ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

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離婚後とビザの話し!

2016年03月03日 18時18分03秒 | 在留資格



問)私は韓国人女性です。日本人と結婚し、日本人配偶者の在留資格で日本に居住しています。現在夫のこどもを妊娠していますが、このたび、夫と性格の不一致で協議離婚しました。問題は私の在留資格です。私の在留資格はあと45日で失効しますが、出産予定は60日後です。できれば日本で子どもを産み、そのあとも日本に居住したいのですが、夫と離婚したいじょう、日本人配偶者の在留資格に許可処分はおりませんし、かといって、他のビザ(たとえば就労)に切り替えることもできない状態です。この場合、ビザが失効した46日以降に韓国にいったん帰国せざるを得ないのでしょうか。46日後には臨月ということもあり、飛行に搭乗して韓国に帰国することは不可能です。帰国することなく日本で分娩し在留資格を得る方策はないのでしょうか。

答)端的にお答えして、離婚後在留資格が失効する前に居住地を管轄する入国管理局に定住のビザを申請すればまず問題なく、切れ目なく日本に引き続き居住することが可能かと思います。

定住の在留資格は、日本国籍の子を日本国内で養育するため、親権者である外国人に処分が下ることはよく知られているかと思います。

ご相談者様の場合、いまあるビザの失効後に分娩するという点がご心配になる種かと思いますが、定住資格の申請(具体的には在留資格の変更申請)の際、妊娠していることを証明する医師の診断書と離婚の事実を記載した戸籍謄本または離婚届受理証明書を添付して、理由書に離婚にいたる経緯などを記載して申請すれば、高い確率で定住の在留資格が許可されます。

一番のご心配は、現状のままビザが切れて、違法滞在(いわゆるオーバーステイ)が入国管理局や警察に探知されそのまま強制退去処分になるのではないか、という不安ではないでしょうか。

この点も、ご心配は不要と言い切れます。臨月状態の妊婦を飛行機に搭乗させるということは、人道的配慮の観点から、まずしません。正直に、在留資格が喪失する前の今の段階から入国管理局に定住の申請をすれば大丈夫です。

以上大阪入国管理局確認済


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ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。うすい法務事務所代表。
福岡生まれ、神奈川育ち。
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