骨肉の争い”になっているのです。
現在夫婦は別居状態、それまでのアパートは引き払って
O君はすぐ近くの実家に子供2人を連れて戻り
Mさんは新たに職に付きアパートを借りて一人住まいしています。
この夫婦の上の子はこの春小学校に入学し
さらに確か3つほど下の子がもう一人いて、Mさんが2人を連れて出て行こうとした際
O君が断固拒否した経緯があったようで、どちらも彼が引き取って
現在は60歳過ぎの彼の母親に協力してもらって育てているそうです。
幸か不幸か、私にはこうした離婚騒動の実体験がないのでよく分かりませんが
Mさん側では“子供を一方的に連れ去った”という主張を展開し
親権を争い子供たちを取り戻そうとしているようです。
浮気をした母親であるMさんに子供を育てる資格などない、というのが
私を含めごく常識的かつ一般的な見方かと思っていたら司法の場ではどうも違うようで
浮気が常習的でない限り、つまり“純愛”が1、2回程度の場合、そして子供が幼い場合
その他条件はあるにしろ、7:3または6:4で母親が有利なんだそうです。
へ~、そうなんだ 全く知りませんでした。