現行会社法では、9種類の種類株式が設けられています。本来は、上場企業のなど大企業のための制度ではありますが、実際上は、利用するのは中小企業であるといえます。
企業は、これらを組み合わせて流通しやすい株を作ったり、会社支配を強める株式を作ったりすることができます。
1号 剰余金の配当における優劣に差異
2号 残余財産の分配における優劣に差異
3号 議決権の制限において差異
4号 譲渡制限において差異
5号 取得請求権付かどうかに差異
6号 取得条項付かどうかに差異
7号 全部取得条項付かどうかに差異
8号 拒否権の有無に差異・・・・・・・いわゆる黄金株
9号 種類株主総会において取締役・監査役を選任することの有無の差異
税務的には、まだグレーというか、はっきりとしていない部分があるので、活用については、税理士への相談も必要だと思います。