井上しんごブログ

北九州市議の井上真吾です。何かあったらいつでもどうぞ、私の携帯電話は070-5690-1423です。😄

北九州市・子どもの誓い10カ条 こんなものまで作っていたなんて。

2016年05月06日 | 日記
北九州には、子どもを育てる10カ条というのがあり、子どもを育てるにあたって、大事にしたいことなどが書かれています。書いてあることは、一般的な文言で、参考にするにはいいと思いますが、一方で、子どもの誓い10カ条なるものを発見しました。子どもが学校から持って帰ってきた書類に入っていました。

この誓いを子どもたちが読んで、自信を持って生きていけるなら、ほんとに楽だと思います。まず、読むことはないでしょうし、仮に、学校で読ませて、ちゃんと読めましたなんてことになっても、それは、大人の満足止まりです。

子ども達を、ちゃんと育てたいなら、先生を増やしたり、クラスの人数を増やしたり、行政として、やることはあると思います。しかしいかんせん、これらにはお金がかかる。だから、したくない、そして、目をつけたのが、手っ取り早く、紙切れ一枚でできる、子どもの誓い10カ条・・・。

北九州市はちゃんとやってますよと、言うがための、安上がりな政策にしか思えません。先生を増やすことではなく、紙切れ一枚。これでは、本末転倒。やる必要はないとは言えませんが、子どもの教育日本一を目指すと言っている、北九州としては、それがこれ?と思わずにはおれません。

ほんとに、教育日本一を目指すなら、先生を増やして、一教室の人数を減らして、一人ひとりに目が行き届きやすくすることこそ、教育日本一に近づける道ではないでしょうか。

言ってることは、立派だが、行動が伴っていない。文化財を大事にすると言いながら、古代の王族の墓を壊したり、価値がある言いながら、文化財の八幡図書館を解体するような、言ってることと、やってることが違いすぎるんじゃないかと言いたいです。

いやこれは、すでに10年前、末吉元市長が現役時代、候補者であった現市長に、八幡の七条で直接言っていましたね。

春の教育集会!後藤富和弁護士から子どもの権利条約について学ぶ

2016年05月06日 | 日記
教育のために手をつなぐ会が主催の、子どもの権利条約の学習会に参加しました。子どもの権利条約には、子どもを大人・親の所有物ではなく、一つの人格を持った独立した個人として認めて、憲法で保障された、さまざまな権利を、子どもが本来持っている権利として認めようという考えです。学習会で面白いと思ったのは、憲法にある義務教育の下りで、この義務は、子どもが学校に行く義務でなく、親が子どもを学校に行かせる義務であることは知っていたのですが、加えて、子どもに対しては、学校に行くか、行かないかを選べる権利も、憲法上はあるとの話でした。

つまり、親は子どもが学校へ行くのを邪魔しない、ちゃんと行けるよう段取りをする。行政は、子どもが学校で学べるように、教材をそろえたり、先生を雇うなどして、教育環境を整える。ここまでは、憲法にある大人の側の義務です。そして、子どもたちの側は、親や行政が果たした義務に対して、行くか、行かないか決めれるということです。面白そうで、行きたかったら、行けばいいということです。

もし、その学校に行きたくない、その学校で学ぶことが困難な場合は、子どもたちが行けるような、行ってもいいと思えるような、特別な学校や、学校に代わるものを整備しなければいけないということです。例えば障害があり、学校生活が困難である場合は、エレベーターを設置するとか、先生を加配するとか、特別支援学校のような専門性のある学校を作るとかです。また、学校に代わるものとしては、フリースクールなどを行政が整備するなど、学校に行かなくても、学べる環境を整えることが、行政や親たちに義務付けられているのです。

あくまで、子どもたちが主役で、どこで学ぶかも、自らが選べるということで、サボることも、子どもの権利条約は認めていて、その権利条約を、日本国憲法が後ろ盾になって、法的根拠を与えていることが驚きでした。古い憲法だと言われていますが、なかなか、現代にも通じる先進的なものだということが分かりました。

しかし、大事なのは、この憲法や、子どもの権利条約にあることを、実際に、実践できるかです。後藤弁護士は、子どもを一度もたたいたことはないと言っていました。それ以外でも、困難はあっても、この権利条約を実際の子育てに活かしているそうです。私も、話を聞いて、そうありたいと思いましたが、この道は楽ではない道です。

学校行かんとなれば、サボるなと思いますし、口答えしたら、何?と思ってしまうでしょう。大事なのはいくら、口で子どもの権利を守ろうと言っても、家で封建主義だったら、子どもたちから、こいつ口ばっかやなと愛想尽かされてしまうでしょう。

私の親がよく言っていました。外の演説とかで、男女平等など叫んで、家では家事も育児しない、こんな男になるなと。共産党は外では民主主義を言っても、家では封建主義だと、そんなことになるなと、何度も聞かされました。そうです。言うのは易し、行うのは難しなのです。私も後藤弁護士と一緒に、男道を磨きます。

私は無罪!倉敷民商事件・無罪を勝ち取る福岡の会 結成総会に参加

2016年05月06日 | 日記
4月22日に、博多市民センターで、倉敷民商事件・無罪を勝ち取る会の結成総会がありました。この会には、裁判の当事者でもあり、428日間という長期にわたり、身柄拘束されていた禰屋町子さんが、倉敷から駆け付けてくれました。罪状は法人税法違反と、税理士法違反の2件です。一方、この事件の張本人である脱税を行った建設会社社長夫妻は、逮捕・拘留もなく、すいませんの一言で終わっています。本来、脱税した場合にかかる重加算税のペナルティもかかってない可能性があるということでした。つまり、無罪放免です。

すべて、民商の事務局員であった禰屋さんがそそのかして、脱税したというストーリーです。そのために、張本人の社長夫妻やその一族に対して、検察の線に沿って、協力することと引き換えに、許すという司法取引が成立したのではなないかと専門家はふんでいます。

どう見ても解せない。脱税した確信犯は無罪放免、一方、確定申告締め切りに近づいても、何も申告書類ができておらず、民商に手伝ってもらった。その結果は、その手伝った事務局員3人が全員逮捕・拘留されたというわけです。禰屋さんは1年以上も、後の2人の方は半年もつかまっていました。

まだ、罪が確定していない、裁判も始まっていない状況で、軽犯罪でこんなに拘留するのでしょうか。仮に無罪だったら取り返しがつきません。検察は証拠隠滅の疑いがあるということでしたが、建設会社の申告書類は一式押収され、証拠隠滅をする必要性すらもありません。しかも、人権を守る砦でもある裁判所が、この拘留期間の延長を何度も認めたことです。黒か白かすらも分からない人を、まるで重罪犯のように、牢屋にぶち込む。まさに弾圧そのものではないでしょうか。

仮に、税理士法違反だとしても、軽犯罪です。懲役がついても執行猶予付きです。また、法人税法違反はたいていの大企業もよく指摘されていますが、間違えましたと言って、修正申告をしたりして、追加の法人税を払って、それで終わりだったり、悪質な場合でも、重加算税の納入で終わりです。法人税法違反で1年以上かまるなんて、考えられません。だれだって、別の裏の意図があると考えるのは自然じゃないでしょうか。

しかも、禰屋さんは介護のお母さんがいて、先が短いので、保釈してほしいとの申請も、裁判所は却下しています。428日後に釈放された後、お母さんはまだ生きておられたということでしたが、禰屋さんが釈放されて、日をおかずに、亡くなられてそうです。それが一番悔しいと泣いておられました。

人をもののように、扱って、自分の実績取りにしか、思わない人間が、権力の座にいることに嫌気がさします。この事件を担当した検事は、オキ シンノスケ という方で、税務事件が得意だそうです。異動になって、一発上げようと思ったのでしょうか。今は大阪地検に移動されたそうで、大阪の民商は、「来るならこいや」という感じで、裁判には、大挙して傍聴に来られているそうです。

母親を子どもから1年以上も奪う、母から、娘を一年以上も奪う。こんなことがあっていいでしょうか。しかも本丸である、社長夫妻ですら、注意で終わっているような軽犯罪でです。人を傷つけたとか、殺したとかではないんです。検察は、本人がやっていないというから、拘束したということです。やっていないものをやっていないと言ったら悪いのか。やっていないものは、だれがどう言おうとやってないのです。「やりました。すいません」と言えば、無罪放免。やっていないものを、「やっていない」と言えば、1年以上、つかまる。おかしくないですか。この国の司法。こんなん、世間では通用しません。でも、エリート集団である、裁判所・検察では通用するのでしょうか。

私は、困難な中、1年以上もつかまっていた禰屋さんを、新聞等では知っていましたが、機会があれば、一度お会いしたいと思っていました。聞くと、私の日本福祉大の先輩でした。禰屋さんの獄中での話は、朝の8時から夜の8時までの間、「壁を見て正座していろ」と言われていたそうです。風呂は一週間に2回だったそうです。あと、選挙の投票は、禰屋さんが希望して、留置所内でできたそうです。釈放後の今でも、裁判所命令で、一緒につかまった同僚とは、会うことが禁止されているとのことで、集会も別々で、会釈すらもできない状態にされています。

憲法では、懲役以外で、個人の自由を奪うことを制限しています。懲役もないのに、まだ疑い段階で、長期間、個人の自由を奪う、この国の常識は変えるべきものです。まさに、憲法違反、政治も司法も憲法を無視する。どうなっとるんじゃって感じです。三権分立がこんなんでは、彼らに権力を委任できる状況ではありません。そんなことを、禰屋さんの話をうかがって感じました。今こそ、この権力に対して、抵抗する時だと。

そのことが解せなくて、質問しました。弁護士さんは、裁判所に対し、こんなことをしていると国家の信頼がなくなるぞということを、分からせることが必要で、権力というのは、闘わないとどんなことでもやってくるものだという認識が大事だと言われていました。

最後に、禰屋さんから、戦後沖縄の活動家である瀬長亀次郎さんの言葉として、「抵抗は友を呼ぶ」が最後に伝えられました。憲法で保障された抵抗権をだれしもが行使する時代ですかね。