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年末調整

2018-11-09 17:27:03 | 住宅ローンの話


先月あたりから 

保険会社より年末の控除証明書・地震保険の控除証明書 等の書類が届き始めましたね。

 



昨年中にお引渡(入居)した方たちは 初年度住宅借入金等の確定申告したと思いますので 

今年は 


税務署より 封書で届いた

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』 (9年分届いたかと思います) 



こちらに記入をして 金融機関より送られてきた 年末残高等証明書(原本)やその他控除書類を添付して提出します。 


※給与所得者の場合です。 
 

書き方が詳しく書かれていたので参考までに


  こちら






注意

現在 建築中 及び H30年1月以降の引渡・入居の方は 今年は生命保険等の年末調整のみ行って頂き 


年明け H31年2月~3月に借入金特別控除の確定申告をして頂く形になります。 (まとめて 確定申告してもよい) 


 







本日 昨年確定申告し 今年の年末調整から会社へ提出されるお施主様の 書き方が間違えていないか 



税務署に確認に行きました。

(税理士法という法律から 無資格の者が書類の作成等及びアドバイス等の行為を有償・無償問わず行ってはならない為)


ついでに 私と旦那の書き方も間違えていないか改めてチェック!! 本を引っ張り出してきて また確認。 





そんな訳で 

確定申告してくださいね~のアナウンスや 持ち物 等は お知らせしますが 


書面等の書き方 具体的な内容については お手数ですが税務署へ ご相談下さいませ~ 。 

若林お住まいの方は・・・  中税務署 管轄になります 

  










 

住宅借入金等特別控除のポイント 

居住開始期間:H26年4月~H31年6月 一般住宅であれば  4000万までの控除枠があります 


※消費税増税後 住宅ローン控除の拡充が検討されております 










年末調整とは・・・ 

源泉徴収される税額は 概算なので 本来納めるべき税額と必ずしも一致していません。


そのため 年末に計算し直して精算を行います。 

これを 通称: 年末調整といいます。 

精査した結果 源泉徴収額が本来納める税額より少なかった場合には  徴収 

多かった場合には 還付されます。 








昨年は 医療控除に挑み (がんばったー) ふるさと納税があったため 寄付金控除と
合わせて 確定申告しました。 

 



今年は 新たに青色申告に 挑戦します。   

しかし 税の世界は 広く 深く むずかしい。。。   ただ今 勉強中