相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合
民法では次の理由に限り裁判手続で離婚できるとされています。
・不貞行為(浮気、姦通とも言う)
・悪意の遺棄(同居、協力、扶助の放棄)
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない重度の精神病
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること
しかし、その離婚原因に該当する事由があったとしても
「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を
棄却することができる」となっていますので必ずしも離婚が認められるとは限りません。
逆に、例え1回限りの浮気であっても、それが原因で夫婦関係が破綻し
“婚姻を継続することが困難”といえる場合には離婚することが可能とされます。
今回O君は子供のため、浮気発覚後も婚姻関係を継続しようと申し出ましたが
直接の原因を作ったMさんの方が拒否したと聞いています。
「浮気の前にすでに婚姻関係は破綻」していて
“婚姻を継続しがたい重大な事由がある”ことに因る離婚との主張のようですが
この辺りのことはお二人に通じている私ですので、相手に情報が
リークすることを防ぐお互いの弁護士の作戦もあってでしょうか
正直、詳しくは教えてもらえず、私の推測に過ぎません。
そして、離婚に合意はしていても子供たちをどちらが引き取るかという
離婚の際に必ず取り決めなければならない条件が折り合わないため
「協議離婚」は出来ず、とりあえず合意の上別居し、その上で家庭裁判所に申し立てて
「調停」または「裁判(和解)」の離婚方法を取ることになったものです。
ちなみに、離婚届には親権者を記載する欄があり
記載しなければ離婚届自体を役所で受け付けてもらえません。
また、離婚の際に取り決めるべき条件は他に財産分与・慰謝料など
さまざまありますが、こちらは離婚“後”に決定することも可能だそうです。
*世の中の争い事は総じて当事者間の話し合いで解決します。
これでダメなら裁判所に訴え出ますが
それでも、まずは公的な第三者を間にして話し合う「調停」
次に初めて「裁判」になります。
ただし、同時に「和解」を勧められ、これもある意味
裁判官を介しての話し合いのように思えます。
この調停、和解の内容は判決等と同じ効力を有します。
強制的な結論(判決等)を言い渡されるのは最後の最後です。
*「示談」は一方が権利を有する場合で
「調停」はお互いが権利を有し、それぞれが少しずつ譲歩する解決方法です。
*私が経験した支払いが滞っている人に行なった
「支払督促(少額訴訟だったかも)」の裁判所の様子はこんな感じでした。
1.第〇号法廷に決められた日時に呼び出される
2.まず専用の調停室で調停員を挟んで話し合う(調停)
(調停員は町の名士・有識者等のようです)
3.それで解決できず法廷に入室
4.裁判官による原告・被告名及び訴え内容の確認
5.原告の私が退室させられ廊下で5分ほど待つよう指示される
6.裁判官が被告に尋ねた要望を廊下で聞かされ同意出来るか訊かれた
7.同意する旨伝えると再度、法廷に入室
8.同意内容が和解として成立し終了
9.後日、郵送により記憶では「判決」として送られてきた
O君、Mさんともにまだ子供の「親権者」ですが別居をしていて
親権の取り合いになりまだ離婚が成立していない今回のような場合
どちらが子供たちを引き取って生活の面倒を見る親(「監護権者」という)
になるのが適当かを、離婚に優先して、これも家庭裁判所に申し立てて
同様に調停→裁判(和解)の順番を取り、最終的には強制的に決めてもらうことになります。
私も初めて聞いたこの「監護権」についての説明は次回にします。
(続く)