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所得税と生命保険控除

2017-06-28 15:14:20 | 保険の話

生命保険の商品を勉強してみると 


やはりとても多岐に渡り 保険の仕組みも複雑です。 


しかし 掘り下げて保険の商品を理解することで 


自分にとって また家族にとって なにが必要で 不必要なのかがわかってきます。 





現在 我が家の保険の見直し勉強中 (見直しというか家族が多いのでどんどん追加の現状・・・) 


そのなかで 所得税と生命保険控除について 少しまとめてみます。 





正確には


3つの保険料が控除の対象になります

①一般生命保険料控除(生存・死亡により一定額の保険金・その他給付金が支払われる内容のもの)
  ・終身保険 定期保険 ・3大疾病保障保険 ・子ども保険 ・学資保険 

②個人年金保険料控除(年金保険) 長寿生存保険 


③介護医療保険料控除 (入院・通院等により給付が支払われる契約) 
            ・総合医療保険  ・がん医療保険  


各保険料 4万円ずつ適用されます(4万×3つ ⇒12万が限度です) 



毎年 年末調整のため 会社などに提出する生命保険控除のはがきがありますよね。

上記3つのどれかに当てはまるものになるわけです。 



※但し 旧保険料(契約日が平成23年12月31日以前に契約したもの) 
    新保険料(契約日が平成24年1月1日以後の契約したもの) に分かれています。 

旧制度のときは 適用限度額は 所得税で10万円 住民税で7万円 

新制度に変わり 適用限度額は 所得税で12万円 住民税で7万円 となっております。 




適用限度額は現在MAXで12万円 (旧保険料と新保険料を組み合わせてもMAX12万です) 




源泉徴収表をみますと ご自身の入られている保険の保険控除が見えてきます。 (住宅ローン控除も見えます) 



所得税は 所得に応じて取られる税金ですが 


生命保険の控除や 地震保険の控除 住宅ローン控除などの控除を知ることで 


対策も変わってきますね。 





特に 扶養の範囲を超えて働かれている奥様など 所得税(及び住民税)はしっかり取られます

奥様の名前で 保険の契約をすること 住宅ローンの債務を一部引受け
持ち分を持つことで 税の控除を受けられます。 


 



もちろん専業主婦の方(及び扶養の範囲で働かれている方)であれば 奥様の保険契約は 旦那様の控除対象者に入りますから

有効です。 


      



最近着目されている 個人年金保険は 上記の通り控除枠は同じく 4万円 


個人年金積立保険の受け取りは 年金を受給する先の話ですが 働いている間に

所得税控除で恩恵を受けながら 将来に備えられる保険になっています。 



ご夫婦で入られる方もいますし 若い年齢で入ると保険料の負担も少なく(長く入るからです) 


途中で解約しない(すると返戻率が低くなります!!) 


払える額で 検討するのが良いようです。 




 
我が家も検討の結果 旦那が個人年金保険に入ることにしました。(私はずいぶん前に入っていたので)


保険会社各社 個人年金保険商品がありましたので 


会社の内容がよいもの(配当金がついたりするからです) 割のよいもの(返戻に関係します) 

を検討しておりました。 








子どもを育てながら 


住宅ローンを組み ローンの返済計画を立てながら  


将来を見据えた対策 正直なかなか難しいです~  



そんな中で
ご自身の入っている 保険をよく理解し 見直すことで 税対策 少しでも将来への備えに

なれば よいのかと思います。 













私は生命保険は取り扱えませんが 一緒に代理店をやっている生命保険の専任者を

ご紹介できますので お気軽にご相談下さい~。 















 












          
     

完成見学会

2017-06-28 11:45:49 | 日記

7月8日(土)9日(日) 

荒井西ナチュレタウンにて 完成見学会を開催致します。 


今回ご紹介致します土地情報は  太白区中田 若林区中倉となります。 



たくさんのご来場お待ち申し上げます。