高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

先ず資格(宅建試験 その7)

2013年05月08日 | 老後と住まい
宅建試験で、税金に関するものとしては、不動産取得税、固定資産税、所得税、登録免許税、印紙税です。所費税は不動産屋の報酬の問題で関係することがあります。税は、原則は簡単ですが、控除や特例を覚えなければなりません。ところが控除や特例は結構多くて覚えるのは面倒です。といっても覚えなければなりませんが。
不動産(土地、建物)を買った場合は購入額の5%(今のところ)の消費税がかかります。その他、所有権を取得した者が評価額の3%(住宅以外の建物は4%)の不動産取得税を都道府県に払います。固定資産税は評価額の1.4%を、固定資産課税台帳に登録されている者が市町村(都区内は都)に払います。いずれも黙っていても請求が来ます。課税対象が購入額と評価額の違いはありますが1割近い額の税金を払うことになります。役人は本当に無駄なく税金を納税者の為に役立ててほしいものです。
次は、このシリーズその2で書いた、「過去問を最初にみるべし」につて投稿します。
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