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妻が、夫が突然家出!まずなにをしなきゃいけない?

2016年03月11日 18時39分11秒 | 行政書士の日常



妻が、夫がとつぜん家出した。失踪した。
 
これはたいへんなパニックになりますよね。
 
朝、普通にいってきますとあいさつして仕事にいって。
 
そして自宅に帰ってきたら、誰もいない。
 
夜であれば、からりもついていない。
 
暗い部屋のなか、ぽつんとひとりいる。
 
荷物もない。
 
あかちゃんやちいさいお子様がいるご家庭であれば、大好きな子供たちもいない。
 
当然、まずは事件を疑います。
 
誘拐。
 
強盗。
 
などなど。
 
しかし、事件であれば雑然としていておかしくない自宅が荒らされていない。
 
そもそも玄関にかぎがかかっている。
 
なにかおかしい。
 
そう感じて、妻(夫)にケータイから電話をかけます。
 
しかし、呼び出し音が鳴り続けるのに、応答がない。
あるいはそもそも電源が切られている。
「おかけになった電話番号は、現在電源がきれているか電波のとどかないところに・・・・」
と無機質な機械のアナウンスが繰り返されるだけ。
 
このあたりで、だんだんと事態がわかってきます。
 
家出。
 
計画された失踪。
 
もう頭はパニックになります。
どうしょうもないくらいのあせりと不安、驚愕、怒りがこみ上げてきます。
 
まずこのような事態になってパニックに陥った自分をまず冷静にすることが、一番さいしょにすることです。
 
冷静になり、ある程度の不安とパニックがこころから過ぎ去ったと感じたら、するべきものごとはたくさんあります。
 
今回は、このたくさんするべきことの羅列は割愛します。
 
このするべきことのなかで、見落とされがちなことをひとつ指摘するにとどめます。
 
それは、
 
離婚届不受理の申し立て。
 
妻(夫)が計画的に家出して行方不明になったさきにあるのは、だいたいが離婚です(もちろんそうでないケースも多々ありましたので一概に離婚が目の前をよぎって頭が真っ白になる必要もないのですが。)
 
そして、万が一、勝手に署名された離婚届が本籍地の役場に受理されたらおおごとです。
 
偽造の離婚届の受理によって成立した離婚は、家庭裁判所での調停などで無効とすることもできますが、手間がかなり大変です。もちろん無効を裁判で争うことになった場合、必ずしも離婚が無効となる判決が下るともかぎりません。
 
当然ですが、勝手に署名して偽造の離婚届を作出する行為、偽造の離婚届を役場に届け出る行為は、犯罪です。刑法による処罰の対象になりえます。
 
犯罪である以上、絶対にしてはならない行為ではありますが、現実には、離婚届を偽造して妻(夫)のしらないところで勝手に協議離婚が成立するケースがたくさんあるようです。
 
知らないところで勝手に偽造離婚届が届出されて、勝手に親権者が指定されてしまう。
 
とくに未成年のお子さんがいる場合、勝手に親権者まで指定されてしまっては、大変です。
 
このようなおおごとをさけるためにも、あらかじめ勝手に離婚届が受理されないようにしておくことを強くおすすめします。
 
離婚届不受理は、このための制度です。
 
ここで簡単に離婚届不受理制度を説明しますね。
 
1. 離婚届不受理の申し立てをするところ
本籍地の住所を管轄する役所です。申し立て用紙は役所にそなえつけています。

 
1. だれが申し立てることができるのか
本人だけです。友人であれご家族であれ、代理人による申し立ては認められていません。これは法律の資格を持つ方でも同様です。弁護士に委任状を作ってもらって本人の代わりに申し立てることもできません。申し立てる際は、本人であることを証明する公的文書(運転免許証など)と印鑑(実印でなくても大丈夫です)。申し立てる行為自体は簡単で時間をとりません。30分もあれば十分終わらせられます。
 

2. 一回申し立てたらずーっと効力があるのか
はい。一度申し立てさえすれば、本人が取り下げない限りずっと有効です。かつては、その有効期間が6か月と限定されていましたが、制度の改正によりこの有効期間が
なくなり、ずーっと有効となりました。
 

3. 離婚届不受理が受理された場合の離婚はどのようにするのか。
夫婦が話し合って離婚する協議離婚の場合、必ず本人が離婚届を届けでる役場に出向いて届け出なければなりません。
 
これも代理人による出頭はみとめられていません。たとえ委任状を持った弁護士であっても、本人が役所に出向かない限り離婚届は受理されません。
 
ただし、離婚調停が成立し、離婚の合意ができた場合には、この合意を記載した調停調書を携えれば本人が役場に出向かなくても役場は離婚を受理します。これは裁判離婚の場合でも同様です。裁判で離婚の判決が下った場合は、調停調書の代わりに離婚判決の正本を役場に持参して離婚が成立します。
 
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ブログ管理人について。

磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡生まれ、神奈川育ち。
天秤座。O型。
早大卒。
国家公務員1種合格(36位)
英検準1級、toeic 860。

居場所がない人に笑顔の自分になれる居場所を作ることがライフワーク。

誠実にかつ迅速に対応いたします。

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