千葉県「船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例の一部改正(案)の骨子」に対する意見募集 11月14日まで
に以下の意見概要を送りました。(この案に利害関係がある立場から)
1.煙の漏れの防ぎようのない喫煙所(指定喫煙所)は、周りに受動喫煙を必ず振りまきます。このような喫煙所は初めから作るべきではありません。
2.喫煙者は減ってきているし、喫煙者の禁煙のインセンティブのためにも、また、喫煙所は狭い場所に人が密集する三密で、しかも喫煙のためにマスクを外すことから新型コロナの感染拡大のリスクがあり(その事例も報道されています)、その広がり防止上から初めから設けるべきではなく、コロナ禍の現在、全国の多くの喫煙所が既に閉鎖されているところです。
3.東京都稲城市では「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。」としています。同様の自治体も数多くあるようです。(立川市、調布市など)
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html
4.喫煙所の新設について、市民の15%前後に過ぎない喫煙者のために、公費(設置後の清掃等の管理費を含め)を投入することは税金の無駄使いです。もし強行すれば市税の無駄使いとして住民監査請求を起こされるのではないでしょうか?
5.あるいは費用は、他市などのように、日本たばこ(株)等が全額負担するようですが、この行為は、日本が2005年に批准した「たばこ規制枠組条約」(FCTC)5条3項および13条 に以下のように違反しています。よって条約に違反する、タバコ産業拠出の喫煙所は設置されるべきではありません。
(a)「たばこ規制枠組条約」(FCTC)5条3項
「4.10 締約国は、政府又は準政府機関の関係者又は職員がたばこ産業から金銭又は現物による報酬、贈与又はサービスを受け取ることを許してはならない。」(4ページ目左下)
https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf
に違反している。
(b)「たばこ規制枠組条約」(FCTC)13条
「26. このような寄付行為は、タバコ製品とタバコ使用を直接的あるいは間接的に促進奨励するという目的、効果あるいはそれらをもたらすおそれがあるがゆえに、包括的禁止措置の一環として禁止されるべきである。」(7ページ目)
http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf
に違反している。
6.有料の喫煙所を設ける店が少なからず増えてきているようです。その是非や受動喫煙対策の徹底有無はともかく、喫煙行為は受動喫煙や清掃・後始末など(指定喫煙所ではこの管理費など公費が必要になりますが)を伴うことからも、経過措置として、喫煙者はその経費を自己負担する意味合いから有料のそれら喫煙所を利用する方向が良いのではないでしょうか?(有料の(閉鎖型で煙が漏れ出ない)喫煙所設置を民間に任せて。 助成や補助を含めて行政はそのことに全く関わらずに。)
7.行政が喫煙所を一度設置すれば、市税による財産管理規定や、JT等が負担する場合にはその契約年限の関係等で、閉鎖・撤去が長年にわたり困難になることでしょう。喫煙者が減少し続け、また法的に屋外の喫煙規制も強まっていくであろうことからも、上記を勘案し、重点区域内の歩道・路上や近くに喫煙所を設ける施策は断念すべきです。
8.現行の「船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例」では、「路上喫煙:規則で定める道路上において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。」とありますが、この喫煙には、新型タバコ・加熱式タバコは含まれているのでしょうか? これらも含めての禁止施策をよろしくお願いします。
9.この路上喫煙の規制施策は、健康部局との調整・連携はされているでしょうか? 対象が屋外ではあっても、受動喫煙防止及び健康増進法を所管している健康部局との調整なり連携は不可欠のはずで(煙が漏れ出て受動喫煙の危害を防ぎ得ない「指定喫煙所」を健康部局が是認するのは理解不能ですが)、受動喫煙の危害防止も主目的に盛り込んだ共同提案・施策であるべきです。
追加
【ポイント:「指定・公衆喫煙所」を作るべきでない、喫煙者は公共の場で喫煙すべきでない】
(1)行政は、公共の場に、喫煙者のための「喫煙所」を作るべきでない
・喫煙所があるから喫煙者はタバコを吸う、無ければ吸いには行かない
・受動喫煙の危害は防ぎ得ない
・受動喫煙の危害防止の配慮義務を定めた健康増進法第27条に抵触する
・喫煙所は三密となり、かつマスクを外すのでクラスター発生源のリスク大
・なので公費を使うべきでない
・JT等の寄附はタバコ規制条約に抵触する
・一度設置すれば、閉鎖・撤去が長年にわたり困難になる
・受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所を設けない市が増えている
・有料・無料の(閉鎖型で煙が漏れ出ない)喫煙所設置は民間に任せればよい
・行政は条例や健康増進法の趣旨に沿う全面禁煙化をひたすら進めれば良い
・禁煙治療の保険適用の受診料を助成する制度を設ける
(2)喫煙者は、公共の場で喫煙すべきでない
・受動喫煙の危害を周りに及ぼすのは避けられない
・「吸ってはいけない」場所のルールは守っているはず
・喫煙場所が狭まって、多くの人が禁煙に踏み切っている
・禁煙に踏み切るきっかけにすれば良い、自分も皆もハッピーになる
・禁煙治療の保険適用の医療施設は多くあるので、受診してみる
・「どうしても吸わざるをえない」場合には、(民間の)有料・無料の喫煙所を検索する
(1)行政は、公共の場に、喫煙者のための「喫煙所」を作るべきでない
・喫煙所があるから喫煙者はタバコを吸う、無ければ吸いには行かない
・受動喫煙の危害は防ぎ得ない
・受動喫煙の危害防止の配慮義務を定めた健康増進法第27条に抵触する
・喫煙所は三密となり、かつマスクを外すのでクラスター発生源のリスク大
・なので公費を使うべきでない
・JT等の寄附はタバコ規制条約に抵触する
・一度設置すれば、閉鎖・撤去が長年にわたり困難になる
・受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所を設けない市が増えている
・有料・無料の(閉鎖型で煙が漏れ出ない)喫煙所設置は民間に任せればよい
・行政は条例や健康増進法の趣旨に沿う全面禁煙化をひたすら進めれば良い
・禁煙治療の保険適用の受診料を助成する制度を設ける
(2)喫煙者は、公共の場で喫煙すべきでない
・受動喫煙の危害を周りに及ぼすのは避けられない
・「吸ってはいけない」場所のルールは守っているはず
・喫煙場所が狭まって、多くの人が禁煙に踏み切っている
・禁煙に踏み切るきっかけにすれば良い、自分も皆もハッピーになる
・禁煙治療の保険適用の医療施設は多くあるので、受診してみる
・「どうしても吸わざるをえない」場合には、(民間の)有料・無料の喫煙所を検索する
・あるいは次善の方法としてニコチンガムを処方してもらう
【結果公表】 2020/12/24