現在
住宅ローン減税の控除期間は 特例措置により13年間の定めがありましたが
新型コロナ感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で 適用要件の弾力化が図られておりました。
令和2年 12月31日まで入居 → ※契約期限等の要件を満たし
令和3年12月31日までの入居
※契約期限の要件とは・・・
一定期日まで契約が行われていること
●注文住宅の場合は: 令和2年9月末
●分譲住宅・既存住宅を取得する場合 : 令和2年11月末
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置影響によって
注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
2020年10月27日掲載 日本経済新聞 電子版によると
13年間控除の特例の延長を検討し 財務省・国土交通省両省で入居期限を2年延長する方向で調整していると記事に出ております。
詳しくはこちら
記事によると
2021年9月までに契約 → 2022年12月末までに入居
13年間の控除適用が受けられる案を軸に調整を図っているとの事。
国税庁のHPにはまだ記載はありませんが
最寄りの税務署へ行ったところ おそらくその方向で進んでいれば
決まり次第 HP等でのアナウンスがあるとのことでした。
住宅ローン控除の期間延長に関しては 取得される方にはとても大きな恩恵(税効果)となりますので
タイミング等はしっかりおさえたいところですね。
年末調整の時期に差し掛かりました。
しっかり 調整を図り 自身の納めている税金にも目を向けてみましょう~
毎日 FPの勉強で受けている WEB講座の中で
本日のお題は
❝お金は 価格ではなく 価値を見出したものに払うべきである❞ でした。
税金や保険料 投資や貯金の資金 生活費 様々なものが 同じお金という形となっております。
そこに価値がどれほどにあるかを自ら知ること
価値を知り お金を大事に考えること 価値を見出すこと
お金は自分を大事に また価値のある使い方をしてくれるであろうところに拠るとのことでした。
なるほど~
しっかり価値を考えていきたいものですね。
住宅ローン減税の控除期間は 特例措置により13年間の定めがありましたが
新型コロナ感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で 適用要件の弾力化が図られておりました。
令和2年 12月31日まで入居 → ※契約期限等の要件を満たし
令和3年12月31日までの入居
※契約期限の要件とは・・・
一定期日まで契約が行われていること
●注文住宅の場合は: 令和2年9月末
●分譲住宅・既存住宅を取得する場合 : 令和2年11月末
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置影響によって
注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
2020年10月27日掲載 日本経済新聞 電子版によると
13年間控除の特例の延長を検討し 財務省・国土交通省両省で入居期限を2年延長する方向で調整していると記事に出ております。
詳しくはこちら
記事によると
2021年9月までに契約 → 2022年12月末までに入居
13年間の控除適用が受けられる案を軸に調整を図っているとの事。
国税庁のHPにはまだ記載はありませんが
最寄りの税務署へ行ったところ おそらくその方向で進んでいれば
決まり次第 HP等でのアナウンスがあるとのことでした。
住宅ローン控除の期間延長に関しては 取得される方にはとても大きな恩恵(税効果)となりますので
タイミング等はしっかりおさえたいところですね。
年末調整の時期に差し掛かりました。
しっかり 調整を図り 自身の納めている税金にも目を向けてみましょう~
毎日 FPの勉強で受けている WEB講座の中で
本日のお題は
❝お金は 価格ではなく 価値を見出したものに払うべきである❞ でした。
税金や保険料 投資や貯金の資金 生活費 様々なものが 同じお金という形となっております。
そこに価値がどれほどにあるかを自ら知ること
価値を知り お金を大事に考えること 価値を見出すこと
お金は自分を大事に また価値のある使い方をしてくれるであろうところに拠るとのことでした。
なるほど~
しっかり価値を考えていきたいものですね。
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