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宮古島市長へ:JTの「市庁舎敷地内に喫煙所の設置要望」は撥ねつけるのが良策です

2020-01-07 00:29:28 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
沖縄県宮古島市長へ:JTの「市庁舎敷地内に喫煙所の設置要望」は撥ねつけるのが良策です

を送りましたが、概要は以下です。

JT沖縄支店長が昨年末に、宮古島市長を訪ね、建設中の市役所総合庁舎敷地内に「喫煙場所を設置してほしい。市の考え方が決まれば、協力したい。」と提案・要望しました。

1.市役所は第一種施設として敷地内禁煙とすることが原則で、特定屋外喫煙場所が認められてはいますが、この場所については「明確に区画され、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示し、第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること」 とされています。

JT が庁舎敷地内に「喫煙場所を設置してほしい」と提案・要望するのは、改正健康増進法を踏みにじり、法違反を公然と申し入れる脱法行為で、とうてい許されることではありません。市長側は撥ねつけるのが当然の良策です。検討するまでもないことです。

2.JT が敷地内に「喫煙場所を設置してほしい」と提案し申し入れたということは、全国の他の市庁舎等にも同様の提案・要望している可能性がうかがえ、万一にも貴市がこれを受け入れれば、全国の他の行政庁舎へ影響が及び兼ねないことが懸念され、改正健康増進法の根幹が揺らぐことにもなり、全国的な問題に発展します。

3.また、JT からの協力(寄贈?)で敷地内に「喫煙場所を設置」することになれば、JT からの利益供与・誘導、及び利益相反(公共的立場の責務と、特定企業JT の利益をはかり癒着・依存が発生する相反状態。またJT 寄りの施策、あるいはJT に遠慮したタバコ対策・受動喫煙対策をすることにならざるを得ないことなどを含め。)の点から許されないことで、これは日本が批准したタバコ規制枠組み条約第5条3項、及びその実施のためのガイドラインにも違反することです。


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