宅建試験の権利関係を学んでいて、知っていないと損をするなと思ったことは沢山ありますが、思いつくままに二つほど。一つは相続の話。相続は放棄できることは知られていますが、相続の放棄は相続の開始までにはすることができず、相続の開始前になされた相続の放棄は無効ですし、相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に家庭裁判所に申し出なければなりません。二つ目は宅地建物については借地借家法に書かれていることは民法に優先するということです。例えば、普通、賃貸借は民法で20年を超えられませんが、家は借地借家法によって20年を超えて賃貸借できます。
次は宅建業法について投稿します。
投稿者のホームページもご覧ください(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com/ )
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