瀬名川通信

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確定申告

2009年02月09日 10時11分38秒 | Weblog
またもやそのシーズン到来で野球はオフだし計算をしてみた。
昨年との相違夫婦二人きり生活になり還暦を迎え控除金額が大幅に減った。
申告書記入例に倣い大雑把に見積もると
収入金額 所得金額 控除金額 課税所得 納税金額
300万円  1875000 117万円  705000  35,250円  このケースは5%
500万円  3465000 117万円  2295000 132,000円  10%-97500円の計算
控除金額は基礎控除、配偶者控除、健康保険、国民年金でおよそ117万円とした
雑所得が300万円の時ざっと35000円
雑所得が500万円の時ざっと132000円が収めるべき所得税となる。
確定申告は、すれば源泉徴収の過納分があれば還付されるためおおよその場合
申告しなければ納税者損(不利)になり、政府は損はしないようになっている。
計算が終わりさてどこへいくのかと封筒の裏面をみると
2月16日(月)からグランシップにて開設とあり期限は3月16日(月)となっていた。
少し気がはやかったようだ。
早速追記:何か変だなと思い200万円のケースを算出してみたら
控除117万円とした場合雑所得が187万円までは無税
200万円では課税所得は130000となり納付税額5%は6500円となる。
さらに追記:所得税が5%になるのは195万円までだから控除117万円とした場合
(312万円+375000円)/0.75=462万円の雑所得まででこのとき所得税は97,450円となる。
つまり500万円では132000円の税金に対し462万円(その差68万円)では34550円の差となる。
あっこれは68万円の約5%だからうまくできているなあ。
15:30追記:さらに誰にも関係ないが参考までに1000万円のケースを計算してみた。
1000万円x0.95-1555000円=7945000円117万円の控除を差し引くと6,775,000円が課税所得となり
6775000円x0.23-636000円=収めるべき所得税は922,250円となる。だから?