
すいません。今回は友人のための記事です。
薬剤師法第9条
薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
この2年ごとというのは西暦の奇数年です。
すなわちの今年の1月15日までに届け出ないといけません。
今日、大学で書類が回ってきたので済ませることができました。
薬剤師免許には更新がないんですが、こういう届出が義務付けられています。これを怠ると1万円以下の罰金が罰則規定にあります。自動車運転免許の様に更新の通知が来るかと思えば、住んでいる地域によって違いがあるそうです。私が住む奈良市は何の連絡もなかったのですが、友達和歌山県伊都郡では通知が来たそうです。何だろうこの差・・・
で、私のように通知が来ない所は、病院や会社、大学単位で処理してくれるようです。で、いずれにも属してない人は自分から保健所に行かなきゃいけません。
さて罰金なんですが、実際に助手の先生が届出を忘れていたそうです。保健所に行ったら「免許使う仕事してます?次からはから気をつけてくださいね」だけ言われて済んだらしいです。
次の届出は平成18年末、忘れずにしないとね。
備考としてこんなのが書いてました。
平成14年12月31日現在、届出薬剤師数は以下のとおり
総数、229.744人
薬局に従事している者 106.892人
病院・診療所に従事してる者 47.536人
医薬品関連企業の従事者 45.543人
その他の者 29.773人
薬剤師法第9条
薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
この2年ごとというのは西暦の奇数年です。
すなわちの今年の1月15日までに届け出ないといけません。
今日、大学で書類が回ってきたので済ませることができました。
薬剤師免許には更新がないんですが、こういう届出が義務付けられています。これを怠ると1万円以下の罰金が罰則規定にあります。自動車運転免許の様に更新の通知が来るかと思えば、住んでいる地域によって違いがあるそうです。私が住む奈良市は何の連絡もなかったのですが、友達和歌山県伊都郡では通知が来たそうです。何だろうこの差・・・
で、私のように通知が来ない所は、病院や会社、大学単位で処理してくれるようです。で、いずれにも属してない人は自分から保健所に行かなきゃいけません。
さて罰金なんですが、実際に助手の先生が届出を忘れていたそうです。保健所に行ったら「免許使う仕事してます?次からはから気をつけてくださいね」だけ言われて済んだらしいです。
次の届出は平成18年末、忘れずにしないとね。
備考としてこんなのが書いてました。
平成14年12月31日現在、届出薬剤師数は以下のとおり
総数、229.744人
薬局に従事している者 106.892人
病院・診療所に従事してる者 47.536人
医薬品関連企業の従事者 45.543人
その他の者 29.773人
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