住宅取得のために受けた贈与は 一定額まで非課税 という制度です。
制度の概要をまとめます。
住宅取得等資金の贈与税の非課税はどのような制度か・・・
「子供ないし孫が住宅を購入するための資金援助が700万円(認定長期優良住宅の場合には1200万円)まで贈与しても税金を課しませんよ」という特例です。
この制度を利用している人はとても多いです。
贈与を受けるのは子供か孫であること(直系であることが条件です。例えば妻の両親から夫が贈与を受ける場合などには、この特例は使えません)
では その金額について
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4c/d7/74fe57fb3021efe4c2304263810d4569.png)
契約締結日によって金額が変わるので要注意です!!
※贈与税には毎年110万贈与できる 基礎贈与額110万があります。(暦年課税制度)
つまり
贈与税額は
贈与税-非課税額-(110万円) で求められます。
例:
直系の親族から 住宅取得の資金を800万円贈与を受けました。
800万-700万(一般住宅の非課税枠)-110万円 = -10万 つまり 非課税枠におさめることができるという計算になります。
この特例は、非課税額の範囲内だったとしても必ず贈与税の申告が必要とあります。(税務署のHPに記載有り)
住宅を取得した 翌年には 確定申告が必要になりますので 詳しくは税務署に確認下さい。( 税理士に予めの相談をする方もいます )