昨日は、複数の事業展開を通して多国籍化している企業様とのアポがありました。
このアポの内容は、この日本の会社さまが採用を検討している外国の方が、在留資格を許可されるかどうか、のご相談です。
現在留学生として日本に在住している内定者の外国人の方は、フランス出身。この方の学歴に照らして、入国管理局が「技術・人文・知識国際業務」のビザをだすか、というのがテーマです。
一般的に、日本の大学や専門学校を卒業したり、あるいは、母国で同等の学歴を持つ方が日本の企業で働く場合には「技術・人文・知識」の在留資格区分の申請になります。採用する外国人が日本にまだ上陸しておらず母国に居住している場合は、この在留資格を認定申請で行います。留学生などの身分ですでに日本に居住している外国人であれば、すでにビザ自体はお持ちだと考えられますので、この場合は在留資格変更申請となります。
さて、私にお声がけをいただいた今回の案件では、採用を検討している方がイギリス出身で英語とフランス語を母語とし、現在日本にて留学生として滞在している方です。
多国籍企業として急成長しているこの会社様は、現在海外の市場でのポジショニングと市場占有率の増大を重視して事業展開しておりますので、このような多言語で業務を遂行できる人材はぜひとも採用したいわけです。
このような申請人(採用される方)について、いただいた情報をもとに入国管理局がビザを許可するかどうかの見立てが求められました。
ある意味、外国人人材を採用する企業様のコンサルティングのお仕事です。
採用したいという企業様の熱望と、日本で働きたいと希望するこのイギリス人の気持ちも受け止めながら、しかし合理的根拠に基づいた見立てをしなければなりません。ここは割り切る気持ちが必要です。
企業様にとっても、ビザが出る可能性が高いのであれば、採用に向けて準備を始めなければなりません。もし可能性が低いのであれば、別の人材を手配する必要があります。
責任ある判断が求められますので、当事者双方の希望や期待に迎合しないよう、努めて客観的に合理的根拠に基づく判断を述べてきました。
無責任なことは、したくありませんので。
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