PSW研究室

専門職大学院の教員をしてる精神保健福祉士のブログ

2012年度からのPSW新カリキュラム

2011年02月23日 09時25分07秒 | フォトチャンネル

新しい精神保健福祉士養成カリキュラムについて、パブコメ募集が始まりました。
厚労省の下記ホームページを、チェックしてみて下さい。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495100318&Mode=0

パブリックコメントって、どれだけ意見が尊重されるかは、何も保証されていません。
とりあえず、行政手続き法に基づいて、一応意見は聞きました、みたいな?

既定の路線は、既に引かれているし、用意もされています。
パブコメ聞いてから、検討なんてことは、絶対にありません。

でも、あれこれ意見が集中すると、霞ヶ関の官僚も結構考え込んでしまうこともあります。
寄せられた意見は、すべて資料として残りますし、会議にも出されます。
少なくとも、まるで無視は、できなくなる訳です。

新しいカリキュラムは、このパブコメ手続きを経て、最終段階に入ります。
3月末日に、色々な通知類が発達されるでしょう。

各養成校のカリキュラム変更は、来年4月からです。
つまり、来年度が、旧カリの最終年度になるわけです。

内容は、以下に貼り付けている通りです。
もう、既に、あちこちで周知されていることですが。

新カリを見据えて、既に動き始めていることがあります。
演習や実習については、担当者に講習会受講が義務づけられます。

それぞれの現場で、独自裁量で行われていた実習ですが。
実習指導者自身が、実習指導のあり方を、再度検証することが求められます。

12月には、PSW協会主催で「実習指導者講習会講師研修会」が行われました。
ここで受講した現場PSWたちが、今後、全国各地での講習会をリードします。

養成校の教員の方も、演習・実習の進め方等について、講習会を受けねばなりません。
こちらは、精神保健福祉士養成校協会が、東京と大阪で3月に講習会を行います。

新しいPSW養成のあり方は、どんな形で進行していくのでしょう?
カリキュラム改訂の意思は、どのような形で実を結んでいくのでしょう?

精神保健福祉士法改正と連動してのことですから、しばらくはもう、変わらないでしょう。
国家資格化されて、初めての出来事ですし。

PSWをめざす学生達にとっても、今回の改正がどう影響するのか?
今後の動向に、注目していきたいと思います。


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精神保健福祉士:新カリキュラム(2012年度~)


1 指定科目
(1) 科目
 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号。以下「法」という。)第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目(指定科目)は、次の①から⑳までに掲げるものとする。
 なお、指定科目は、法第7条第1号、第4号及び第7号に規定する受験資格に係る科目である。

1. 次に掲げる科目のうち一科目
 イ 人体の構造と機能及び疾病
 ロ 心理学理論と心理的支援
 ハ 社会理論と社会システム
2. 現代社会と福祉
3. 地域福祉の理論と方法
4. 社会保障
5. 低所得者に対する支援と生活保護制度
6. 福祉行財政と福祉計画
7. 保健医療サービス
8. 権利擁護と成年後見制度
9. 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
10. 精神疾患とその治療
11. 精神保健の課題と支援
12. 精神保健福祉相談援助の基盤Ⅰ
13. 精神保健福祉相談援助の基盤Ⅱ
14. 精神保健福祉の理論と相談援助の展開
15. 精神保健福祉に関する制度とサービス
16. 精神障害者の生活支援システム
17. 精神保健福祉援助演習Ⅰ(30時間)
18. 精神保健福祉援助演習Ⅱ(60時間)
19. 精神保健福祉援助実習指導(90時間)
20. 精神保健福祉援助実習(210時間)

※ (  )内は科目の修了に必要な時間数
※※ 法第7条第4号及び第7号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、①から⑱までに掲げる科目とする。

指定施設とは、次のイからヲまでに掲げる施設をいう。
イ 精神科病院
ロ 精神病床を有する又は精神科心療内科を標榜している病院又は診療所
ハ 市役所、区役所又は町村役場
ニ 保健所又は市町村保健センター
ホ 精神保健福祉センター、精神障害者地域生活援助事業を行う施設、精神障害者社会復帰施設
ヘ 障害福祉サービス事業(生活介護、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行うものに限る。)又は相談支援事業を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム(精神障害者(同法第4条第1項に規定する精神障害者をいう。)に対してサービスを提供する施設に限る。)
ト 児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
チ 救護施設及び更生施設
リ 福祉事務所
ヌ 知的障害者更生相談所
ル イからヌまでに掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

(2) 実習演習担当教員の要件

実習演習科目((1)の⑰から⑳までに掲げる科目をいう。以下同じ。)を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)は、次に掲げる者のいずれかであること。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
2. 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
3. 精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者
4. 精神保健福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者

(3) 実習演習担当教員の員数
実習演習担当教員の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。)20人につき1人以上とすること。
(4) 専任教員の員数
実習演習担当教員のうち1人は、専任教員であること。
(5) 設備基準
少なくとも学生20人につき1室の割合で、精神保健福祉援助演習を行うための演習室及び精神保健福祉援助実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、精神保健福祉援助演習及び精神保健福祉援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
(6) 実習施設の範囲
厚生労働大臣が別に定める施設及び事業のうち、精神保健福祉援助実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)を精神保健福祉援助実習に利用できること。ただし、精神保健福祉援助実習の一部については、精神保健福祉援助実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
(7) 実習指導者の要件
実習指導者(実習施設等において精神保健福祉援助実習を指導する者(市町村において精神保健福祉援助実習を行う場合を含む。)をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者であること。
(8) 実習生の受け入れ範囲
1つの実習施設等における精神保健福祉援助実習について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生5人につき1名以上とすること。

2 基礎科目

(1) 科目
 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。
なお、基礎科目は、法第7条第2号、第5号及び第8号に規定する受験資格に係る科目である。
1. 次に掲げる科目のうち一科目
 イ 人体の構造と機能及び疾病
 ロ 心理学理論と心理的支援
 ハ 社会理論と社会システム
2. 現代社会と福祉
3. 地域福祉の理論と方法
4. 社会保障
5. 低所得者に対する支援と生活保護制度
6. 福祉行財政と福祉計画
7. 保健医療サービス
8. 権利擁護と成年後見制度
9. 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
10. 精神保健福祉相談援助の基盤Ⅰ
11. 精神保健福祉援助演習Ⅰ

(2) 1の(2)~(5)の要件の準用
基礎科目における精神保健福祉援助演習Ⅰについては、1の(2)~(5)と同じ要件を満たしていなければならないこと。