在留資格変更や更新などには申請人の顔写真を添付しなければなりません。
この顔写真には規定があります。
そして、時折問題となるのが、
左右反転している顔写真
です。
これは、いわゆる自撮りした写真で起きる現象です。
入管は、この左右反転した顔写真の添付では新しい在留カードを交付してくれません。
窓口で新しい在留カードの交付申請をしても差し戻されます。
入管は、過去の在留カードの交付に使われた写真やパスポートの写真をもとに左右反転していないかもチェックします。
このように自撮りで撮影した写真を添付するのを避けましょう。
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東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士、入国管理局申請取次
磨井 崇(うすい たかし)
090-6560-7099
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