遺産分割協議がまとまらない場合に、法定相続分での相続税の申告を行い、その後、遺産分割協議後の適切な相続税額が判明した場合、相続税の申告を再度行う必要があります。
この場合、既に行った申告について、税額等が過大であった場合は、減額更正を求めることとなります(相続税法第32条)。
ただし、この手続きは、4か月以内なので、注意が必要です、
厳密には、
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)
平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から1年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)
とされています。
ご注意を