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Sangwoo社長の起業日記

源泉所得税

2006-01-24 22:54:13 | お仕事
税理士さんから法定調書等の説明を受けました。
その席で、いまさらながら、新たに認識したこと。

「源泉所得税納期の特例対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。」

1号に該当する報酬(原稿料や講演料など)から源泉徴収した所得税は、源泉所得税の納期の特例の対象とはならないので、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

「1号」には以下のようなものがあります。

【所得税法 204条1項1号】
 1.原稿料
 2.さし絵料
 3.作曲料(編曲料含む)
 4.レコード吹込料、テープ・ワイヤーの吹込料、映画フィルムのナレーションの吹込料
 5.デザインの報酬
 6.放送謝金
 7.著作権の使用料
 8.著作隣接権の使用料
 9.工業所有権の使用料
 10.講演料
 11.脚本料、脚色料
 12.翻訳料
 13.書籍、雑誌等の校正料
 14.書籍の装丁料
 15.速記料
 16.版下料
 17.新聞、雑誌、広告等の印刷物に掲載するための写真の報酬、料金
 18.技芸、スポーツその他これらに類するものの教授・指導又は知識の教授の報酬、料金

たとえば、大学の先生が自治体や企業の方に「専門的知識の提供」を行った対価を得た場合。その報酬は、1号に該当するのだそうです。

2号(所得税法第204条第1項第2号)には、以下の報酬が該当しますが、大学教授の顧問料は含まれないとのこと。
あくまで「知識の提供」を業としている場合だそうです。

弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公認会計士補、税理士、計理士、社会保険労務士、弁理士、企業診断士、測量士、測量士補、建築士、建築代理士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、技術士、技術士補、投資顧問業者、火災損害鑑定人、自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬・料金

他に、5号(所得税法第204条第1項第5号)
 1.映画、演劇、音楽、舞踊、講談、落語、浪曲・漫才・腹話術・歌唱・奇術・曲
  芸・物まねの報酬・料金
 2.ラジオ・テレビ放送に係る出演・演出・企画の報酬・料金
 3.映画(演劇)の俳優、映画監督、舞台監督
などもあります。

所得税の納期の特例をどうして区別することになったのでしょうか。
知りたいところです。