災害予防調査会(プラネット通信ブログ)自治州と環境と防災と新エネルギー

防災環境研究30年。危険な高層ビルや地下開発が進まないよう、防災環境基準作りと対策を州で行うよう訴えるブログを開設した。

災害予防調査会の原発問題解決と北朝鮮への先制核攻撃を防ぐ努力を妨害してきた不当裁判への反撃ー1、立木伐採禁止仮処分申し立てを優先して民主党への試作費用請求裁判を遅らせる理由ー切った木は元に戻らない

2017-11-16 18:52:36 | 原発事故の真実を明らかにして核戦争を防ぐために司法と管理組合の不正を暴く
              立木伐採禁止仮処分申立書


                           平成29年11月 日

   裁判所民事保全係 御中
       
                          

 当事者の表示      別紙当事者目録の通り
 
 保全すべき権利     債権者宅前後の立木の保全(団地配置図甲証1に印)



               申し立ての趣旨

1、乙「表見代理」理事長は団地管理組合が管理する敷地に存する立木は土地の付加物であり、大きいものは樹齢40年以上にもなる立木を全部伐採させて、駐車場希望者に2台目の不要な駐車場として提供してはならない。

2、乙は特に甲宅前面の、甲の安全と環境を守り専有部分の価値を高めている団地で一番大きい木(甲証2)を幹から切らせてはならない。 甲宅の北側道路向かいに出来たセブンイレブンとその駐車場から、甲宅が丸見えになる街路樹(甲証3)をこれ以上伐採させてはならない。建物の5階窓上部を超える枝や台風や雪害、竜巻等で折れそうな枝を即時剪定せよ。

3、2については甲証4の内容証明および甲証5督促で前に警告した通り、区分所有法と規約に定める甲宅の使用の安全と環境と資産価値に「特別の影響を及ぼす」場合に該当するので、知識がなく下記の事故を起こした訴外丙2以外の、本市及び近隣の団地の樹木管理の経験がある専門業者に請負わせて、伐採ではなく即時倒壊の恐れがある枝を剪定せよ

4、乙は、甲が警告した後2年半も、台風雪雷が何度も襲う中全く剪定することがなかった。ところが突然、①雪の重みで棟と棟の間の通路を全面的に塞ぐ立木の幹半分の倒壊をさせた(甲証6、7)、②「桜切るバカ」と江戸時代から言われている敷地内の桜並木を平気で剪定するほど知識も技能もない腕の悪い植木屋丙2とおもわれる作業員が、2年半前に伐採を止めた残りの木を伐採し始めた。丙2は「トラックや作業服から会社名も住所も隠し、作業用機器はすべてレンタルで土日ばかり作業をする知識技能のない会社である」と内容証明で指摘したにもかかわらず、乙は丙3を通じて丙1をトンネル会社として丙2に偽装請負いさせ続けた理由を甲に開示せよ。

5、乙が管理会社を丙3に変えさせてからは、丙3は修繕請負工事や物品納入等、団地理事会の支出のほとんどすべての取引を丙1をトンネル会社として行っている。(甲証8)丙1、丙3の社長はいずれも丙4である(甲証9,10)ので、民法の自己取引および民法・会社法の利益相反行為となり、トンネル会社に利益を上乗せすれば不法行為である。乙は既契約を含め「不法行為・利益相反でない」との証明ができるまで、丙1と丙3が同時にかかわる取引を一切してはならい。

6、当団地との最初の取引から丙1は「設計者であるという嘘を市役所に提出する工事の届け出書類に記載した」と平成19年調停で明らかにしている嘘だらけの会社である。以後の丙1のかかわる工事は、設計費名目であれ、工事監理名目であれ、修繕計画名目であれ、同様な詐欺背任があったと状況証拠から疑われる。 例えば丙1自らのホームページには修繕計画作成費として11年前からずっと「作成費20万円、マンション管理センターフォームでは13,000円」(甲証11)と計画修繕策定費請求時の平成24年まで書かれていた。そのフォームを使った数時間で書ける計画書で、当団地に丙1は「修繕計画」作成費として100万円を請求したほどひどい!!!さらにそのインチキ修繕計画を用いて設計だ工事監理だと別に取引当初から10%もの上前を撥ねてきたと状況証拠から疑える。その最中に甲の母親が乙らのインチキ²仮処分で亡くなったのである。乙は丙1、丙2、丙3と乙1との取引11年分につき乙自身が背任詐欺不法行為でないことを証明せよ。

7、乙は丙1が法人登記の本店住所に存在しない、郵便も届かない幽霊会社である。通常このような会社と取引しないために、取引前に登記簿謄本の確認をするのが常識であるところ、幽霊会社と承知しながら丙1と11年間取引を続けた責任者の一人である。これだけで「善良なる管理者の注意義務」に反する。1から7により、乙は団地会計から支出する丙1、丙2、丙3がかかわるすべての取引の支払いを、不当利得がないと証明できるまで停止せよ。