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Sangwoo社長の起業日記

司法書士事務所へ

2006-05-12 22:20:37 | お仕事
登記事項および定款変更の打合せのため司法書士事務所へ。

確認株式会社は、会社法施行に伴ってその区別がなくなりました。
ということで、私たちがやらなくてはいけないことは

(1)解散事由を抹消する。(取締役会決議)
(2)取締役会設置の有無および任期を決める。
(3)定款の内容を、会社法で定められた項目、文言に整理する。

の3点です。

まずは、司法書士さんが新・定款(案)を作成してくださることになりました。


それにしても、最近つくづく思うのですが、「会って話をする」と言うのはもっとも話が早くて、確実で、プラスアルファも多くて、個人的にはベストな手段だと思います。

その次は電話かな。

メールも便利ですが、実はメールを書くことに時間がかかったり、誤解を与えたり、メールを送って仕事を片付けた気になってしまったり・・・ということもあります。

ま、「使い分け」が大事なんですけどね。

仕事が激増してくると、メールは却って面倒に思うときがあります。