問)私はいわゆる在日の韓国人です。現在韓国料理店を経営しています。韓国にいる息子に店を任せたいと考えていますが、招聘は可能でしょうか。
答)仮に息子様が未成年で未婚であれば定住者として招聘が可能ではありますが、息子様がこの条件を満たさない場合には、定住で招聘はできません。
そこで、現在経営なさっている韓国料理店を法人化し、そのうえで「経営・管理」の在留資格で招聘することをお勧めします。
経営・管理のビザで招聘するとなりますとさまざまな準備が必要となってきますが、店舗を任せたいということであれば客観的に引き継ぎも可能となりますし、メリットもあるかと思います。
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磨井崇(うすいたかし)。
東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
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